【Weekly accounting journal】vol.264~マイナンバー、そろそろ注意を~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.264-2014.12.11
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]あなたにも、マイナンバー。はじまります。
2.[NEWS]オリンパス事件の指南役
3.[税務]法人税改正続報
4.[最新J-GAAP]自己株式等の基準改正へ
5.[IFRS]株式に基づく報酬
6.[税務]問題175
7.[編集後記]
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1.[税務]あなたにも、マイナンバー。はじまります。
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これ、皆さん、関係おおありですから、早めに確認しておきましょう。
国税関係手続における本人確認方法について、意見募集(パブリックコメン
ト)が開始されました。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm#kakunin
法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号
制度の概要というパンフレットも用意されています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf
いくつか、抜粋して記載しておきます。
「平成27年10月から、個人番号及び法人番号が通知されます。」
「法定調書提出義務者や源泉徴収義務者は、従業員や報酬などの支払を受け
る方から 個人番号の提供を受ける場合に、本人確認として、個人番号の確認
と身元(実存)確認を併せて行うことが必要となります。」
「(1)法定調書への個人番号又は法人番号の記載
法定調書提出義務者は、平成28年1月1日以降の支払に係る法定調
書に、原則として支払を受けた方及び支払者等の個人番号又は法人番
号を記載する必要があります。
(2)支払を受ける方から個人番号の提供を受ける際の本人確認
法定調書提出義務者は、支払を受ける方から個人番号の提供を受ける
際に、個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う必要がありま
す。
(3)法定調書提出時の本人確認
法定調書提出義務者が個人事業主の場合は、法定調書を税務署に提出
する際に、 本人確認のため、個人番号カード等を提示していただく
必要があります(郵送により提出する場合は、個人番号カード等の写
しを添付していただく必要があります。)。」
法定調書提出義務者は、本人確認を行う必要がありますので、今後の動向に注
意しましょう。
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2.[NEWS]オリンパス事件の指南役
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例のオリンパス粉飾事件の指南役に東京地裁の判決が下ったようです。
http://www.asahi.com/articles/ASGD60000GD5UTIL04N.html?ref=rss
「オリンパスの粉飾決算事件で、旧経営陣による損失隠しに協力したとして金
融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの罪に問われた証券会
社元取締役、××被告の判決が8日、東京地裁であった。斉藤啓昭裁判長は
「旧経営陣らが主導したもので、従属的立場だった」として懲役1年6カ
月執行猶予3年、罰金700万円(求刑懲役3年罰金1千万円)を言い渡し
た。」
執行猶予付きですからね。この際の報酬が断然上回っています。これでいいん
ですか?
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3.[税務]法人税改正続報
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法人税改革論議の現状を確認しましょう。日経新聞12月8日朝刊からまとめて
みます。
「2015年度税制改正の法人税改革において、税率下げの財源を2.5%確保した
」と言われています。
そもそもの目標は「現在約35%の実効税率を数年で20%台に下げる」ことにあり
ます。関係者の共通認識は5年で6%下げることです。
財源は、
・大企業の欠損金の繰越控除縮小(財源規模は4500億円)
・赤字企業にも課税する大企業向け外形標準課税の拡大(同7000億円)
・企業の受取配当金への課税強化(同1000億円)
・研究開発減税の縮小(同数百億円)
です。これで約2.5%分になるようです。
難点は、
・消費増税先送りする反面、子育て支援などは予定通りやるとしているため、
法人減税に回す財源にしわ寄せがいく可能性がある。
・民間企業は減税先行を強く主張している。
・今回目途がついたのは2.5%分で、目標の6%下げの半分にも満たない。
法人税改革の第2弾は2017年度の改正を目途に行うが、消費再増税は17年
4月です。
外形標準の課税強化は人件費を増やすと税金が増えるということになります。
外形標準課税は地方税(都道府県)ですから、人件費を増やすと、地方税は増
加し、国税は所得拡大促進税制により国税は減少するということですかね。
なんだかちぐはぐな。また、外形標準の分は財源と言っていいんでしょうか。
国税ではないですよね。
財源を押さえたうえでの減税ということは減税になっていないということでは
ないのでしょうか。やはり税率低下のアナウンスメント効果が大きいのでしょ
うか。
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4.[最新J-GAAP]自己株式等の基準改正へ
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ASBJが、自己株式等の基準を改正するようです。
・取締役会決議後消却手続を完了していない自己株式が貸借対照表日にあり、
その帳簿価額または株式数に重要性がある場合の個別財務諸表における注記
・無償取得した自己株式の数に重要性がある場合の個別財務諸表における注記
・従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行った場合の個別財務
諸表における一株株当たり情報および株主資本等変動計算書の注記
これらのケースがしょっちゅうあるわけではないと思いますが、ご留意くださ
い。
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5.[IFRS]株式に基づく報酬
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IASBは2014年11月25日、IFRS2号、「株式に基づく報酬」の改正案を公表し
ています。
お知らせまで
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6.[税務]問題175
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[問175]
マイナンバー制度について誤った記述はどれでしょうか?
a.平成27年10月以降番号の通知が行われ、平成28年1月以降番号利用が開始
される。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.番号法に規定する場合を除き、他人に法人番号の提供を求めることは禁止さ
れている。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.従業員が出向により異動し、他の事業者が給与支払者になった場合、事業者
間で個人番号の受け渡しをすることはできませんので、他の事業者は従業員
本人から個人番号の提供を受けなければならない。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はc。
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7.[編集後記]
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少子化の原因の本質は、若者の収入が増えないことにあると思います。産休、
育休、待機児童の問題などは、収入がしっかりしていれば、これほど強調され
ない問題だったと思っています。
なぜ、若者の収入が増えないのか。単に不景気だからといってしまえばそれま
でですが、多額のデフレギャップがあるということなんですよね。将来に期待
を持てないから、さらに財布のヒモが固くなる。難しい問題です。
そんな中、2015年税制改正において、子育て費用贈与を1000万円まで非課税
にするという方針が盛り込まれそうです。これは高齢者に偏る個人金融資産の
世代間移転を促しつつ、少子化対策につなげるというものですね。教育資金に
ついてはすでに制度が運用されていますが、更に子育て費用そのものに踏み込
むものです。確かにこれがあれば、子育て費用を支出しやすくなるでしょう。
ただ、これはある程度親がお金を持っている家庭での話ですよね。お金持ちの
お金を、お金持ちの親がいない若者たちの再教育、再チャレンジなどにもっと
もつと有効に使ってもらうような仕組みはないものでしょうか、、、。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
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