【Weekly accounting journal】vol.321~RSU、ESPP~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.321-2016.01.18
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
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【お詫びと訂正】
Weekly accounting journal vol320にて、
「ですから、いわゆるテイクアウト・持ち帰り・宅配は軽減税率にあたらな
いことになります。一方で、いわゆる外食は軽減税率になります。イートイ
ンも該当します。
よくいわれているハンバーガー店の話でいえば、テイクアウトは軽減税率で
はないですが、ハンバーガー店内での飲食は軽減税率です。コンビニのイー
トインも軽減税率です。」
と記載しましたが、完全に逆ですね。訂正するとすれば、
「ですから、いわゆるテイクアウト・持ち帰り・宅配は軽減税率にあたりま
すが、一方で、いわゆる外食は軽減税率になりません。イートインも軽減税
率は適用されません。
よくいわれているハンバーガー店の話でいえば、テイクアウトは軽減税率で
すが、ハンバーガー店内での飲食は軽減税率にはなりません。コンビニのイ
ートインも軽減税率にはなりません。」
となります。お詫びして訂正させていただきます。読者の方からご指摘をい
ただきました。ありがとうございました。
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移転価格文書の作成、更新はお済ですか?
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成28年度税制改正に伴う移転価格文書化義務について つづき
2.[税務]中小企業庁 消費税軽減税率(案)への対応に関する文書公表
3.[IFRS]IASB、新リース基準公表
4.[税務]RSU、ESPP
5.[監査]監査実施状況調査
6.[編集後記]
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1.[税務]平成28年度税制改正に伴う移転価格文書化義務について つづき
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平成28年度の税制改正において移転価格文書化の詳細が盛り込まれましたが、
これは、OECDが公表した「BEPS 行動計画」(国際課税ルールに関する15
の具体的行動)のうち、行動13 「移転価格関連の文書化の再検討」が影響し
ています。
行動13 は、多国籍企業グループによるグループ内取引を通じた所得の海外移
転に対して適正な課税(移転価格税制)を実現するために、グループ取引の全
体像に関する情報として、国ごとの売上、所得、経済活動、納税額の配分に関
する情報を共通の様式に従って各国政府に報告させることを目標としています。
移転価格文書として、国別報告書、マスターファイル、ローカルファイルとい
う3つの文書が導入されます。
(1)国別報告書
各国別に合計した所得配分、納税の状況、経済活動の所在を示す情報と事業内
容を区分した企業の情報です。各国において事業を行うグループ内の会社を特
定し、その会社が従事する事業活動の内容を記載することが求められます。
我が国では、多国籍企業グループの最終親事業体である内国法人(日本の親会
社)が、その企業グループが事業を行う国ごとの国ごとの総収入、税引前利益、
法人税額、資本金、資本剰余金、従業員数、有形資産の額などの事項を、会計
年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、e-Taxにより提出すること
になります。
(2)マスターファイル
マスターファイルという考え方は、複数のEU諸国内で事業を展開する企業の移
転価格文書作成費用を最小限に抑える方法を調査するため、欧州委員会により
設立された共同移転価格フォーラムにおいて推奨されたものです。
マスターファイルでは、税務当局が重要な移転価格リスクを検証するために必
要な企業グループの概要、事業内容、所有する無形資産、グループ内金融活動、
財務状況や納税状況を記載する必要があります。
我が国では、多国籍企業グループを構成する内国法人等は、その企業グループ
の組織、事業概要、財務状況その他の必要な事項を、会計年度終了の日の翌日
から1年を経過する日までに、e-Taxで提出することになります。
(3)ローカルファイル
現在移転価格文書と言われているものです。海外子会社等が作成した移転価格
文書もこれに該当します。各国の税制に則って特定の関連者間取引に関する詳
細な情報をまとめたものです。
我が国では、この書類を確定申告書の提出期限までに作成し、7年間保存する
必要があります。ローカルファイルの情報は、マスターファイルを補完し、独
立企業間価格で取引がされているかを説明するための資料であるため、マスタ
ーファイルとの整合性が重要となります。よって、企業としてはマスターファ
イルを作成したうえで、ローカルファイルを作成する方法が効果的です。
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2.[税務]中小企業庁 消費税軽減税率(案)への対応に関する文書公表
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中小企業庁は、消費税軽減税率(案)の概要及び対応のための支援策についての
資料を掲載した「消費税軽減税率(案)への対応について」を公表しています。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151225keigenzeiritsu.htm
このうち、「売上税率の計算の特例及び仕入税率の計算の特例」を軽くみてお
きましょう。
これらは、区分記載請求書等保存方式が適用される平成29年4月から平成33年
3月までに認められる方法です。逆に言えば、平成33年4月までに、適格請求
書等(いわゆるインボイス)保存方式に対応する必要があるわけです。
【売上税額の計算の特例】
売上を税率ごとに区分することが困難な事業者
※課税売上高が5千万円以下の中小事業者は上記の4年間
及び
中小事業者以外でも軽減税率導入から1年間
→(1)仕入を管理できる卸売事業者・小売事業者
軽減税率売上割合=軽減税率対象品目の仕入額/仕入総額
→(2)上記(1)以外の事業者
軽減税率売上割合
=通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の売上額
