【Weekly accounting journal】vol.76
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.76-2011.04.12
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生してしまいました。
被災者の皆様、また、該当地域に事業所を有する事業者の皆様には、心からお
見舞い申し上げます。
本メルマガでは当面の間、震災に関連する会計・税務情報の伝達に注力したい
と思います。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取り扱いFAQ
2.[税務]阪神大震災のときの取り扱い
3.[税務]震災支援税制、固まったようですね
4.[その他震災関連]義援金配分の検証ですか
5.[編集後記]
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1.[税務]災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取り扱いFAQ
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国税庁は、「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」というコーナーを設
けて、情報を提供していますが、4月8日、「災害に関する法人税、消費税及び
源泉所得税の取り扱いFAQ」というまとめ資料を公表していますので、一度ご
参照ください。皆様におかれましても、何らかの関係があるのではないかと思
います。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0l81dv09ieq9gd4gm
税務も損失の計上が認められるケースが多く、会計処理と税務の処理が一致す
るケースが多いのではないでしょうか。
ところで、このFAQにも載っているのですが、見舞金については、所得税基本
通達で、以下のように定められています。
「個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受
贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるも
のについては、課税しないものとされています(所基通9-23)。」
この「社会通念上」っていくらなんだ!という疑問が出てきて、色々調べてみ
たり考えてみたりしました。どこにも金額の記載はありませんでしたが、常識
的に考えて、「見舞金」が比較的高いように感じたとしても被害額はもっと膨
大なわけで「社会通念」から外れることなんてないんじゃないかな、との考え
にいたりました。どうですかね。
また、相続税や贈与税についても同様のFAQが出ていますのでご参考までに。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0l82dv09ieq9gd4gm
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2.[税務]阪神大震災のときの取り扱い
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阪神大震災は95年でしたね。僕(うちの代表の角田も)は公認会計士2次試験の
受験生で、大きな衝撃を受けたものの、「今はとにかく勉強だ」と、震災につ
いてはあまり考えないようにしていたように記憶しています。その年に2次試
験に合格したんです。
さて、その阪神・淡路大震災のときに被災した法人について、95年2月27日付
で課法2-1他「阪神・淡路大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」
という個別通達が公表されており、被災事業年度において、震災のあった日か
ら1年以内に支出することが見込まれる被災資産に係る修繕費用等をあらかじ
め見積もり、災害損失特別勘定として経理し、損金に算入することを認めると
ともに、その金額を災害損失金(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害
による損失金の(7年間)繰越し)に含めるとされていたようです。
今回の震災についても、何らかの特例的な取扱いが今後出されるかもしれませ
んね。その場合、会計と税務は一致することになるでしょう。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0l83dv09ieq9gd4gm
一方で、前回紹介したように、日本公認会計士協会は以下の文書を公表してい
まして、そのなかでは、被災した代理店、特約店等の取引先に対する見舞金、
復旧支援費用(債権の免除損を含む。)、被災した従業員、役員等に対する見
舞金、ホテルの宿泊代等の復旧支援費用については、「引当金の計上要件を満
たさないのが一般的と考えられる」とされています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0l84dv09ieq9gd4gm
両者を区別しないといけないですね。
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3.[税務]震災支援税制、固まったみたいですね
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4月10日付の日経新聞朝刊によると、東日本大震災の被災者や被災企業を支援
するための「緊急支援税制」の政府最終案が固まったようですね。
国・地方税あわせて41項目の特例措置とのことです。2011年の補正予算案とあ
わせ、月内に国会提出、5月中に成立する見通しとのことです。ことの重大性
に加え、自民党や公明党の提言も盛り込んでいるようですから成立は確実と思
われます。
主なものは以下のとおりです。
【住宅・家財などの被害】
○所得税・住民税の軽減措置の適用を1年前倒し
○住めなくなった住宅も住宅ローン減税を継続
○土地などの固定資産税・都市計画税を免除
【企 業】
○被害額に応じて法人税を還付
○地方法人税も減免
【自動車・ガソリン】
○被災した自動車の重量税を車検の残り期間に応じて還付
○自動車を買い替える場合の重量税を免除、取得税を非課税に
○ガソリン高騰が続いた場合の揮発油税などの減税措置を廃止
【寄付金】
○震災関連寄付の控除を拡大
○国が指定したNPOへ寄付した場合に税額控除
このうち、【企業】は大震災による損失額に相当する額を2年間まで遡って還
付されます。2011年3月11日から1年間に終了する事業年度に発生した損失が還
付の対象になります。阪神のときには含まれなかった事業税や住民税も対象に
なります。
また、【個人】は住宅や家財の損害額につき、「雑損控除」を受けられるわけで
すが、本来は震災が発生した11年度の所得からの適用となるのですが、1年前
倒しで10年分から適用になります。
つまり、10年分の源泉徴収が済んでいるサラリーマンは確定申告すれば還付を
受けられるということになります!
10年分の確定申告を済ませた方については、この日経の記事には言及はありま
せんでしたが更正の請求が認められることになるんだろうなと思っています。
引き続き注視していきます。
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4.[その他震災関連]義援金配分の検証ですか
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日本公認会計士協会は4月8日、「東日本大震災の被災地支援に向けた対応につ
いて」という文書を公表しています。被災地支援について会計士の果たすべき
役割が記載されています。
・災害義援金についての対応
・非営利団体への寄付金についての対応
・被災地への専門家としての人的支援
だそうです。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0l85dv09ieq9gd4gm
会計士はこんなときあまり直接的な支援はできないなあ、と感じていましたが、
義援金や寄附金の各種アドバイス・検証や、人的支援を行うとのことです。ま
あ、そんなところかもしれませんね。
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5.[編集後記]
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震災から一カ月が経過していますが、いまだに余震が続き、犠牲者が出たり、
停電が発生したり、不安な日々が続いています。ただ、僕ら被災者ではない人
間は、日常に帰り、いつも通りの生活をおくるべきだとこの欄でも書いてきま
した。というわけで、震災の話から離れて、また、ウサギのご報告をしようと
思います。
うちにウサギのココがやってきてから二カ月位経過しましたが、もうぐんぐん
大きくなっています。25cm位になると言われていたのですが、ちゃんと測って
はいませんが、もうイメージしていた大きさよりも大きくなってしまいました。
ちょっと食べすぎなのでは?と思う位あっという間に牧草もなくなり、やや太
めのウサギになりつつあります。
ここ最近で大きく変わったのは、顔つきです。なんと、目の上に眉毛みたいな
黒い模様が出来てきちゃいまして、これがアルファベットのMみたいな形なん
ですね(笑)。うちでは、ドラゴンボールに出てくる魔人のようだということで、
「魔人ココ」とか言われています。ちょっと「鬼瓦権三(字これでいいんでし
たっけ)」みたいでもあります。。。飼い主に似たんですかね。。。
なんか可愛らしいウサギのイメージからちょっと離れてしまったのですが、そ
れはそれで見慣れてくるとやっぱり可愛いもんです。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0l86dv09ieq9gd4gm
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