◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.271-2015.01.30
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させていた
だきます。

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国際税務入門3
2.[開示]1Q、3Qの四半期報告書は不要?
3.[法務]7月の株主総会
4.[法務]改正会社法の施行日決定
5.[編集後記]

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1.[税務]国際税務入門2
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国際税務担当の飯田の記事からいきます。

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税法上、個人は「居住者」と「非居住者」に分けられ、居住者は「非永住者
以外の居住者」と「非永住者」に分けられます。一般に、非永住者以外の居
住者は、「永住者」とよばれます。このメルマガを読んでいる方のほとんど
は「居住者」だと思いますが、居住形態の区分に応じて課税所得の範囲、課
税方法や課税所得の計算方法が異なりますので、居住形態の判定を的確に行
う必要があります。早速見ていきましょう。

1.居住者
居住者とは、日本国内に住所を有する個人または日本国内に現在まで引き続
き1年以上居所を有する個人をいいます。
 永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有する個人または過去10年以内
において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超える個人
のことです。非永住者はその反対で、居住者のうち日本の国籍を有しておら
ず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の
合計が5年以下である個人をいいます。

2.非居住者
非居住者は当然ながら居住者以外の個人を指すのですが、具体的には、次に
該当する者が非居住者となります。

イ 国内に住所及び居所を有しない者
ロ 国内に住所を有せず、かつ、居所を有していた期間が現在まで引き続い
て1年未満の者

つまり、日本国籍の有無にかかわらず、国内に住所が無く、国内に1年未満
居所を有しない場合は非居住者、それ以外は居住者となります。

 ここで、「住所」と「居所」という2つの用語が出てきました。この用語
は税法では定義されていません。住所とは、民法の定義を受けて、客観的事
実に基づき判定される「生活の本拠」とされています。また、居所とは、一
般に、「生活の本拠」とまでは言えないが、ある程度継続して住んでいる場
所を意味すると解釈されています。

 なお、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を
有するなどの事情がある場合には、国内に住所を有するものと推定されます。
以前、遠洋まぐろ漁船の乗組員が、自分は漁船内で生活をしていたのである
から、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を
有する者(非居住者)と推定されるというべきであると訴えたことがありま
したが、裁判では、その乗組員の不動産の所有状況や住民登録の有無、居住
日数、生計を一にする妻などの生活状況から、生活の本拠は日本国内にある
と認定された例があります。あくまでも状況判断のようです。
 
居住者のうち永住者は、すべての所得について課税を受けます。次に、非永
住者は、その所得のうち、国内源泉所得に該当するものおよび国内源泉所得
以外の所得で、国内で支払われたものについてのみ課税されます。
非居住者は、外国法人と同様、国内源泉所得についてのみ、恒久的施設
(PE)の有無に応じて一定の範囲で課税を受けることになります。

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2.[開示]1Q、3Qの四半期報告書は不要?
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経済産業省で1月16日に開催された第5回企業情報開示検討分科会で、望まし
い企業情報開示のあり方が検討されています。

http://www.zeiken.co.jp/cst/newsDetail.php?tgtType=2&tgtYear=2015&newsid=3156

この中で、

「第1四半期および第3四半期については、四半期報告書を廃止し、四半期決算
短信は任意開示としてはどうか」!という意見が出されているそうです。

参考資料はこちら
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kigyo_johokaiji/pdf/005_03_03.pdf

こちらで、日、米、英、独、仏の四半期開示制度が紹介されています。ここで
は、日、米、英を簡単にまとめます。

日本
 証券取引法に基づく規制
 上場会社は各四半期終了後45日以内に四半期報告書を提出しなければなら
ない。開示書類は貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、キャッシュ
・フロー計算書(第2四半期のみ)。四半期財務諸表については公認会計
士または監査法人の四半期レビュー報告書の添付が必要。

 取引所規則に基づく開示
上場会社は、四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が
定まった場合は、「四半期決算短信(サマリー情報)」により、直ちにそ
の内容を開示しなければならない。

米国
 証券取引法に基づく規制
内国公開企業はForm 10-Q (四半期報告書)の提出・開示が求められる。記
載事項はリスクファクター、経営者の業績分析、マーケットリスク、要約
財務諸表、内部統制に関する経営者の意見、その他。
四半期財務諸表は独立監査人によるレビューを受けることが義務付けられ
ているものの、レビュー報告書の添付は求められていない。レビュー済み
である旨が明示されている場合においてのみ、レビュー報告書の添付が求
められている。Form10-Qの提出期限は各四半期終了後40日以内(非早期提
出企業は45日以内)。

