【Weekly accounting journal】vol.121
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.121-2011.02.21
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]「減価償却に関する当面の監査上の取り扱い」の改正
2.[最新J-GAAP]「税効果会計に関するQ&A」
3.[最新J-GAAP]計算書類ではどうなるのか?
4.[税務]問題32
5.[編集後記]
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1.[最新J-GAAP]「減価償却に関する当面の監査上の取り扱い」の改正
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日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成23年度税制改正を受
けて、「監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の監査
上の取扱い」の改正について」を平成24年2月14日付けで公表しています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0ef95u0vjtmrhrj67bNF
「従来、法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理し
ている企業において、既存資産のうち平成19年3月31日以前に取得した減価償
却資産がある場合に当該資産に旧定率法を採用し、かつ平成19年4月1日以後
取得した減価償却資産がある場合に当該資産に定率法(250%定率法)を採用し
ていたときに、新規取得資産について(B)の定率法(200%定率法)を採用する
場合には、同一種類で同一用途の資産について、類似の減価償却方法を採用す
るものと認められるため、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による
会計方針の変更として取り扱う。」
とのことです。
平成19年3月31日以前取得資産 旧定率法
平成19年4月1日以後取得資産 250%定率法
平成23年改正適用時期以後新規取得資産 200%定率法
という場合、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変
更となるということですね。
ちなみに、例えば12月決算であれば、原則は平成24年4月1日から平成24年12月
31日までに取得したものは200%定率法なのですが、新規事業年度である平成25
年1月1日以降の取得分から200%定率法とし、平成24年4月1日から平成24年12月
31日までは250%定率法とすることが認められます。
「当該経過措置を適用した場合、第49項で示した取扱いは、当該事業年度の翌
年度の期首以後取得する減価償却資産について適用されることに留意する。」
ということですので、経過措置を適用しようがしまいが、税法の規定通りに処
理しているのであれば、正当な理由に基づく会計方針の変更として認められる
ということですね。
ちなみに、耐用年数5年の場合
旧定率法 0.369
250%定率法 0.5
200%定率法 0.4
ですから、10,000千円の減価償却資産を取得した場合、
旧定率法は、3,690千円
250%定率法 5,000千円
200%定率法 4,000千円
というわけですよね。結構差があるように思いますが。同じ資産なのに。
「例えば、平成19年度税制改正時に、平成19年3月31日以前に取得した資
産について定率法(250%定率法)を適用している場合に、新規取得資産に
ついて(B)の定率法(200%定率法)を採用することは、法令等の改正に伴
う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更とならないことに留意する。」
ということですからご注意ください。あまり考えにくいですけど。
詳細はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0efa5u0vjtmrhrj673ZY
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2.[最新J-GAAP]「税効果会計に関するQ&A」
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税効果会計に関するQ&Aの改正も平成24年2月14日付で公表されています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0efc5u0vjtmrhrj67hjs
基本的にご紹介してきたとおりですのでよろしいかと思います。
(1)改正後の税率を適用する時期
(2)税率変更の注記
(3)回収又は支払が行われると見込まれる期の税率
(4)スケジューリングが不能な一時差異の取扱い
です。なんどかご紹介していますのでいいですね。ご確認ください。
会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0efd5u0vjtmrhrj67qsu
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3.[最新J-GAAP]計算書類ではどうなるのか?
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今期の改正としては、
過年度遡及会計基準関係
包括利益の注記関係
税制改正関係
等があるわけですが、
過年度遡及会計基準関係と包括利益関係につき、計算書類上での扱いを少し書
いておきたいと思います。
まず、過年度遡及会計基準。
有価証券報告書上の財務諸表においては、比較情報が必要になるわけですが、
会社法上は、当期の計算書類のみの開示を求めています(いわゆる「単年度決
算開示」)。
このため、遡及適用等を反映した過去の計算書類の開示は必要なく、遡及適用
等による累積的影響額は当期の期首の資産、負債及び純資産の額に反映するこ
とになります。
細かいことですが、これにより、会社計算規則では、株主資本等変動計算書の
「前期末残高」が「当期首残高」に改正されるとともに、遡及適用等による当
期首残高への影響額を明示することが求められています。
また、表示の変更を行った場合は過去の計算書類の組替えを行う必要はなく、
当期の計算書類を新たな表示方法により記載して注記を行うことになります。
前期の計算書類も開示できますが、当期の監査対象にはなりません。
次は包括利益ですが、
平成22年9月30日付で、従来の会社計算規則第95条の包括利益に関する規定
が削除されていますので、会社法上の連結計算書類については、現段階では、
連結計算書類として、連結包括利益計算書の作成は義務付けられていません。
ただし、会社が任意に参考資料として連結包括利益計算書を作成し、開示する
ことまでは禁止されていません。
ご確認ください。
会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0efe5u0vjtmrhrj67Hyz
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4.[税務]問題32
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[問32]
土地建物売買契約において固定資産税、都市計画税の未経過分を売主が買主か
ら受領している場合、消費税は?
[答]
a.不課税
b.非課税
c.課税(建物部分)
a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0eff5u0vjtmrhrj67aWs
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0efg5u0vjtmrhrj679dg
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0efh5u0vjtmrhrj67vdB
[前回の解答]
前回の正答はcです。
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5.[編集後記]
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引き続き、箱根ユネッサン。
大変だったのは、帰りです。行きは箱根湯本から20分位バスで小涌園についた
ので、帰りもそれくらいで大丈夫かなとタカをくくっていたのですが、バスに
乗ると小涌谷駅のところで、道路渋滞のため40~50分かかりますから、箱根湯
本までお急ぎの方はこちらで箱根登山鉄道にお乗り替えくださいとのことでし
たので、仕方ない、乗り替えたんですね。この時点で箱根湯本のロマンスカー
の発車時刻まで30分位あったような気がするのですが、それから箱根湯本まで
の4つの駅が大変でした。ご存知の方には当たり前のことなのかもしれません
が、スイッチバックを二~三回(どっちだっけ?)ありまして。スイッチバック。
電車が折り返すんですよね。これで五分位停車したりして。結局ロマンスカー
の発車時刻に間に合わず。乗り遅れました。まあ、箱根湯本の駅のまわりも楽
しかったのでよかったんですけどね。
乗り遅れました。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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