【Weekly accounting journal】vol.322~均等割にご注意~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.322-2016.01.25
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
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【お詫びと訂正】
Weekly accounting journal vol320にて、
「ですから、いわゆるテイクアウト・持ち帰り・宅配は軽減税率にあたらな
いことになります。一方で、いわゆる外食は軽減税率になります。イートイ
ンも該当します。
よくいわれているハンバーガー店の話でいえば、テイクアウトは軽減税率で
はないですが、ハンバーガー店内での飲食は軽減税率です。コンビニのイー
トインも軽減税率です。」
と記載しましたが、完全に逆ですね。訂正するとすれば、
「ですから、いわゆるテイクアウト・持ち帰り・宅配は軽減税率にあたりま
すが、一方で、いわゆる外食は軽減税率になりません。イートインも軽減税
率は適用されません。
よくいわれているハンバーガー店の話でいえば、テイクアウトは軽減税率で
すが、ハンバーガー店内での飲食は軽減税率にはなりません。コンビニのイ
ートインも軽減税率にはなりません。」
となります。お詫びして訂正させていただきます。読者の方からご指摘をい
ただきました。ありがとうございました。
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移転価格文書の作成、更新はお済ですか?
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]ローカルファイルはどのように作成するのか
2.[NEWS]東芝関連リンク集
3.[NEWS]上場会社における不祥事対応のプリンシプル
4.[税務]均等割にご注意
5.[編集後記]
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1.[税務]ローカルファイルはどのように作成するのか
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移転価格文書のうちの一つであるローカルファイルとは、独立企業間価格を算
定するために必要と認められる書類をいい、企業が移転価格税制に即して海外
関連会社との取引を行っているか否かを判断するために必要な書類一式のこと
です。では、どのようにして移転価格文書を作成するのでしょうか。
我が国の現在の法令では、移転価格に関する税務調査の際に提出を求められる
書類として、租税特別措置法施行規則第22条の10において、「国外関連取引の
内容を記載した書類」及び「国外関連取引について法人が算定した独立企業間
価格に係る書類」が定められており、この内容がローカルファイルにそのまま
当てはまることになります。概要は以下の通りとなっています。
(1)国外関連取引の内容を記載した書類
取引に係る資産の明細・役務の内容
取引において双方が果たす機能・負担するリスクに係る事項
取引において使用した無形資産の内容
取引に係る契約書又は契約の内容
取引の対価の額の設定方法、設定に係る交渉の内容
取引に係る損益の明細
市場に関する分析その他市場に関する事項
関連者双方の事業方針
取引と密接に関連する他の取引の有無及びその内容
(2)国外関連取引について法人が算定した独立企業間価格に係る書類
選定した移転価格算定方法、選定理由、その他独立企業間価格を算定するに
当たり作成した書類
採用した比較対象取引等の選定に係る事項、比較対象取引等の明細
利益分割法を選定した場合の関連者双方への帰属金額を算出するための書類
複数の国外関連取引を一取引として独立企業間価格の算定を行った場合の理
由及び各取引の内容を記載した書類
比較対象取引等について差異調整を行った場合の理由及び方法を記載した書
類
これらの書類について、一般的には以下の項目が記載された移転価格文書を報
告書のような形で作成します。
・ 事実関係の確認
・ 産業分析
・ 機能・リスク分析
・ 移転価格算定方法の決定
・ 比較対象会社の選定・経済分析
移転価格文書に盛り込むべき項目については、次回以降詳しく解説していく予
定です。
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2.[NEWS]東芝関連リンク集
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やはり正月明け3週間も経つとかなり記事が出てきますね。
混迷極める新日本監査法人、経営幹部が総退陣へ
http://diamond.jp/articles/-/84816
「これに対して、新日本は英理事長の退任と、東芝担当常務理事の退社を発表
した。さらに、副理事長を含む経営陣19人が報酬の自主返納を行うことなど
で、この問題に終止符を打とうとした。
だが、総退陣が示すのは、それでは済まなかったということだ。
真っ先に動いたのは顧客だった。実は、複数の金融機関が今回の処分を機に、
“新日本切り”に向けて動いていることが、本誌の取材で判明した。」
東芝の不適切会計、監査法人と会計士7人処分へ
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20160120-OYT1T50116.html
「処分内容は今後、同協会の規律調査会と綱紀審査会を開いて検討する。新日
本には戒告など、会計士には戒告や会員権停止、退会勧告などの処分が想定
されるという。会員権停止や退会処分となった場合、公認会計士の業務は行
えなくなる。処分内容は今後、同協会の規律調査会と綱紀審査会を開いて検
討する。新日本には戒告など、会計士には戒告や会員権停止、退会勧告など
の処分が想定されるという。会員権停止や退会処分となった場合、公認会計
士の業務は行えなくなる。」
ただ、この記事に対して日本公認会計士協会は、抗議を行っています。
新聞報道の内容について
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_20160122.html
「同記事については協会が取材を受けたものではありません。」
「また、同記事中に「会員権停止や退会処分となった場合、公認会計士の業務
は行えなくなる。」と記載されておりますが、この記載内容は事実と異なる
内容です。」
報道は注意深く行ってほしいものです。
なぜ監査法人ばかり叩かれる・・・東芝問題の不条理とは
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160119-OYT8T50101.html
私は以下に目がいきました。
「日本の経営者は、かなり一流とされていても、法や会計、税等に対する知見
