◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.107-2011.11.15
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[実務]マイナスの資本剰余金
2.[IFRS]関西経済連合会の提言
3.[IFRS]概念フレームワーク~その3~
4.[最新J-GAAP]問題18
5.[編集後記]

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1.[実務]マイナスの資本剰余金
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先週は有償減資を考えました。もともと資本準備金、その他資本剰余金、利益
準備金のない会社が、資本金をその他資本剰余金に振り替え、当該金額と同額
の配当をすると、資本準備金を積まなければいけませんので、その他資本剰余
金がマイナスになってしまいます。

資本金100 / その他資本剰余金100
その他資本剰余金100 / Cash 100
その他資本剰余金 10 / 資本準備金 10
(みなし配当は無視しています。)

ということですね。

また、自己株式の消却を行う場合は、「消却手続が完了したときに、消却の対
象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。(自己株式
会計基準11)」とされていますので、その他資本剰余金がない、あるいはあっ
ても消却額よりも小さい状態であれば、やはりその他資本剰余金がマイナスに
なってしまいます。

この他にも、吸収型再編を行った場合など、資本剰余金がマイナスになってし
まう場合があります。

このマイナス、どうするのか?

自己株式消却のケースについては、上述の自己株式会計基準12に、「第10項及
び第11項の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合に
は、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利
益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。」と書かれています。

ただ、ここで間違えてはいけないのは、「会計期間末において、その処理をす
る」ということなんです。つまり、自己株式の消却直後にその他資本剰余金が
マイナスになっても、当該会計期間中にその後の減資などによりその他資本剰
余金が発生し、そのマイナスが埋められた場合、その他利益剰余金から減額す
ることにはならないはずです。

それでは自己株式の消却以外で発生したマイナスの資本剰余金はどうするのか?

明示的ではありませんが、会社計算規則の第27条第3項に「その他資本剰余金
の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるとき
は、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、そ
の他資本剰余金の額を減少させないことができる」というものがあります。こ
れによりその他資本剰余金を減少させずに、その他利益剰余金の額を減少させ
ることになるものと思われます。

なにか数字の遊びのような感じもしますが、出くわすと考えさせられます。

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2.[IFRS]関西経済連合会の提言
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関西経済連合会は2011年11月11日、「我が国の国際会計基準の取り扱いに関す
る提言」を取りまとめ、同日付で政府・与党などに郵送しています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0aauvx0div9sfjst7GwI

会計基準の国際的なルールづくりに、「日本の国益や産業政策を踏まえた主
張」を反映させるため、金融庁や経済産業省、経済界などが参画する「国際会
計戦略会議(仮称)」の設置を求める等の提言が行われています。

この「日本の国益や産業政策を踏まえた主張」という言葉なのですが、何を指
すのか。リースはオフバランスにしておけ、とか、開発費の資産計上はやめろ、
とか、のれんは償却しろ、とかいうのでしょうか?これは国益につながるので
しょうか。会計はあくまで企業の経済活動の写像のためのツールです。若干、
違和感を覚えます。

ただ、この他の部分は理解できる部分が多くあります。
「上場企業に国際会計基準を直ちに強制適用する必要はなく、現行の任意適用
を継続するのが適当である。」

「仮に強制適用という結論に至った場合でも、上場会社の中での適用範囲につ
いては、国際的な事業活動や資金調達等を行う上場企業にのみ限定することを
早期に明確にするとともに、十分な準備期間と事務負担軽減措置(過年度比較の
簡便化等)を講じてもらいたい。」

日本だけ過年度比較の簡便化というのはどうかと思いますが。

「連結と単体の分離を基本原則に」

「会計基準いかんで、課税所得や分配可能額の算定に大きな影響を及ぼさない
よう、税制・会社法上の対応を講じることが必要不可欠である。」

このあたりはその通りで良いかと思います。

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3.概念フレームワーク~その3~
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続きです。現在のフレームワークの第三章「有用な財務情報の質的特性」をみ
てみましょう。

「質的特性」とは、要するに利用者が意思決定に有用な財務情報としてどのよ
うなものを欲しているかということなのだと思います。

この「質的特性」と「コスト制約」は同様に適用されます。

「財務報告の有用性はコストを上回らなければならない」

ということですね。全体的にIFRS財務諸表を作成するには大きなコストがかか
りますので、それ以上の有用性は本当にあるのか?と疑問に思ってしまうこと
もありますけど。

そして、この「質的特性」は以下に分かれます。
「基本的特性」・・・「関連性」、「忠実な表現」
「補強的特性」・・・「比較可能性」、「検証可能性」、「適時性」

難しいですけど、来週から少し書いていきますね。

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4.[最新J-GAAP]問題18
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[問18]
在外100%子会社S社の期末利益剰余金20百万ドルは、将来配当により親会社P社
に還元される見通しである。配当金は、その95%が益金不算入となり、外国源
泉所得税10%が課されるものとする。実効税率を40%とすると、期末利益剰余金
に対して計上される繰延税金負債はいくらか。期末日現在の為替相場は1ドル
80円であったとする。

[答]
a.
(20百万ドル×5%+20百万ドル×10%)×40%×80円=96百万円
b.
(20百万ドル×5%×40%+20百万ドル×10%)×80円=192百万円
c.
20百万ドル×5%×40%×80円=32百万円

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0aaxvx0div9sfjst72ep
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0aayvx0div9sfjst79RX
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0aazvx0div9sfjst7FLb

[前回の解答]
前回の解答はcです。

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5.[編集後記]
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オリンパスは疑問だらけですよね。

※金はどう動いた?
単に金融商品の損失穴埋めだけなのか?本当に?資金の動きが完全に解明され
るまでは信用できませんね。

※誰がどこまで知っていた?
しらを切っているのがいるのでは?

※金融商品会計基準の導入が契機となった?
有価証券の減損が必要、なんてことは企業会計原則にだって書いてあります。
まるで2000年以前の会計は全く資産の健全性を考慮していなかったかのような
報道に違和感を覚えます。

※預金の水増し?
確認状はどうしていた?そんなに長期にわたり誤魔化せるのか?外部の協力者?

※連結の範囲?
飛ばし先はどのようなもので連結の範囲に加える必要はなかったか?

※20年分の有報提出?
この段階で、そんな簡単に修正できるものか?おかしい。上場維持ありき?

個人的にはすべてネガティブな方向に疑っています。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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