【Weekly accounting journal】vol.340~公認会計士の名簿~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.340-2016.06.13
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]パナマ文書問題 財務省が関連税制の改正を検討
2.[税務]固定資産税減税
3.[NEWS]公認会計士への税理士資格付与に係る税法研修の指定
4.[NEWS]中小企業の海外展開の支援する公認会計士の名簿
5.[最新J-GAAP]ASBJ減価償却・実務対応報告案のコメント対応
6.[最新J-GAAP&税務]事業税超過税率、東京都が条例改正案を公表
7.[編集後記]
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1.[税務]パナマ文書問題 財務省が関連税制の改正を検討
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なにかと話題のパナマ文書ですが、これに関連して、日本の税制もよりシビア
になるようですね。
「いわゆる「パナマ文書問題」で国際的な税逃れ問題に関心が高まるなか、財
務省は来年度、関連税制の大幅改正を検討していることを明らかにしました。
浅川雅嗣財務官:「税の不公平感を助長するようなことは日本のみならず、ど
の国も放置しておけない」
改正を検討しているのは「タックスヘイブン税制」と呼ばれる制度です。日本
企業が税率の低いタックスヘイブンなどにつくる海外子会社について、現在の
税制では子会社が受け取る利子や配当金には課税できない部分が残ります。こ
のため、財務省は年内に与党と協議し、早ければ来年度の税制改正で見直す方
向です。」
すでに特定外国子会社のうち適用除外基準を満たす者であっても、資産性所得
(利子や配当等)については、課税されているわけですが、更なる課税というこ
とですね。
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2.[税務]固定資産税減税
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個々の企業にとって大きな減税にはならないと思いますが、
中小企業者等が取得した新品の機械・装置の固定資産税を軽減する特例を盛り
込んだ「中小企業等経営強化法」が5月24日に成立しています。いわゆる償
却資産税です。
基本的に税務通信No.3411から、概要まとめてみます。
(特例措置)
固定資産税の課税標準額を最初の3年間に限り2分の1とします。
(支援対象)
中小企業者が新法の認定計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)です。
※中小企業者:資本金1億円以下等をいい、大企業の子会社は除きます。
生産性を高める機械装置が対象です。
※販売開始から10年以内のもの(新品)、旧モデル比で生産性(単位時間当たり
の生産性、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものといわれ
ています。
(適用方法)
中小企業者等が、経営力を向上させる計画を策定し、国(事業所管大臣)の認
定を受ける必要があります。上記の生産性の要件を満たしているかどうかは、
生産性向上設備投資促進税制のA類型のように、工業会が確認を行い、証明書
を発行することになります。なお、A類型と異なり、必ず事業所管大臣に計画
を申請する際に証明書を添付することになるようです。
(適用時期)
「中小企業等経営強化法」の施行日(公布から3月以内となるようです)以後
に取得した設備が対象となります。
(疑問点)
計画の認定と設備の取得の関係がまだ不明なようです。施行日以後、計画の認
定を受けるわけですが、以下のようになるようです。
施行日以後に取得
→計画認定後に取得
→適用対象になります。
→計画認定前に取得
→通例では、適用対象になりませんが、対象とすることが検討されてい
るようです。
少しでも安くなるのであれば、検討の価値はありますよね。赤字企業でももち
ろん対象になります。
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3.[NEWS]公認会計士への税理士資格付与に係る税法研修の指定
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2016年6月7日、日税連会長のコメントとして以下が公表されています。
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160607/
能力担保措置とかいわれていました。会計士に自動的に税理士の資格が付与さ
れるのは納得がいかないという話しです。このため、会計士試験において税法
科目が考慮されることとなりました。
この点に関し、会長コメントが出ています。
「具体的には、実務補習の修了要件の一つとされ、修了考査受験の前提にも位
置付けられている考査のうち、税法関係の考査(考査全10回中の2回分)の
合格基準について、従来の各回4割以上に加え、税法科目合計で6割以上とい
う基準が追加されることとなりました。また、考査及び修了考査の試験問題の
過去5年分が公開され、研修運営状況が国税審議会に定期的に報告されること
ともされており、税理士試験との同等性等について継続的に確認されていくこ
とになります。」
会計士は基本的に勉強することは好きなはずですから、この程度の改正はむし
ろ歓迎されているのではないか?と個人的には思っています。
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4.[NEWS]中小企業の海外展開の支援する公認会計士の名簿
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中小企業の海外展開を支援する公認会計士の名簿を、日本公認会計士協会が公
表しています。
