◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.348-2016.08.08
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[NEWS]伊藤忠は不正会計をしているのか?~続き~
2.[税務&最新J-GAAP]消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
3.[最新J-GAAP]現在開発中の会計基準に関する今後の計画
4.[税務]疑似DES
5.[編集後記]

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1.[NEWS]伊藤忠は不正会計をしているのか?~続き~
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前回お伝えした件ですが、日経ビジネスに、

「伊藤忠CFO、「不正会計」私的に怒りの大反論」という記事が出ました。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/080200404/?P=1

8月2日、東京証券取引所の兜クラブで、2016年度第1四半期の決算発表をし
た伊藤忠商事の鉢村剛CFOは、米国の空売りファンド、グラウカス・リサーチ
・グループが「不正会計」と指摘していた問題について、大反論を展開した
とのことです。

前回掲載しましたように、グラウカスは、以下の三点を問題として指摘してい
ます。

(1)ドラモンドJVへの投資を関連会社投資からその他の投資に区分変更し、
2015年3月期利益を1,531億円過大報告
(2)CITICの連結取込で利益見通しを20%過大報告
(3)頂新への投資を関連会社投資からその他の投資に変更して特別利益600億
円を認識した。

これに対して私は、前号で、

(1)については、いずれにしても、減損の必要のあるものは減損しなければな
らないはずですので、大きな含み損があるのかもしれません。
(2)(3)については、株主間の合意があるようですので、伊藤忠の処理は否定
できないのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。

と書きました。

この(1)についての反論ですが、有料記事なのでそのままの引用はしませんが、
公知の事実なので、まとめて書きますと、

・ドラモンドとの合弁会社には、伊藤忠コールアメリカという伊藤忠の100%
子会社が20%出資している。
・伊藤忠の監査人はトーマツ、伊藤忠コールアメリカはEY、さらに資産評価
はKPMGに依頼している。
・伊藤忠はリスクを考えて、資源会社からキャッシュ・コールがあったとはに
応えなかったため、ドラモンドが必要な資金を支払い、伊藤忠の権利は希薄
化した。ただし、20%の持分は保有し続けている。
・資産評価について、グラウカスは売上高マルチプルという指標で行っている
ようだが、資源事業では、ディスカウント・キャッシュ・フローという指標
を使うのが一般的。

一般投資への振替はいいとして、要するにDCFで評価すれば減損不要という結
論になるということのようですが、この部分については、まだ説明不足のよう
に感じます。

いやしかし、記事でこのCFOの方も触れていますが、グラウカスは結論につい
て責任を取らないといっています。責任をとらない結論をベースに既に株価が
下がるポジションを張っている相手に説明をしなければならないのでしょうか。

ここは本当に疑問です。

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2.[税務&最新J-GAAP]消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
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自由民主党と公明党は平成28年8月2日、「消費税率引上げ時期の変更に伴う
税制上の措置」を公表しています。

https://www.jimin.jp/news/policy/132828.html

第一 基本的考え方
1 消費税の軽減税率制度
2 消費税の転嫁対策等
3 住宅取得等に係る措置
4 車体課税の見直し
5 地方法人課税の偏在是正

第二 具体的内容
一 消費税
二 個人所得課税
三 資産課税
四 地方法人課税

うち、地方法人課税をちょっとみてみましょう。

・法人住民税法人税割の税率改正の実施時期の変更
法人住民税法人税割の税率を次のとおりとする改正は、平成31年10月1日
以後に開始する事業年度から適用する。

現行 改正後
[標準税率][制限税率][標準税率][制限税率]
道府県民税法人税割  3.2% 4.2% 1.0% 2.0%
市町村民税法人税割  9.7% 12.1% 6.0% 8.4%

・地方法人税の税率改正の実施時期の変更
地方法人税の税率の10.3%(現行:4.4%)への引上げは、平成31年10月1日以
後に開始する事業年度から適用する。

これらは、平成29年4月1日以後開始する事業年度から適用するものとされ
ていました。これにより、また実効税率が変わる?基本的にはプラマイゼロ
で変わらないようですが、ご注意ください。

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3.[最新J-GAAP]現在開発中の会計基準に関する今後の計画
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ASBJは、平成28年7月26日、「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」
を公表しています。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/plan/

(1) 日本基準

(開発中の会計基準)
・収益認識に関する会計基準

(開発中の指針(実務上の取扱いを含む。))
・税効果会計に関する指針
・リスク分担型企業年金に係る会計処理に関する指針
・一括取得型による自社株式取得取引に係る会計処理に関する指針
・権利確定条件付きで従業員等に有償で発行される新株予約権の企業における
会計処理に関する指針
・公共施設等運営権に係る会計処理に関する指針

(今後、開発予定の会計基準又は指針(実務上の取扱いを含む。))
・実務対応報告第18号の見直し
・「企業結合に関する会計基準」に係る条件付き取得対価の取扱い
・子会社株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の関係
・マイナス金利に関連する会計上の論点への対応

(2) 修正国際基準

とされています。

詳細は、原文ご参照ください。

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4.[税務]疑似DES
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疑似DESはご存じでしょうか。

DESとはデット・エクイティ・スワップのことで、債権者が債務者に対する債
権を現物出資して債務者の増資を行うことをいいます。

これに対して、疑似DESとは、DESを行った後のような状態にはなるのですが、
DESとは全く違うもので、債権者が債務者に対して金銭出資を行い、このお金
で債務者が債権者に債務を返済するというものです。

例えば100%ではない債務超過の子会社に対して多額の貸付がある場合に、事業
継続のためにDESを行ってしまうと、通常、

税務上
子会社では債務免除益が発生し、益金算入され、
親会社では債権譲渡損が発生しますが、寄附金として損金算入が制限されます。
→税務上子会社の増加資本等の額は現物出資によって給付を受けた資産の価額、
すなわち現物出資の対象となる債権の時価となり、この債権の時価は債務超
過であることから、額面額よりは小さな額になっているはずですから、額面
額との差額が債権譲渡損として発生するのですが、これが寄附金として損金
算入が制限されるわけです。

一方で、前述の疑似DESを行うと、金銭出資により払込金額により資本金等の
額が増加し、続いて債務の弁済という行為により債務が消滅するということで
あって、原則として、課税関係が生じません。

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5.[編集後記]
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先日、健康診断を受けたあと、自宅で「今日中!」と言われていた仕事に焦っ
て対応していたときに、娘の学校の部活の顧問の先生から電話があり、娘がバ
トンの部活中に気持ち悪いと言い出して、エントランスホールのところで座り
込んでいるという話を聞きました。焦っているときに限ってこういうことがお
こるなあ、と思いましたが、そんな状況では迎えにいかなければならず、とに
かくなんとか頑張って電車に乗ってもらって、乗換はないので、最寄りの駅ま
で車で迎えにいきました。真っ青な顔して車に乗ってきたときはぞっとしまし
た。聞けば夏休みなので朝遅く起きたくせに全くごはんを食べずに部活をやっ
ていたとか。これでは倒れるの当たり前です。ちゃんと自分をコントロールし
て朝ごはんをしっかり食べるよう習慣づけなければいけません。今の時期は熱
中症もこわいですからね。しっかりしてもらわないと。どうにか仕事は終わら
せましたけど。バタバタでした。

公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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