【Weekly accounting journal】vol.108
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.108-2011.11.22
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]収益認識の修正公開草案
2.[時事]オリンパス~監査法人の責任~
3.[IFRS]概念フレームワーク~その4~
4.[最新J-GAAP]問題19
5.[編集後記]
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1.[IFRS]収益認識の修正公開草案
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2011年11月14日、IASBとFASBは修正された収益認識の公開草案を公表しました。
http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/rev+rec+reexpose+14+nov+2011.htm
基本的な原則は2010年の公開草案から変わっていないのですが、主に以下の点
で変更されています。
・商品や役務が移転された時点の決定方法のガイダンス
・保証に関する提案を簡素化
・取引価格の決定方法(回収可能性、貨幣の時間価値、変動対価を含む)を簡素
化
・煩雑なテストの適用範囲を長期サービスだけに修正
・契約獲得コストの費用計上を許容する実務的な便法を加える
・US-GAAPが適用される非上場企業にはいくつかの開示を免除
いずれ多くの解説がなされるものと思われますのでこのメルマガでもご紹介し
ていきます。
あずさ監査法人のリンクをつけておきます。
http://www.azsa.or.jp/serviceline/ifrs/news/2011/ifrs-news-flash-2011-11-15.html
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2.[時事]オリンパス~監査法人の責任~
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11月21日の日経社説でかなり書かれてしまっていますね。
「預金など単純な金融商品の不正計上さえ監査で見抜けなかったのは実にお粗
末だ。金融機関の残高証明書が巧妙に偽造されたといった事情でもなければ、
手抜きがあったと批判されても仕方ないのではないか。」
僕の経験からすれば、金融商品の残高確認手続を実施しないなどということは
ありえません。海外であってもです。このため、報道されているような預金の
水増しというのは単純な水増しではないか、上記社説にあるような「巧妙に偽
造されたといった事情」のようなことがあった、のではないかと考えています。
でなければわからないわけないですからね。ここは今のところ信じています。
「オリンパスは企業買収に絡んで高額の手数料をひねり出し、ファンドに移し
た含み損の処理に充当した。あずさは09年3月期決算にこれを問題視したもの
の、最終的に決算を承認したという。どんな説明を会社側から受け、財務諸表
は適正だと判断したのか。さらには翌期から監査を担当した新日本は一連の買
収を不自然とは考えなかったのだろうか。」
あずささんについては、もし知っていたら大変なことになりますが、いまどき
報酬欲しさに一企業の粉飾をみとめるようなことを会計士がするはずがありま
せん。と、信じています。いまのところ。カネボウを考えてみてください。カ
ネボウは形を変えて存続していますが、中央青山はつぶれました。粉飾で会社
がつぶれるのではなく、監査法人がつぶれる場合があるのです。もっとも中央
青山の場合、粉飾はカネボウだけではありませんでしたが...。
新日さんについても、一連の買収を不自然と考えたでしょうけど、国内三社に
ついては減損が終了していたわけですから、一定の処理は終了していると考え
たはずです。また、引き継ぎであずささんから説明されているに違いありませ
ん(監査を引き継ぐ場合、監査基準委員会報告書第33号に従い、守秘義務の解
除手続をとったうえで、13項目の質問を行う等、所定の手続を行うことになっ
ています。)。
いずれにしても、守秘義務はあるでしょうけれども、ある程度の説明が両監査
法人から出てくることを期待したいです。今回の事態は経済史上に残る巨大な
粉飾であり、海外からの日本市場に対する不信は著しく悪化していますので。
それにしても、やはり粉飾に対する役員個人への刑事罰の強化、必要なんじゃ
ないでしょうか?どうも粉飾は悪いことではない、会社を思う気持ちがそうさ
せるんだ、仕方ないじゃないか、みたいなモラルハザードが起きていますよね。
上記の日経では、例によって監査法人選任権限を取締役会以外の組織(今いわ
れているのは監査役会ですよね。) にあたえるということを言っていますが、
今回は、監査役もグルでしたからね。
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3.概念フレームワーク~その4~
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続きです。「有用な財務情報の質的特性」をみてみましょう。
「質的特性」は、
「基本的特性」・・・「関連性」、「忠実な表現」
「補強的特性」・・・「比較可能性」、「検証可能性」、「適時性」
ということでした。
「関連性(relevance)」は、以前は目的適合性と訳されていたはずですが、関
連性と呼ばれているようです。要は利用者の意思決定に役立つものである必要
があるという類のことを言っていると理解してよいように思います。
このなかで、重要性の話がされています。意思決定に影響をあたえるような情
報の省略や誤謬は重要性があるということになります。当たり前ですね。
※IASBは統一的な重要性の量的基準や具体的にどのような状況が重要となりう
るのかといったものをあらかじめ定めることはできないとしています。
「忠実な表現(faithful representation)」は、読んで字のごとくなのですが、
理想的な「忠実な表現」は、完全性、中立性、誤謬のないこと、の三要件が満
たされている必要があります。
「完全性」のある描写には、描写されている事情について利用者が理解するた
めに必要なすべての情報が含まれていることになります。
「中立性」のある描写とは、財務情報の選択又は表示においてバイアスのない
ことをいいます。
「誤謬のないこと」とはすべての局面において完全に正確であることを意味す
るものではありません。
※例えば、観察することができない価格や価値の見積りが正確であるかどうか
については判断することはできません。この場合に、金額が見積もりであるこ
とが明確、正確に記述され、見積プロセスの性質及び限界が説明され、かつ、
見積を行うにあたっての適切なプロセスの選択及び適用において誤謬がない場
合に忠実であることになるのです。
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4.[最新J-GAAP(IFRS)]問題19
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[問19]
J-GAAPではなく、IFRSでは繰延税金資産はいくら?
100%子会社から親会社に販売された商品が期末までに外部には売却されず、親
会社の倉庫に保管されているため、子会社に10,000千円の未実現利益が生じて
いる。子会社の課税所得は6,000千円であった。親会社では繰延税金資産の回
収可能性は十分に見込まれるものとする。子会社の実効税率は42%、親会社の
実効税率は40%とする。未実現利益に係る繰延税金資産はいくら?
[答]
a.
10,000千円×40%=4,000千円
b.
6,000千円×42%=2,520千円
c.
10,000千円×42%=4,200千円
a.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の解答はbです。
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5.[編集後記]
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去る11月15日、17日に東京証券会館で大阪証券取引所主催[演習形式ディスク
ロージャー経理実務セミナー]の講師をしてきました。内容は「連結税効果」。
主催者側からは、極力簡単な内容でとのことだったのですが、テーマが「連結
税効果」ですから、そもそも難しいですし、これだけの内容をやるにしては、
時間は10:00-12:30の二時間半で短いものですから、難しい内容を、短い時間
で簡単に、ということになります。僕としては結構頑張ってコンパクトにまと
めたつもりなのですが、やはりアンケート結果によると「難しい」と感じた方
が多かったようでした。
短い時間ですからね。やむを得なかったと思いたいです。一部の方が終了時に
拍手してくれましたから、それでいいかなと。
皆さん真剣に聞いていただきました。ご清聴ありがとうございました。
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せ。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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