◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.146-2012.08.14
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]消費税増税法成立!
2.[税務]附則も結構重要ですから~!
3.[NEWS]再生可能エネルギー固定価格の減免申請確認
4.[税務]駆け込み需要について
5.[分析]問題57
6.[編集後記]

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1.[税務]消費税増税法成立!
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とうとう消費税増税法成立しました。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0d3h8w0zjj2qlamswgSa

かいつまんで理解しましょう。

・現行四%の消費税率(地方消費税と合わせて五%)を平成二十六年四月一日
から六・三%(同八%)に、平成二十七年十月一日から七・八% ( 同十% )
に引き上げる。
・消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、
制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処
するための施策に要する経費に充てる。
・課税の適正化の観点から、事業者免税点制度について新設法人の免税事業者
要件を見直すとともに、中間申告制度について任意の中間申告を可能とする制
度を導入する。

⇒事業者免税点制度について
その事業年度の基準期間がない資本金1,000万円未満の新設法人のうち、その
事業年度開始の日において他の者により当該新設法人の株式等の50%超を直接
又は間接に保有される場合で、かつ、当該他の者及びその特殊な関係にある法
人のうちいずれかの者の課税売上高が5億円を超える場合には、当該新設法人
の基準期間がない事業年度については、事業者免税点制度を適用しないことと
する。

ということです。課税売上高が5億円を超える法人が子会社を作る場合に、資
本金を1,000万円未満にしても消費税は免税にならないということですね。こ
の改正は、施行日(平成26年4月1日)以後に設立される新設法人について適用す
るということですから、平成26年4月1日以前なら免税事業者になれるというこ
とですね。

⇒中間申告について
中間申告は以下のようになります。

(年11回)
年4,800万円超→6,095.16万円超(8%)→6,153.84万円超(10%)

(年3回)
年400万円超→507.92万円超(8%)→512.8万円超(10%)

(年1回)
年48万円超→60.94万円超(8%)→61.52万円超(10%)

それ以下の場合、従来は、中間申告はできなかったのですが、今後は任意でで
きるようになります。平成26年4月1日以後に開始する課税期間からの適用で
す。

「平年度の租税増収見込額は、約十兆三千億円である」とのことですが、そう
うまくいくかどうか。

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2.[税務]附則も結構重要ですから~!
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1.の続きになりますが、附則も重要ですからおさえましょう。

これは簡単にまとめましょう。以下私のまとめですから。ご注意を。
(1)施行日は、平成二十六年四月一日
(2)デフレ脱却及び経済の活性化に向けて必要な措置を講ずる。
(3)成長戦略並びに事前防災減災等分野に資金を重点的に配分する。
(4)消費税率引上前に、諸状況を勘案し、その施行の停止を含め所要の措置を
講ずる。
(5)所得税については、最高税率の引上げ等検討し、平成二十四年度中に必要
な法制上の措置を講ずる。

消費税率を上げないこともありえます。所得税は、最低でも最高税率は引き
上げますよ。という感じですかね。

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3.[NEWS]再生可能エネルギー固定価格の減免申請確認
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以前、太陽光発電設備及び風力発電設備の即時償却についてお伝えしたことが
ありますが、これに関連して、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の賦課
金の減免特例というのがあります。

以下、公認会計士協会の以下のHPから
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0d3i8w0zjj2qlamsw26h

再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、すべての電気の需要家は、
その使用量に応じた賦課金(サーチャージ)を電気事業者に支払うこととなり
ますが、一定の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、その申請に
より、サーチャージの支払額の減免が認められています。

このサーチャージの減免措置の申請に当たって必要とされる書類の一部記載内
容については公認会計士又は税理士による確認が求められています。

この申請は、平成24年度分は7月13日に期限を迎えましたが、平成25年度の
減免特例の認定申請期限は「平成24年11月末」とされているようです。

私もお役にたてるということですね。

電気事業者への申し出は前年度の2月1日が期限だそうです。

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4.[税務]駆け込み需要について
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平成26年4月1日から消費税率があがります。

300万円(税抜)の課税仕入、例えば自動車購入を考えましょう。

個人の最終消費者(個人事業者は除きます)は、もちろん、平成26年3月までに
引き渡しを受けたほうがよいですね。

でも、課税事業者がこれを購入する場合、平成26年3月までに引き渡しを受け
た場合と、平成26年4月以降に引き渡しを受けた場合と、最終的にはどっちも
同じですね。

というのは、、、

個人は自動車購入しても最終消費者ですから、この時に支払う消費税を、預か
った消費税から控除するというわけにいきません。

では、課税事業者が購入したら?例えば法人(資本金50百万円)で購入したら
(課税売上割合の話は無視します)?

平成26年3月に引き渡しを受けた場合
車両運搬具 3,000,000円 / 普通預金 3,150,000円
仮払消費税等 150,000円

平成26年4月に引き渡しを受けた場合
車両運搬具 3,000,000円 / 普通預金 3,240,000円
仮払消費税等 240,000円

平成26年4月に引き渡しを受けた場合のほうが購入時のキャッシュアウトは大
きいのですが、大きい分だけ、消費税申告時に仕入税額控除できるわけですか
ら、その分申告納付額が少なくなります。つまり、消費税は購入時に購入先に
対して多く払いますが、申告納付額はその分少なくなるんですよね。

こう考えると消費税率アップに伴う駆け込み需要云々は最終消費者だけが影響
を受ける話ですね。

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5.[分析]問題57
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[問57]
出荷が毎日一定量、発注も一定期間で一定量行われているとします。
Q:1回の発注量[個]
T:期間の日数[日]
D:1日の出荷量[個/日]
P:在庫1個1日あたりの保管費用[円/(個・日)]
H:1回の発注費用[円]

1日あたりの在庫総費用Zは?

[答]
a.(PQ/2)+(HD/Q)
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0d3j8w0zjj2qlamswqqW

b.Q=(√2HD)/P
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0d3k8w0zjj2qlamswlAV

c. (PQ/2)+(HQ/D)
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0d3l8w0zjj2qlamswW4H

[前回の解答]
前回の正答はaです。

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6.[編集後記]
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今年はエキスパーツリンク/税理士法人では、事務所全体としての夏季休暇は
いただかず、個別に順番にお休みいただいています。といっても僕の場合、今
年はどこにもいかず、家にいて仕事っぽいことをしているだけなんですけどね。
このメルマガ書いたり、勉強会の資料作ったり。そうは言ってもやはり家です
からのんびりはできていますけど。でもやっぱりイマイチですね。うーん。ち
ょっと今年はね。来年の予定は早めに決めようっ。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)
  ・ディスクロージャー上級実務士  紺 野 良 一
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