 取引所規則に基づく開示
上場会社に、速やかな公表が求められる事項として、四半期損益が例示さ
れている。開示項目及び様式について、取引所規則による詳細な定めはな
く、各企業の裁量に任せられている。

英国
 証券取引法に基づく規制
半期財務報告(要約財務諸表、期中マネジメント・レポート、責任者によ
るステートメント)を上半期について作成し、期末日後2か月以内に公表
する。監査又はレビューは要求されないが、監査又はレビューを受けた場
合は監査人の報告書を半期財務報告に添付しなければならない。監査又は
レビューを受けない場合は、企業はその影響を報告書の中で記載しなけれ
ばならないとされている。
上半期・下半期ごとに公表される期中マネジメント・ステートメントは、
当該半期に生じた重要事実・取引、その影響、財務状況と成果の概説を開
示内容とする。
EUでは、多くの中小企業にとって著しい負担である一方、投資家保護目
的としては必要ないこと、短期的業績指向を促進し長期的投資を妨げるこ
とを背景に、2015年11月までに、四半期の報告義務が廃止されるこ
ととなっている。

取引所規則に基づく開示
イギリスの取引所規則において、四半期財務諸表の作成は要求されていな
い。

こうしてみてみると、日本の上場会社の開示担当者の皆さんがなんか可哀そ
うにみえてきますね。諸外国は随分と軽いですね。一方で監査人もやや楽で
すよね。その割に報酬高いんだから、どうも日本は規制は厳しいが専門家報
酬は安いという文化のようです。

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3.[法務]7月の株主総会
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同じ企業情報開示検討分科会で

「上場企業( 3月決算)が、7月以降に株主総会を開催する場合、法人税法
 の申告期限(決算日翌日から3ヶ月以内 ※1)が制約となるか。」

が検討されています。

資料は上記2.のリンクと同じです。

つまり、法人税の申告書は6月までに出さなきゃいけないのに、総会7月にや
っていいんですか?ということですね。

これについては、基本的に問題は生じないと考えられていようです。

というのは、

「会社法上、会計監査人設置会社の計算書類は、会計監査人の無限定適正意見
 であること等の要件を満たす場合、株主総会の承認は不要となり、取締役会
 の承認で確定することができると解されている。」

「実務上も、そのような考えから、会計監査人の無限定適正意見により、決算
 が確定したものと看做して、株主総会への報告前に確定申告を行う実務も行
 われている。」

からです。

取締役会の承認で「確定」だから、申告書は6月で総会は7月で構わないという
ことですね。

この問題はこれでいいかもしれませんね。ただし、基準日をどう設定するのか
は、依然として難しいように思います。

現行会社法上、決算期から3か月以内に定時総会を開催しなければならないと
いう規制があるわけではありません。実務上、決算期から3か月以内に定時総
会が開催されているのは、会社がその議決権の基準日を決算期としているため
です。会社法上、基準日の効力は3か月を超えることができません。

別に基準日を決算期としなければならないわけではありません。

そうはいっても配当の基準日もずらすんですかね。違和感があります。

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4.[法務]改正会社法の施行日決定
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改正会社法の施行日が平成27年5月1日に決定しました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/pdf/20150123g000140002.pdf

今回の改正では、社外取締役の義務付けは見送られたものの、社外取締役及び
社外監査役の要件の厳格化は行われます。

具体的には、社外取締役及び社外監査役ともに、

(1)親会社の業務執行者等、(2)兄弟会社の業務執行者等、(3)業務執
行者等の近親者でないものであること

が要件に追加されます。

特に、子会社の社外監査役については、改正法施行後は、親会社や兄弟会社以外
から社外監査役を迎える必要があります。経過措置がありますので28年6月の総
会からですが。

改正の概要については、新日本さんのページのリンクをつけておきます。
http://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-library/publications/issue/info-sensor/2014-06-01.html

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5.[編集後記]
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うちはインフルエンザは全滅です。
参りました。新年早々私がインフルエンザになって、妻にうつって。で止まっ
たんで、おお、とりあえず子供にはうつらなかった。よかった。よかった。と
思っていたのですが、ここにきて、上の子がかかり、下の子にもうつりました。
上の子は40度を超える熱。下の子はなぜか37度台。これで週末に予定してい
た温泉旅行もキャンセル。キャンセル料とられてしまいました。今年はすごい
ですね。結局全滅です。うちは。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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