「中小企業庁等の関係所轄庁、他の専門家団体等との意見交換においても、公
認会計士による中小企業の海外展開支援を期待する声が多く聞かれる状況にあ
ります。そこで、このたび中小企業施策調査会では、諸施策の検討・推進に当
たり、実際に海外各国で活動されている当協会の会員(事務所)の名簿を作成
し、海外展開を検討している中小企業が相談先を選定する際の参考としていた
だくために、中小企業の海外展開を支援する日本の公認会計士が所在する海外
事務所名簿(アジア地区)を公表することといたしました。」
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/20160606fff.html
各国ごとに、事務所所在地、電話番号、担当者の名前、業務領域、これまでに
提供した業務が記載されています。
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5.[最新J-GAAP]ASBJ減価償却・実務対応報告案のコメント対応
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経営財務3263号をもとにお伝えします。
ASBJは、5月31日に、「減価償却に関する税制改正への対応」を審議、5月
23日にコメント募集を終えた実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税
制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」へのコメント
内容とそれらへの対応案を事務局が説明したとのことです。
このうち,JICPAが提出した質問2点について,事務局は以下の対応案を示し
ています。
JICPAのコメント:公表日以後最初に終了する事業年度に平成28年4月1日
以後取得した建物附属設備又は構築物がない場合でも翌
事業年度以後将来の期間に影響を及ぼす可能性があるとき
は本公開草案(第4項)の注記は必要か。また,このよう
な場合,平成28年4月1日以後初めて建物附属設備又は
構築物を取得した将来の年度においては,本公開草案
(第4項)の注記は不要か。
対応案:該当する資産を本実務対応報告の適用初年度に取得していない場合
も本実務対応報告第4項の注記事項を記載する。
JICPAのコメント:平成28年4月1日以後最初に終了する四半期会計期間に係
る四半期報告書の提出日が本実務対応報告の公表日前であ
る場合,注記は本実務対応報告の公表日後最初に到来する
四半期会計期間又は事業年度に行うことでよいか。
対応案:公表日以後最初に終了する四半期会計期間に適用することとなる。
当日は,事務局が示したコメント対応の方向性について大方の委員が同意し
ており、今後,事務局で文案に所要の修正を加え,6月中の次回本委員会で
公表を議決する見込みだとのことです。
「6月中の次回本委員会で公表」ということであれば、平成28年4月1日以降、
最初に第一四半期末日が到来する3月決算の会社でも、四半期会計期間終了前
に公表されるということになるので、第1四半期から注記できるということに
なりそうですね。
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6.[最新J-GAAP&税務]事業税超過税率、東京都が条例改正案を公表
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平成28年度税制改正により、外形標準課税適用法人の法人事業税所得割の税
率が引き下げられました。
外形標準課税適用法人に超過税率を採用している8の自治体のうち、大阪府と
兵庫県以外の自治体では、28年度に適用される超過税率のみが決まり、29年
度の超過税率の決定は先送りしていました。
この29年度の超過税率につき、東京都は5月25日、条例の改正案を公表してい
ます。
この税率は3.78%です。超過割合は28年度と同様の割合であるため、多くの会
社さんで予想があたっているのではないでしょうか。これにより法定実効税
率は30.86%になります。
一方で、神奈川県などは議案の提出時期を検討中としています。これは、政府
の消費税増税延期方針を受けて、29年度から廃止される予定の地方法人特別税
の取扱いが不透明なことから、慎重な対応をしているということのようです。
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7.[編集後記]
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なんですか。色々と騒がれていますね。舛添氏。
クレヨンしんちゃんとか、ちまちました話だけであれば、そう目くじら立てる
ことではないのかもしれないと思う気持ちもちょっとありましたが、いやいや、
大きな疑惑が噂されたりもしています。どこまで本当なのかは今後の行方を見
守りたいところですが、そもそも、小さなお金でも、このようなことを行う前
に、「いや、これは、公金だ。このようなことに使ってはいけない。」という
感覚が働かない人には、やはり、都知事、というより、どのような規模であっ
ても、行政の責任者という重責は任せられない。そう考えるのは、当たり前で
すよね。もはや完全にレイムダック化しています。次の心配をしなければいけ
ません。
公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。
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個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/
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公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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