【Weekly accounting journal】vol.40
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.40-2010.08.03
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
━[ご質問・ご相談等お待ちしております!]━━━━━━━━━━━━━━━
本メルマガでは、より皆様のお役に立てる情報を配信したいと考えております
ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
info@expertslink.jp
━━━━━━━━━━━━━━[ご質問・ご相談等お待ちしております!]━━
━[エキスパーツリンクからのお知らせ]━━━━━━━━━━━━━━━━━
■月5万円からの会計コンサルティング、または、最新J-GAAP、IFRSのわかる
税理士による税務顧問のご提案
───────────────────────────────────
最近の会計は複雑で、困難な見積りや判断を伴うことも多く、また、IFRSの適
用など、上場会社といえども対応は困難です。
エキスパーツリンクでは公認会計士による会計コンサルティングを行っていま
す。また、もちろん税務顧問としてのご契約のなかでも最新J-GAAP、IFRS関係
のご相談に対応しています。
・IFRSプロジェクトのアドバイザーが欲しい。
・ちょっと相談できる相手が欲しい。
・日ごろから専門家に見てもらわないと不安だ。
・忙しい。ただ、人を採用するとコストがかかる。
・IFRSはなるべくコストを抑えて対応したい。
・税効果会計のレビューをお願いしたい。
・税理士も最新J-GAAPやIFRSを理解してもらわないと困る。
こんな場合、ぜひご連絡を!
詳細はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90jud2x0ogfoi95kx8
━━━━━━━━━━━━━━━━━[エキスパーツリンクからのお知らせ]━
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]資産除去債務の除去費用の償却
2.[税務]グループ法人税制の留意点(その2)
3.[ちょっと一言]不正会計処理損失
4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
5.[編集後記]
===================================
1.[最新J-GAAP]資産除去債務の除去費用の償却
===================================
この話は今まで書いたことがないですね。資産除去債務の除去費用の償却の話
です。
そんなの固定資産の償却と同様なんでしょという気がしますが、単純にそうで
はないんです。
ある有形固定資産につき資産除去債務を認識した場合、この有形固定資産が平
成19年3月以前に取得したものである場合、すなわち、旧定率法や旧定額法が
採用されている場合、耐用年数が経過しても10%の残存価額が残っているはず
で、その後も償却を継続し、取得価額の5%まで償却が終了した翌年から5年間
で定額償却したりしますよね。
じゃ、除去費用についてもこの方法と同じでよいのか?
同じ方法で償却していたら耐用年数経過時に残存価額が残ってしまいますよね。
除去費用について耐用年数経過時に残存価額が残っていいのか?おかしいです
よね。耐用年数経過したときに除去費用が発生する建前なんですから、残存価
額も何もないわけです。
ですから残存価額が残らないような方法で償却する必要があるんです。
旧定額法の場合は取得価額*0.9*償却率となっていたはずなので、除去費用の
場合はこの0.9を考慮せずに償却率を乗ずればよいのでしょうね。
では、旧定率法の場合はどうするのか?単純に旧定率法の償却率を乗じていて
は耐用年数経過時に10%分の残存価額が残ってしまうはずです。
私見では、この場合は新定率法の償却率でもよいように思いますが、ものの本
などでは旧定率法による償却額に、簡便的に9分の10を乗じた額とすることも
考えられるとしています。
細かい話ですけどね。実務的には知っておかないといけませんよね。
会計コンサルティングはこちら。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90jue2x0ogfoi95kx8
===================================
2.[税制]グループ法人税制(その2)
===================================
次は寄附金の話です。
同じく適用は平成22年10月1日以降です。
───────────────────────────────────
○完全支配関係がある内国法人間の寄附について、
「支出法人において寄附金の額を全額損金不算入とする」
とともに
「受領法人において受贈益の額を全額益金不算入とする」
ことになります。
───────────────────────────────────
あんまり、寄附ってないのではないでしょうか?
でも、今までは考えていなかったようなことが出来てしまうのかもしれません
ね。
例えば「完全支配関係のある内国法人間であれば、資産を無償で移転しても移
転元では損金不算入、移転先では益金不算入となる」ということになるんでし
ょうね!
