【Weekly accounting journal】vol.42
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.42-2010.08.17
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]グループ法人税制の留意点(その4)
2.[IFRS]欧州におけるIFRS適用の実態(その1)
3.[IFRS]欧州におけるIFRS適用の実態(その2)
4.[編集後記]
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1.[税制]グループ法人税制(その4)
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つづきです。頑張ります。
僕は運転資金を親会社が出している債務超過の子会社を清算するケースをよく
見るので、この場合を考えてみます。
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(子会社)
例えば子会社は会計上
資産 100
負債 20,000(うち、19,900は親会社借入金)
資本 1,000
利益剰余金△20,900
で
税務上
利益積立金△20,900
繰越欠損金△10,000
であったとします。
利益積立金が繰越欠損金より大きいのは期限切れ欠損金があるからです。この
金額は△10,900ということになります。
(親会社)
親会社は、会計上、
子会社株式1,000 減損△1,000
貸付金19,900 貸倒引当金△19,900
という状態で個別財務諸表上は処理済みという状態です。で、いずれも損金算
入が認められていない段階なので、税効果をみていたとしましょうか。
とすると減損と貸倒引当金あわせて20,900の40%で8,360の繰延税金資産を個別
財務諸表上計上していたとしましょう。
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で、解散です。
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(子会社)
債務免除益19,900をまず、青色欠損金とぶつけまして、足りない分を期限切れ
欠損金とぶつけます。ですから子会社では課税は生じませんね。損してるんだ
からあたりまえです。残った100を他の債権者に返して清算終了です。
(親会社)
貸倒損失19,900が計上されますね。会計上も税務上もオッケーです。
一方、子会社株式の1,000はどうなりますか?子会社株式消滅損は損金に算入
されません。子会社から欠損金を引き継げばいいのですが、このケースでは青
色欠損金はありません!
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はあ?
(つづく)
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2.[IFRS]欧州におけるIFRS適用の実態(その1)
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以前、EUにおいて、EU規制市場以外の市場ではIFRSはかならずしも適用されて
いないというお話を書いた記憶がありますが、経営財務(22.8.9)により詳細な
記事(三菱電機常任顧問 佐藤行弘氏)がのっていますのでご紹介します。
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【ドイツ】
(EU規制市場)
市場名称;プライム・スタンダード、ジェネラル・スタンダード
会計基準;IFRS
企業数;663
(取引所規制市場)
市場名称;エントリー・スタンダード
会計基準;ドイツ基準、もしくはIFRS、US-GAAPなど
企業数;118
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【フランス】
(EU規制市場)
市場名称;ユーロリスト
会計基準;IFRS
企業数;673
(取引所規制市場)
市場名称;オルタネクスト
会計基準;フランス基準(IFRS可)
企業数;119
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【イギリス】
(EU規制市場)
市場名称;メイン・マーケット
会計基準;IFRS
企業数;1,442
(取引所規制市場)
市場名称;エイム
会計基準;IFRS
企業数;1,235
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いずれも連結財務諸表のみへの適用でありますが、それ以外への適用は各国
ごとに差異があるようです。
ドイツとフランスにおいては、上場企業、非上場企業とも商法典上は単独財
務諸表をIFRSに基づいて作成することは認められていないようです。
イギリスは、上場企業の単独財務諸表や非上場企業の連結・単独財務諸表も
IFRSに基づいて作成することが認められているようです。
日本での適用はどうなるか、新興市場ではIFRSはなし、なんてこともあるか
もしれませんね。
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3.[IFRS]欧州におけるIFRS適用の実態(その2)
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今回は、2項目がこの件になってしまいますが、重要と思ったので、この件に
ついてもう少しご紹介しますね。同じく、経営財務(22.8.9)(三菱電機常任顧
問 佐藤行弘氏)からの引用ですが、IFRS社内ルール上の柔軟な対応について
です。
──────────────────────────────────
ア.借入費用の資産計上については、各社とも合理的と考えられる範囲内で比
較的高い閾(しきい)値を設定し、重要性のあるものについてのみ基準どおりの
会計基準が行われている。某社は、借入費用の資産計上を過去5年間全く行って
いなかった(借入費用の資産化が必須となった2009年以降も行っていない。)。
イ.開発費の資産計上についても、資産計上を開始・終了するタイミングや資
産計上の対象を判定する数値基準を各社独自に設定しており、各社の合理的な
判断に基づいた会計処理が行われている。
ウ.収益の認識に関しては、製品引渡し時に顧客から受領書を受け取ることが
出来ない場合、製品が引き渡し場所に到着した時点で収益を認識したり、出荷
時点で収益を認識しつつも、期末日前の数日間は出荷を行わず、実質的に引き
渡し時点で収益を認識するということが行われている。
エ.セグメント情報の開示については自動車と金融の2区分のみとするなど、事
実上区分を大括りにしているという例もあった。
オ.有形固定資産の減価償却におけるコンポーネントごとの区分については、
細分化によって重要な違いが生じないことを理由に税法上求められる比較的粗
い区分に準拠している企業もあった。
カ.連結対象範囲の決定については、連結消去後の売上高及び棚卸資産が一定
金額以下の子会社は連結対象外としていることを開示している企業もあった。
──────────────────────────────────
参考になりますよね?
僕がいつも思うのは、これは必ずしもIFRSだけの話ではないということです。
J-GAAPにおいても要求されてくることが含まれていますので、上記のような対
応は大変参考になると思います。
実際、弊社で行っているIFRS勉強会参加メンバーの方からうかがった話でも、
開発費の資産計上は、事実上あまり行われていないのではないか、固定資産に
ついても調整は極力小さくなるように工夫されているようだ、といったお話は
でています。
IFRSって、ちょっとやり過ぎな面がありますからね。やや、斜に構える位の感
覚が必要なのかもしれませんよね。
それにしても、監査人によって大きく差がでそうな気がしますが大丈夫ですか
ね?
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4.[編集後記]
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実は、あまり知られていない事実なのですが、僕は公認会計士、税理士、公認
内部監査人(CIA)の他に、「ディスクロージャー実務士」という資格も持ってい
ます。
この資格は特定非営利法人ディスクロージャー実務検定協会という団体が主催
するもので、昨年度第1回目の試験(基礎編のみ)が行われたのです。僕は何とな
く興味をもっていたのですが、どうやら後輩CPA達が主催者側の方々と係わって
いたようで、そのせいもあって、また、落ちたら恥ずかしいので、こっそり受
験しました。
で、受かったわけですが、基礎編は主催者の方に怒られてしまうかもしれません
が、有価証券報告書の作成実務につき、ある程度のご経験がある方なら、難なく
合格出来るものと思われます。ご興味のある方は受験されてはいかがでしょうか
?今年度の試験実施要綱も出ています。
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で、この資格はどのようなメリットがあるのでしょうか?それは、、、ねえ、、
、まだ始まったばかりなものですから、知名度も低いですよね。でも経理実務経
験があります!といっても非上場の中小企業から上場会社まで幅広いわけで、上
場会社の決算、開示実務に一定の素養を有しています、ということを端的に証明
することが出来るわけですから、いい資格だと僕は思っています。このメルマガ
を理解できる方は十分オッケーだと思いますよ!
あ、新しい「財務会計士」に近いのかな?ん?
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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