【Weekly accounting journal】vol.22
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.22-2010.03.30
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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本メルマガでは、より皆様のお役に立てる情報を配信したいと考えております
ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]金融商品の時価等開示関係についての補足(第三回)
2.[IFRS]有形固定資産の測定(第八回~当初認識後の測定の見直し)
3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
4.[編集後記]
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1.[最新J-GAAP]金融商品の時価等開示関係についての補足(第三回)
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金融商品補足第三弾です。
「貸付金の時価」って、何でしょうね。すぐに回収できることが確実な貸付金
は、通常、帳簿価額=時価なんでしょうけど(もちろん適切な利息を受け取って
いる前提です。)。「貸倒懸念債権」や「破産更生債権等」の「時価」ってど
うなんでしょう?
「貸倒懸念債権」は、「金融商品会計に関する実務指針」に従い、「財務内容
評価法」か「キャッシュ・フロー見積法」、「破産更生債権等」は、「財務内
容評価法」により貸倒引当金の計上がなされているわけです。
では、この「貸付金マイナス貸倒引当金」の金額と、「貸付金の時価」にはど
のような関係があるのでしょうか。
貸付金には、市場価格が通常ありませんので、合理的に算定された価額として、
「割引現在価値法」によることになります。
この方法には、以下の二通りあります。
・将来キャッシュ・フローは約定どおりに見込み、信用リスクを考慮した割引
率を設定する
・将来キャッシュ・フローは約定とは異なる将来回収可能額を見込み、割引率
は信用リスクを考慮しない
前者の「信用リスクを考慮した割引率」って、困難ですよね。これは通常、算
定できないと思います。このため、後者を検討することになると思います。
この場合で、貸倒引当金を「キャッシュ・フロー見積法」で算定している場合
は、「貸付金マイナス貸倒引当金」の金額と、「貸付金の時価」は一致するよ
うな感じがしますけど、「キャッシュ・フロー見積法」の割引率は、債権の発
生又は取得当初のもので、「貸付金の時価」の算定にあたっては、期末日のリ
スクフリーレートを使用しますので基本的に一致しません。また、貸倒引当金
を「財務内容評価法」で算定している場合も割り引いていないわけですから、
基本的に一致しません。このため、「基本的に両者は異なる」のです。
そうは言っても、、、一致しているとみてもよいケースもあるのではないでし
ょうか?
僕の経験では、一般事業会社で個別評価の貸倒引当金を計上する場合で、「キ
ャッシュ・フロー見積法」を使用しているケースはまれだと思います。事例は
あるようですが、「財務内容評価法」のほうが多いと思いますので「財務内容
評価法」で考えます。
「財務内容評価法」によっている場合でも、私見では、回収までに長期間を要
することが明らかな場合を除き、「貸付金マイナス貸倒引当金」を、「貸付金
の時価」とみてもよいのではないでしょうか?回収までの期間は短期間(せいぜ
い1,2年程度)が見込まれるのならこれでよいように思います。
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」の参考(開示例)にもそのような
例が記載されていますしね。
ただ、「とりあえず、貸付金の1/2を引き当てている」なんてケースがあった場
合、もう少し検討が必要ですよね。
実際の適用にあたっては、監査人の方と相談してくださいね。
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2.[IFRS]有形固定資産の測定(第八回~当初認識後の測定の見直し)
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有形固定資産の測定の続きです。
原価モデルでいいけど、償却方法と耐用年数は日本基準よりも、もっともっと
合理的であることが求められることがわかりました。あとは単純に償却すれば
よいのか?
ここも日本基準と基本的に異なるところなのですが、残存価額、耐用年数及び
減価償却方法は少なくとも各年度末に見直さなければならないのです。そして、
これら予測に重要な変更があった場合、当該変更はIAS第8号「会計方針、会計
上の見積りの変更と誤謬」に従って会計上の見積りの変更として扱われ、減価
償却費の調整は将来に向けて行われます(IAS16.51,61)。
日本基準にこういう考え方がないわけではないと思いますけど、IFRSでは明示
的に記載されているわけです。
機械装置の劣化が予定よりも早い、店舗を予定よりも早めに撤退する、等々、
固定資産の費用配分が適正かどうか、毎期検討するのです。
これは固定資産管理規程や経理規程に盛り込み、検討の結果を記録し、償却計
算に反映させる必要があるのでしょうね。
内部統制の問題になりますね。大変ですねえ。
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3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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先週の設例
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【オンライン・ゲーム内におけるポイントの販売収益】
インターネット上において運営しているオンライン・ゲームのサービスを提供
する企業は、ユーザーに対してポイントを販売し、ポイントを購入したユーザ
ーはゲーム内の仮想空間において当該ポイントを使用して仮想上の物品を購入
する。なお、ユーザーに販売したポイントについて返金の義務はなく、ポイン
トの有効期限もない旨がユーザーとの規約上において明記されている。
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前回の続きです。前回長くなってしまったのでJ-GAAPの取り扱いしか書けませ
んでしたが、IFRSの取り扱いもJ-GAAPと基本的に同じです。
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【IFRS】
対価が既に成立していることを前提とすると、
「ユーザーがオンライン・ゲーム内で購入した仮想上の物品を利用する総利用
量を合理的に見積もり、当該総利用量に占めるユーザーの実際の利用量に応じ
て対応するポイントの販売収入を収益として認識する」
ただし、実務上の配慮もなされているそうで、特定の期間にわたり不確定な和
の行為によって役務が提供される場合には、定額法による収益の認識を認めて
います。
このため、
「ユーザーによるオンライン・ゲーム内での仮想上の物品の利用期間が合理的
に見積もり可能である場合には、当該期間にわたって定額法によって収益を認
識することも認められる」
とされています。
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そんな簡単にできないでしょうね。見積総利用量に対して、実際の利用量が少
なければ前受が残存してしまいますので、一定期間経過したら収益計上すると
か、ルールが必要かと思います。
これ、大変ですよ。
次は、またがらっと変えます。
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【授業料】
学習塾等は、一定期間において一定回数の授業を行うことを約した契約に基づ
き授業料を受領している。
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この場合の収益はどうでしょう?
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4.[編集後記]
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引っ越し大変です。
実は、長男の学習机の脚の部分が彼の部屋の入り口にひっかかってしまって、
どうにも、こうにも通りませんでした。業者の方も色々角度を変えてみたり、
ネジを外して解体することも試みていたのですが、上手くバラすことができず、
窓から引っ張りあげることも考えてくれたそうなのですが、窓の下のスペース
が十分ではなく、結局ギブアップ。机の側面に板が貼ってあって、床に接する
ところにはさらに脚が床と平行にくっつけてあって、この脚が側面の板から手
前にはみ出しているような感じの脚なのです(説明難しい~)。
しばらく途方にくれていたのですが、これを口実に勉強さぼられても困ります
から、仕方ない、はみ出している部分の脚切っちゃいましたよ。ボンドとか接
着剤があればくっつくだろー。なんて思って。
結局、この部分がなくても机の安定性にはとりあえず問題ないと思いますので、
そのまま使用しています。この机が入らないとは、完全に想定外でした。この
切った机の脚、下の娘が持ち歩いて拍子木みたいにして遊んでいます。
引っ越し大変です!
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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