/通常の連続する10営業日の売上総額
→(3)上記(1)(2)の計算が困難な事業者
軽減税率売上割合=50/100
ということですね。どれか一番有利な方法を選択するというわけではないです
ね。「軽減税率売上割合」という言葉。覚えておきましょう。
【仕入税額の計算の特例】
仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者
※軽減税率導入から1年間
→(1)売上を管理できる卸売事業者・小売事業者
軽減税率仕入割合=軽減税率対象品目の売上額/売上総額
→(2)(1)の計算が困難な事業者
課税売上高が5千万円以下の中小事業者について、事後選択により、簡
易課税制度の適用を受けられることとされています。
こちらは軽減税率仕入割合ということになりますね。
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3.[IFRS]IASB、新リース基準公表
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2016年1月13日、IASBは「IFRS16リース」を公表しました。
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-shines-light-on-leases-by-bringing-them-onto-the-balance-sheet.aspx
いろいろ書いてありますが、ポイントはこれだと思います。訳は私が勝手につ
けていますので、本文ご参照くださいね。
「IFRS16は、すべてのリース取引につき、企業の貸借対照表上、資産と負債
として報告することを要求する。」
以下、IASBチェアマンのハンスフーガ―ホースト議長のコメントです。
「リース会計は、この新しい会計基準により、しばしば行われてきた企業が負
担する実質的な義務について推測する作業を終わらせ、21世紀に突入します。」
「この新しい会計基準は、企業のリース資産とリース負債に多くの必要な透明
性をもたらします。すなわち、オフバランスのリースファイナンスはもはや影
に隠れていることがなくなります。これらは、リースにより資金を調達してい
る企業と資産を購入するために借入をしている企業との間に比較可能性をもた
らします。」
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4.[税務]RSU、ESPP
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RSUとか、ESPPと言われてピンときますでしょうか。
RSUは、Restricted Stock Unit
ESPPは、Employee Stock Purchase Plan
です。
日本語で言うと、
RSUは譲渡制限付自社株式取得
ESPPは自社株割引購入価格制度
といったところです。
いずれも自社株を報酬とするもので、外資系企業においてかなり導入されてい
ます。
この所得税の課税関係がどうなるかということなのですが、
RSUは、株式を付与された後、すぐには売却することができず、VESTと言っ
て、売却する権利が付与されるタイミングがくるようです。このタイミング
にて、時価×VESTされた株式数×為替レート(TTM)が給与所得として課税さ
れます。
ESPPについては、要は従業員持ち株会のような形ですが、給与から一定の
資金を積み立てて、一定期日に通常の時価の10%から15%の割引で自社株を
購入できるようです。この割安にて自社株式を購入した際に時価と支払価額
の差額が給与所得となるようです。
いずれも売却すれば譲渡所得が発生するのは当然ですね。
で、これらについて平成28年税制改正の法人課税で触れています。
「法人の支給する役員給与について、役員から受ける将来の役務の提供の対
価として交付する一定の譲渡制限付株式による給与についての事前確定の
届出を不要とするとともに、利益連動給与の算定指標の範囲にROE(自己
資本利益率)その他の利益に関連する一定の指標が含まれることを明確化
する。」
とされています。引き続き注視します。
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5.[監査]監査実施状況調査
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日本公認会計士協会は、平成26年度(平成26年4月期から平成27年3月期)の監
査実施状況調査を公表しています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/26_29.html
一部抽出してみますと、
平成26年度
金商法(個別のみ) 1社当たり平均 17,249千円
時間当たり平均単価 11,356円
金商法(連結あり) 1社当たり平均 45,808千円
時間当たり平均単価 11,845円
平成25年度
金商法(個別のみ) 1社当たり平均 17,132千円
時間当たり平均単価 11,520円
金商法(連結あり) 1社当たり平均 46,098千円
時間当たり平均単価 12,012円
微妙ですね。一進一退といったところでしょうか。一社あたりは増加している
かと思ったらそうでもないです。時間あたりは減少していますね。
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6.[編集後記]
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雪。やばそうですね。
雪で思い出すのは、上の子の受験のために天神様にお参りに行ったとき、大雪
でした。三年前ですかね。成人の日だったような。なぜあのタイミングだった
か思い出すと、多分正月三が日ですら、塾に行っていたため、お参りに行ける
のは成人の日まで待たなければならなかったんです。確か。車がスリップした
りしているなか、JRが止まってしまい、地下鉄の駅まで雪のなか歩いた記憶が
あります。
あれから三年。今度は下の子の受験が近くなってきました。下の子の塾は元日
は休みでしたので、元日にお参りに行きました。雪降らなくてよかったですが、
肝心の受験の日にふったりしてほしくないですね。あ、昨日センター試験でし
たっけ。昨日でよかったですね。
しかし今日は大丈夫かなあ。
公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。
トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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