が乏しく、こうした分野の一般常識的な知恵自体がそなわっていない場合が
多い。経営トップにはこの分野の詳しい知識は不要だが、危険察知能力ない
し専門家の活用能力は絶対的に必要である。
経営トップがこうした分野の常識を養う講座のようなものは日本にはなく、
あっても自分が勉強しなければならないとは思っていない。危ういなと感じ
て専門家に聞くという感覚すらないとすると、会社にとっての最大のリスク
は「経営者リスク」である可能性が高い。東芝はそうした典型的なお粗末な
ケースであった。」
私が思うのはなんども言ってきていますが、経営者が粉飾なり不正会計を行っ
たら、大変なことになる、下手をすると会社が傾く、自らも大きなペナルティ
を与えられるという、感覚をより強くもってほしいということです。このため
の研修やら、法令の強化やらは必要と思います。罪の意識が低い、ということ
です。
旧経営陣、賠償責任を否定 東京地裁
http://mainichi.jp/articles/20160121/k00/00e/040/223000c
「東芝の不正会計問題で、適切な業務を怠り会社に損害を与えたとして、同社
が歴代3社長を含む旧経営陣5人に3億円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭
弁論が21日、東京地裁(大竹昭彦裁判長)であり、旧経営陣側はいずれも
請求を棄却するよう求め、賠償責任を否定する姿勢をみせた。」
このあたりの感覚がまさにおかしいと思います。会計は経営者の責任ではない
とでもいうのでしょうか。善管注意義務に違反していますよね。
新日本監査法人理事長に辻氏 監査の質改善急ぐ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD22H3L_S6A120C1000000/
火中の栗ということなんでしょう。重責を担っていただくことになりますね。
自己資本比率10%を切り危険水域 原発子会社の減損が死活問題に
http://diamond.jp/articles/-/84469
「顕著なのが、バランスシートの急激な悪化である。16年3月期の自己資本は、
前期の1兆0839億円から60.3%減少し、4300億円となる見込み。「自己資本
比率は10%を切る」と平田政善CFOも認める通り、8%以下となる可能性
が高い。
「電機業界では30%を切るというのは一般的ではないので、財務は非常に脆
弱だ」(平田CFO)」
どうなるのか、ウェスチングハウスののれん減損問題が重くのしかかります。
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3.[NEWS]上場会社における不祥事対応のプリンシプル
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日本取引所自主規制法人は、2016年1月22日、「上場会社における不祥事対
応のプリンシプル」(案)の策定について公表しています。
http://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d10/20160122-01.html
これは、日本取引所自主規制法人として、不祥事に直面した上場会社に強く期
待される対応や行動に関する原則(プリンシプル)を策定したものです。
項目としては、
・不祥事の根本的な原因の解明
・第三者委員会の独立性・中立性・専門性の確保
・実効性の高い再発防止策の策定と迅速な実行
・迅速かつ的確な情報開示
お題目という感じがしてしまいますが、第三者委員会のところでは、「第三者委
員会という形式をもって、安易に不十分な調査に、客観性・中立性の装いを持た
せるような事態を招かないよう留意する。」とされています。
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4.[税務]均等割にご注意
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平成27年の税制改正ですが、法人住民税均等割の税率区分の基準について、
以下のような改正がなされているのをご記憶でしょうか。
ア.均等割の税率区分の基準を(1)(資本金等の額)を原則としつつ、(1)が(2)
(資本金と資本準備金の合計額)を下回る場合、(2)とする。
イ.その際、法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」につ
いても、法人事業税資本割と合わせて、「資本金等の額」から無償減資・
資本準備金の取り崩し額(欠損填補等)を控除するとともに、無償増資の額
を加算する。
私、このイ.は意識していたのですが、ア.はあまり意識していませんでした。
結構あるんですよね。ア.のケースも。
例えば、過去の組織再編で子会社を吸収合併して抱き合わせ株式を資本金等の
マイナスとして処理している場合には、資本金+資本準備金>資本金等となり
ます。このような場合で、均等割の税率区分が上振れしてしまう場合には、均
等割の額が増えてしまいますから、ご注意ください。
資本準備金を取り崩せばいいようにも思いますが。
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5.[編集後記]
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みなさん先週の雪は大丈夫でしたでしょうか。
私は、普通に電車のホームに降りることができたものですから、そのまま電車
を待ちましたが、来る電車がことごとく満員で、私の最寄の駅で降りる人など
非常に少ないものですから、全く乗れず、2時間20分待ってようやく乗れまし
た。私の最寄の駅は急行が止まらない駅なので、通過する電車が多く、一台各
駅停車に乗れないとその後、二三台電車の通過をまたなければならず、心が折
れそうになりました。ホームは途中から入場制限になり、人であふれ、一番前
の人など黄色い線よりかなりはみ出ていて、ちょっと間違えたらホームから落
ちてしまうような状況でしたし、かなり危険な状況だったと思います。電車に
乗ってからも各駅で時間調整だの、体調を崩す人の対応だのでもうなかなか進
まず、事務所についたのは家をでてから4時間後になってしまいました。朝か
らかなり体力を消耗してしまったわけです。しかしあまりにも雪に弱いですよ
ね。どうにか改善して欲しいものです。
公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。
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個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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