◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.27-2010.05.04
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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本メルマガでは、より皆様のお役に立てる情報を配信したいと考えております
ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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複雑で、困難な見積りや判断を伴うことも多く、また、IFRSの適用など、上場
会社といえども対応は困難です。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]金融商品、賃貸等不動産の時価開示状況
2.[最新税務&J-GAAP]子会社株式消滅損
3.[IFRS]ちょっと一言「ポジション・ペーパー」
4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]金融商品、賃貸等不動産の時価開示状況
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三月決算の決算短信の発表も本格化してきました。

既に開示されている平成22年3月期の決算短信をみると、金融商品、賃貸等不
動産の時価については、「決算短信における開示の必要性が大きくないと考え
られるため開示を省略している」という会社さんが多いようですね。開示の手
間等考えたら当然かと思います。

ただ、一部、金融商品、賃貸等不動産の時価等開示を決算短信で行っている会
社さんもありますね!積極的な開示姿勢は素晴らしいと思います。

短信での開示は省略し、計算書類や有報での開示をお考えの皆様におかれまし
ては、先行開示事例をご参考にされてはいかがでしょうか。

適時開示情報閲覧サービスで検索可能です。

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2.[最新税務&J-GAAP]子会社株式消滅損
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これもこの3月決算に影響ありますね!

本誌では掲載していなかったので急遽掲載します。基本的に「週刊税務通信
No.3109,3112」の記載を参考にしています。

【制度理解】
平成22年度税制改正により、完全支配関係にある親子会社間においては、子会
社の解散により、その子会社の残余財産が確定した場合に、親会社は子会社で
未処理の欠損金額を引き継ぐことができます。

その一方で、親会社は、子会社株式の消滅損を損金算入することができなくな
ります。

この改正の適用は、平成22年10月1日以降に解散されたものから適用されます。
すなわち、平成22年9月30日以前に解散された場合は、この適用がなく、従来
どおり、親会社は、子会社の欠損金の引き継ぎはできない一方で、子会社株式
の消滅損失を計上することができます。

このように、このタイミングは「解散の日」がいつかどうかにかかっていま
す。この点ご留意ください。

【税効果~この決算での対応】
さて、そうすると、税効果はどうなるのでしょうか?

親会社個別財務諸表上、子会社株式の評価損を計上しており、この一時差異に
関して十分に回収可能性があるとして繰延税金資産を計上している場合、

ア.子会社の解散の日付が平成22年9月30日以前と計画されている場合
 影響はありません。従前どおりの額の計上を継続できるはずです。

イ.子会社の解散の日付が平成22年10月1日以降となる場合
 子会社株式の評価損としては繰延税金資産の計上はできません。この分は
 取り崩す必要があります。一方で、新たに、同社の繰越欠損金を引き継ぐ
 ことができますから、この金額に対する繰延税金資産を計上することがで
 きるかどうか検討していくことになるはずです。

直感的には、「子会社株式消滅損」と「子会社の欠損金」って同額なのではな
いか?と思ってしまいましたが、同額とは限らないですよね。

子会社で受取配当や交際費など社外流出しているものがあるはずですので。

子会社株式消滅損。対応大丈夫でしょうか。もう、ぎりぎりですが、一応確認
してみてください。繰延税金資産の内訳が変わりますし、実効税率との差異の
注記にも影響を与えるでしょうね。

もう少し考えてみたいと思っています。つづく、かもしれません。

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3.[IFRS]ちょっと一言「ポジション・ペーパー」
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原則主義といわれるIFRSの適用にあたっては、自社がどうしてそのような結論
に至ったのかについて明確にしておく必要があります。このような書面を「ポ
ジション・ペーパー」と呼ばれるようです。
今でも、税効果とか、減損とかは何らかのものを作成していますよね。今後は、
収益認識の方法や、固定資産の耐用年数、償却方法の選択につき、逐一判断の
過程がわかるようにしておく必要があります。J-SOX等でもこのあたりを検証
していくことになるでしょうし、通常の内部監査、監査役監査、もちろん会計
監査でも求められるでしょう。

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4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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今回はフランチャイズ料に関するIFRSの規定を確認してみたいと思います(IAS
付録第18項)。

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ア.備品等の有形資産の供給
・販売される資産の公正価値に基づく額を引渡時、又は所有権移転時に認識す
 る。

イ.当初及びその後の役務の提供
 ・継続的な役務の提供に対する手数料は、役務が提供されるに従い認識され
  る。当初の手数料のうち将来の役務の提供時に計上されるべき金額は繰り
  延べて、役務提供時に認識する。
 ・フランチャイザーが備品、商品等を安くフランチャイジーに提供する場合
  には、当初の手数料のうち、これに対応させるべき金額は繰り延べて販売
  期間にわたり認識される。
 ・上記以外の分はフランチャイザーに求められる当初の役務とその他の義務
  (場所の選定、従業員教育、資金調達及び広告等)のすべてが提供された時
  に収益として認識される。

ウ.継続フランチャイズ料
 ・契約期間内の役務の提供又は権利の使用に従い収益として認識される。

エ.代理取引
 ・フランチャイザーがフランチャイジーの代理人として行動する取引が行わ
  れた場合は、純額表示が適切となる。
───────────────────────────────────
前回も記載しましたが、フランチャイズ料の内容を明確にしておかないといつ
どのように収益を計上すべきなのか判定できないということになります。結果
的に収益計上できないということもありうるのです。十分に内容を吟味してみ
てください。

さて、次はソフトいきましょう。

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【顧客仕様のソフトウェアの開発料の分割検収と一括検収】
顧客仕様のソフトウェアの開発を受注し、開発作業を時系列的なフェーズごと
に分割して顧客への納入を行う場合がある。
このような取引において、収益の認識を時系列的なフェーズごとに行う場合と、
開発作業のすべてが完成した時点で一括して行う場合がある。
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5.[編集後記]
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うちの母が左手首の骨を折ってしまいました。
上の子が部屋で一緒にボール(ぬいぐるみみたいややつです)遊びをしたいと、
おばあちゃんを誘って、一緒に遊んでいたのですが、おばあちゃんボールをち
ょっと蹴ろうとしたときにフローリングの床ですべってバランス崩して後ろ向
きに倒れ、尻もちついたのですが、その時に体を支えた両手のうち左側の手首
の部分に相当負担がかかったみたいです。
休日診療やっている病院に駆け込みましたが、二時間まちでやっと診療が始ま
ったと思ったら、レントゲンやらなんやらで合計三時間半位かかってしまい、
結局これで半日つぶれてしまった感じでした。
年寄りの骨が弱くなっているということもあるのでしょうけど、結構な勢いで
すべって倒れたようなので、若くてもけがする可能性はあるなあ、フローリン
グの床って危ないなあと感じました。当然、我が家では、ぬいぐるみみたいな
やつでも部屋でのボール遊びはもう禁止です!
また、病院の対応もねえ。休日とはいえ、もうちょっと患者へのいたわりを感
じさせる対応はできないもんですかねえ。電話したときも、「待つから覚悟し
て来てください!」なんていわれて。待っているときも順番もよくわかりませ
んし。忘れられていないかどうか不安でしたから、何度か確認しました。番号
表示するとか、後何人先なのかわかるようにするだけでも大分違うと思うので
すが。色々と御苦労もあるのでしょうけど...。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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