【Weekly accounting journal】vol.15~企業結合関係等~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.15-2010.02.09
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準及び税制の改正、IFRSの強制適用など、上場会社及び上場準備会社
の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これら
のエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くど
うぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP] 企業結合関係(第二回)
2.[IFRS]有形固定資産の測定(第一回)
3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
4.[編集後記]
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1.[最新J-GAAP]企業結合関係(第二回)
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企業結合続きです。
(4) 少数株主持分の測定
部分時価評価法が廃止され、全面時価評価法のみになりました。
部分時価評価法はあまり採用例がないと思います。連結財務諸表の作成にあた
り、子会社の資産及び負債を評価するのですが、部分時価評価法は少数株主持
分に相当する部分については子会社の個別貸借対照表上の金額によります。
採用例が少ないので、あまり、影響ないはずです。
(5) 段階取得における会計処理
複数の取引により被取得企業の株式を段階的に取得した場合、
従来は、取得原価は個々の取引ごとの原価の合計額によっていましたが、
今後は、
・個別財務諸表では従来どおり
・連結財務諸表では支配を獲得するに至った個々の取引すべての企業結合日に
おける時価を持って算定する
こととなりました。
この際、連結上は、この連結財務諸表上の取得原価と、個々の取引ごとの原価
の合計額との差額は損益として処理することになります。
つまり、
個別財務諸表上の取得原価が、150百万円(当初@5千円×10000株、支配獲得時
@10千円×10000株)だったとします。
いずれもそのときの時価で取得しているとすると、支配獲得時の時価は200百
万円(10千円×20000株)となりますので、
関係会社株式 50百万円 / 段階取得にかかる差益 50百万円
となります。
(つづく)
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2.[IFRS]有形固定資産の測定(第一回)
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さあ、IFRSも個別論点に入っていきましょう。まずは有形固定資産です。IAS
は16号になります。
有形固定資産の測定は当初認識時と当初認識後にわけられます。
当初認識時の測定は、以下のとおりです。
(ア)値引及び割戻控除後の購入価額(輸入関税及び還付されない取得税を含む)
(イ)当該資産の設置費用、及び経営者が意図した方法で稼働可能にする上で必
要な状態に整えるための直接付随費用
(ウ)当該資産項目の解体及び除去費用、及び敷地の原状回復費用、取得時又は
特定の期間に棚卸資産を精算する以外の目的で当該有形固定資産項目を使
用した結果生ずる債務の当初見積額
これだけでも結構差が生じるわけです。
まずは(ア)。
「連続意見書」ってご存知ですか?正式には「企業会計原則と関係諸法令との
調整に関する意見書」(昭和35年!) というのですが、結構マニアックです。
ここに、
———————————————————————
固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に買入手数料、運送費、
荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得原価とする。但し、正当
な理由がある場合には、付随費用の一部又は全部を加算しない額をもって取得
原価とすることができる。
購入に際しては値引又は割戻を受けたときには、これを購入代金から控除する。
———————————————————————
とあります。久しぶりにみましたけど、結構IFRSに近いことが書いてあります
ね。でも取得原価に算入しないことができるものがあるわけです。
税務でも固定資産の取得原価に算入しないことができる費用がありますよね。
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イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
等です(法人税基本通達7-3-3の2)
———————————————————————
つまり、日本では取得原価に算入しないで、税務上のメリットをとっていたも
のがIFRSでは取得原価に算入しなければならないわけです。代表的には不動産
取得税や自動車取得税でしょうね。
(つづく)
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3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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先週の設例
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【ポイント引当金】
小売業で顧客に永久ポイントを付与し、顧客はそのポイントを商品と引き換え
ることができるというポイント制度を採用している場合があります。この場合
にどのように会計処理を行うべきでしょうか。
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さらに続きです。IFRSの繰延収益は
「売上のうち、ポイント分はポイント使用時まで繰り延べ、ポイント使用時の
売上計上額は、予想使用ポイント数に対する実際使用ポイント数の比率で算定
する」ことになります。
より具体的に解説します。
このポイントと引き換えられる商品又はサービスを企業自らが行うケースと、
第三者が行うケースがあるわけです。
(企業自らが行うケース)
前回の設例と同じです。実際使用ポイント総数/予想される使用ポイント総数
の比率を当初繰延べた額に乗じて売上金額を算定します。つまり予想される
使用ポイント総数を算出しておかなければならないわけです。予想に反して
少なかったり、多かったりすることもあるでしょう。その場合は適時に修正
していくことになるわけです。これをしていないと、うまいこと収益と原価
が対応しないことになってしまいます。
(第三者が行うケース)
この場合、企業は第三者の代理人として回収するのか、取引当事者として回
収するのかを評価します。
<第三者の代理人のケース>
‘ポイントに配分されていた対価’と’第三者へ支払う金額’の差額を純額
で収益認識
<取引当事者のケース>
‘ポイントに配分されていた対価’を総額で収益認識
ということになります。これはシステム等対応を慎重に検討する必要があり
ますね。
なお、ポイントと商品又はサービスとを引き換える義務を履行するために不可
避なコストが受け取る対価を上回ると予想される場合には、負担付契約として
負債を計上することになります。
ポイント発行事業者はすぐにでも確認されたほうがよいのではないでしょうか。
税務のほうの取り扱いも確認しておきましょうか。次回書きます。
(つづく)
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4.[編集後記]
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僕はしょっちゅう忘れものをします。これも皆さんご存知ですよね?
この間なんか、「マフラーがない、ない。」と騒いで、クライアントの皆さん
に探してもらって、結局、あきらめて帰ったのですが、家に帰ったらありまし
た(ごめんなさい!)。最初からマフラー付けていってなかったのです。
相当、重傷ですよね。僕もそろそろ認知症かと。
テレビでやっていましたが、「家から出て鍵をかけたかどうか忘れてしまって
家に戻ることは問題か」というのですが、僕はこんなことしょっちゅうです。
自慢じゃないですけど、僕はなかなか家を出られません。出ても忘れ物に気付
いて戻ることがよくあります。「新聞忘れた。」「定期忘れた。」「傘忘れた。」
「鍵かけたかどうか忘れた。」ケースで家に戻って「本当にかけていない。」
ケースは日常やるべきことを忘れているので問題あり。「実はかけてある。」
ケースは日常やるべきことは当たり前のように行って忘れてしまうだけなので、
問題はあまりないそうです。
マフラーがないと騒いで、家に帰ったらあったというのは、問題があるほうな
のでは?
やば~い。
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※ご要望のあった内部統制評価と業務監査の関係については、次回とさせてく
ださい。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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