何かいろいろと企みたくなるような感じがしてしまいますね。
ただし、この場合、寄附修正事由といって、
寄附金を受けた子会社株式を所有している場合には、受贈益の額(×持分割合)
を利益積立金額に加算し、寄附金を支出した子が社株式を所有している場合に
は、寄附金の額(×持分割合)を利益積立金から減算することになります。
連結納税でいうところの投資簿価修正です。
会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90juf2x0ogfoi95kx8
===================================
3.[ちょっと一言]不正会計処理損失
===================================
例の株式会社シニアコミュニケーションが過年度決算を修正しました。特別損
失に「不正会計処理損失」なる科目があります。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90jug2x0ogfoi95kx8
本当に前代未聞です。
===================================
4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
===================================
***********************************
【前受使用許諾料及びロイヤルティ】
ライセンス契約に基づき、レコード原盤、映画フィルム等の作品完成前に使用
許諾者(売手)は使用許諾を受ける者から返還不要の使用許諾料又はロイヤルテ
ィ(固定額)を前受け
することがある。
権利許諾者はライセンス契約に基づき、レコード原盤、映画フィルム等、を完
成させマスターを引き渡すが、引渡後も権利許諾者に重要な活動の履行又はサ
ービスを提供する義務が存在する場合(例えば、映画のプロモーションなど)は
どうか
***********************************
───────────────────────────────────
【J-GAAP】
「作品を完成させ、マスターを引き渡した後も、権利許諾者に重要な活動の履
行やサービスを提供する義務が課された場合には、その活動が履行された時点
で(又は、実務的にはライセンス期間にわたり)収益を認識することになる」
【IFRS】
「使用許諾を受けた者がその権利を自由に活用できるか否か、権利許諾者にお
いて履行する義務が残存しているか否かを判断基準として収益の認識時点を判
断する」
───────────────────────────────────
とのことですが、基本的にこちらも結論は両者一緒ですね。
収益認識、概ね雰囲気はご理解いただけましたでしょうか?収益認識に関して
は新しい公開草案が出ていますので、その動向に注意が必要なのですが、結論
としては、IAS18とあまり変わりはないはずです。
なにはともあれ、収益認識だけは早目の対処が必要なように思います。
会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90juh2x0ogfoi95kx8
===================================
5.[編集後記]
===================================
今度は、クワガタです。
新たに「マンディブラリスフタマタクワガタ」と「オオヒラタクワガタ」が家
族に加わりました。特に「マンディブラリス」は大きいですね。10センチに近
いイメージです。フタマタクワガタ属最大種で、最大個体118mmだそうです。う
ちのはどうやらインドネシア産だそうです。
下の子が病院行っている間、上の子をうちの親に預かってもらっていたのです
が、昆虫を展示している遊園地に遊びに行ったみたいで、その時に買ってもら
っちゃったみたいなんですよね。
「マンディブラリス」のほうはオス、メス、「オオヒラタ」はオスだけなんで
すけど、どうすんだよ!と思っていたら、大きな水槽を買ってきたみたいでい
つの間にかなんとなく形になっていました。
しかしかなり気性の荒いクワガタのようで、ときどき大きな音をたてているの
でびっくりします。
これで、うちにはザリガニ、カブトムシ、クワガタ、金魚という状態ですね。
はあ!
━[ご質問・ご相談等お待ちしております!]━━━━━━━━━━━━━━━
本メルマガでは、より皆様のお役に立てる情報を配信したいと考えております
ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
info@expertslink.jp
━━━━━━━━━━━━━━[ご質問・ご相談等お待ちしております!]━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90jui2x0ogfoi95kx8
→決算・開示サポート、内部統制、会計に強い税理士をお求めならこちら
*ブログ:http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90juj2x0ogfoi95kx8
*E-mail:
→不動産鑑定士さんもご紹介しています。賃貸等不動産の時価等開示の準
備、大丈夫ですか?
→転送はご自由に!
*解除はこちらから
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90juk2x0ogfoi95kx8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~