【Weekly accounting journal】vol.167~企業結合基準公開草案~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.167-2013.01.08
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[時事]中国には三種類の財務諸表がある?
2.[時事]製造業税優遇
3.[最新J-GAAP]企業結合基準公開草案
4.[時事]にせ公認会計士?
5.[最新J-GAAP]問題78
6.[編集後記]
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1.[時事]中国には三種類の財務諸表がある?
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なるほど。
「中国企業には銀行向け、税務署向け、本物の3通りの財務諸表がある」
(日系企業幹部)
ということのようです。
毎日新聞の報道
http://mainichi.jp/select/news/20130106ddm008020129000c.html
既にご存じかと思いますが、
「米国内の中国企業の不正会計疑惑を調査している米証券取引委員会
(SEC)の調査協力依頼を、中国側が拒否し、SECが欧米の大手会計
事務所の中国現地法人の行政処分に乗り出す事態に発展している。」
ようです。
「SECは先月、KPMGなど世界4大会計事務所と欧州系会計事務所の
中国法人に対し、米証券取引法違反などの疑いで行政処分手続きを開始す
ると発表。SECが調査中の中国企業9社について、監査資料の提出を拒
否したことが理由だ。」
米国内の企業の話ですからね。これは提出すべきだと思いますが、中国の法律
がこれを拒んでいるようです。記事によると、昨年だけで30社以上の中国企
業が、不正会計などで上場廃止や証券登録取り消しなどの処分を受けており、
また、SECが監視を強めたことで不信感が高まり、株価が低迷。経営陣が自
社株を買収(MBO)して上場廃止し、撤退する中国企業も続出しており、
10年4月から昨年12月までに45社がMBOで上場廃止を表明したとのこ
とです。
また、
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK056980120121207
「外交的な解決に失敗した場合、SECは問題となった法人に米企業の監査を
行わないよう指導せざるを得ず、PCAOBへの登録が抹消されることになる
と専門家は指摘する。そうなると多国籍企業は監査報告を提出できなくなるお
それがある。
ただ多くのアナリストは、SECが行政処分に着手する前に何らかの解決策を
みいだすとの楽観的見方を示している。」
とのことです。大手事務所が不正に加担しているとは思いませんが、やはり中
国企業のみならず中国発信の情報の正確性に対する疑念はぬぐえませんね。
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2.[時事]製造業税優遇
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まさに矢継ぎ早ですね。安部政権の「三本の矢」。
「金融戦略」、「財政戦略」、「成長戦略」が「三本の矢」ですが、うち、
「成長戦略」の基本方針案が明らかになりました。
有料会員限定
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0500Y_V00C13A1MM8000/
「成長戦略」の基本方針案は、
「日本産業再興プラン」「国際展開戦略」「新ターゲティングポリシー」で
す。
うち、「日本産業再興プラン」に、「設備・研究開発投資を促すため、税制の
優遇措置を含めた特区創設などを検討。」というものがあります。
税制の優遇は、以下にもあるように「総額型」の研究開発税制の話が含まれる
はずです。
有料会員限定
http://www.nikkei.com/article/DGXDASFS0300Q_U3A100C1EA1000/
ちょっとおさらいしておきます。
「試験研究費の総額に係る税額控除制度」は、試験研究費の額の一定割合の金
額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
税額控除額は、以下により算出します。
「事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額」×「税額控除割合」
ただし、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の「20%相当額」を超える
場合は、その「20%相当額」を限度とします。
この「20%相当額」は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始
する各事業年度においては、30%相当額とされています。
この30%が終わってしまうわけですよね。法人税率は平成23年税制改正で税率
下げられましたけど、一方で復興特別法人税がかかっており、全体としては減
税ですが、この「試験研究費の総額に係る税額控除制度」の控除限度額が法人
税額の30%に上がってしまいますので、「研究開発に熱心な企業ほど増税にな
るのは納得できない」(日本製薬工業協会)なんていう話になるわけです。
これは30%が維持(復活?)される方向になりそうですね。
一方で、「特区」ですが、今もすでにいわゆる「総合特区」という制度があり
ます。「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」のふたつです。こちら
においても税制優遇がなされていますので、これとの関係はどうなるのでしょ
うかね。いずれにしても、注目ですね。アベノミクス。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kettei/sankou1.pdf
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3.[最新J-GAAP]企業結合会計基準公開草案
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企業結合会計基準の公開草案が近々公表されるようです。
平成24年12月25日に公表議決がなされています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20121225/20121225_257g.jsp
もしかするとこのメルマガ発行時点においてすでに公表されているかもしれま
せん。悪しからず。
当該基準は多岐にわたる検討がなされていますので、影響が少なからず出てく
るはずですので、注視しましょう。
検討された企業結合会計の処理として、取得原価の算定、配分等いろいろな論
点がありますが、必ずしも企業結合ということでなくとも、表面的なところで
少数株主持分の表示や、当期純利益の表示など、身近な論点も含まれています。
次回ご紹介できると思います。
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4.[時事]にせ公認会計士?
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僕はにせではないですよ。
日本公認会計士協会のホームページに
「にせ公認会計士にご注意ください」
というお知らせが出ています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1703.html
「公認会計士ではない者が「公認会計士」と名乗り犯罪等にかかわっている事
例が報告されて」いるようです。
どんな犯罪なんでしょうかね。ここにも記載されていますが、公認会計士は必
ず公認会計士協会の会員として登録されていますので、検索システムでご確認
くださいませ。
思わず自分を検索してしまいました。当然ですが、ありました。なんかちょっ
とほっとしました。
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5.[最新J-GAAP]問題78
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[問78]
X1年末に親会社は在外子会社株式を第三者に売却する計画を立て、売却時期
をX3年の期首とする予定である。また、売却に当たり、まず当該在外子会社
の利益剰余金を配当金として受け取り、その後株式を売却することを予定して
いる。
X1年末現在の当該在外子会社の貸借対照表は、以下のとおり。
諸資産 100,000千円
資産合計 100,000千円
諸負債 70,000千円
資本金 20,000千円
期末利益剰余金 30,000千円
為替換算調整勘定 △20,000千円
負債純資産合計 100,000千円
X1年末における為替換算調整勘定に係る税効果の連結修正仕訳はどうなる
か?実効税率は40%とする。
a.仕訳不要
b.繰延税金資産 8,000千円 / 為替換算調整勘定 8,000千円
c.繰延税金資産 8,000千円 / 法人税等調整額 8,000千円
[答]
a. http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b. http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c. http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
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6.[編集後記]
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先日、消費税の増税に係る報道がテレビで流れていたのか、うちの六年生の息
子がふいに、「消費税あがる前に家買って、消費税あがったら売ればいいじゃ
ん」と言い出しました。家なんかそう簡単に買えるわけないだろお、と思いな
がらも、多少は知識がついてきてはいるのだな、大きくなったもんだ、と驚き、
少し感心しましたが、「いやいや、通常そうはならないんだよ。」と話をして
あげました。そもそも土地は非課税ですし、建物は、新築で購入した場合など
は業者からの購入になりますので課税されますが、売却するときは、事業者で
はない個人が居住用資産を売却するのですから、課税対象にはなりませんもん
ね。消費税は難しいもんですね。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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