◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.248-2014.08.13
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]海外出向者の居住者か非居住者かの判定
2.[最新J-GAAP]四半期財規等の改正
3.[最新J-GAAP&IFRS]経団連税効果アンケート
4.[税務]問題159
5.[編集後記]

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1.[税務]海外出向者の居住者か非居住者かの判定
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海外出向者について、居住者なのか、非居住者なのか、の判定が必要になるわ
けですが、正確に理解しておきましょう。

○そもそも、居住者と非居住者では、課税上の扱いがどう違うのか?

(1)居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

・非永住者以外の居住者
全世界で生じた所得に課税されます。

・非永住者
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又
は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。

国内において生じた所得(国内源泉所得)
と、
これ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払われたもの又は
日本国内に送金されたもの
に対して課税されます。

(2)非居住者は、国内源泉所得に限って課税されます。

○それでは、非居住者はどのように判定するのでしょうか?

基本的に、
「その者が国内に住所又は現在まで引き続き1年以上居所を有するかどうか」
が判定要素となります。

この場合、海外勤務者の判定が微妙になります。この点につき、所得税法施
行令第15条に「住所の有無の推定規定」がおかれております。

次のいずれかに該当する場合には、その者は日本国内に住所を有しないもの
と推定することになっています。

・その者が国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職
業を有すること

・その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可
を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他
の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等
の状況に照らし、その者が国内に帰り主として国内に居住するものと推測
するに足りる事実がないこと

後者はあまりないかと思いますので、前者に該当するかどうかを検討するこ
とになります。ただ、まだ抽象的で分かりにくいですよね。この実務的な取
り扱いが所得税基本通達3-3に出ています。

上記の前者の規定の適用にあたり、

「その海外勤務者の海外における勤務期間が契約等においてあらかじめ1年
未満とされている場合を除き、非居住者と推定する」ことになっています。

ですから、出向契約において、期間の定めが1年未満とされている場合、以外
は、出国時から非居住者扱いでよいということになりますね。

ただ、これはあくまで「推定規定」であることに注意が必要です。海外勤務
者がこの推定に反する立証をして国内における住所の有無について主張をし
た場合には、その立証したところに従って国内における住所の有無を判定す
ることになります。

ご確認ください。

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2.[最新J-GAAP]四半期財規等の改正
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金融庁は、平成26年8月8日、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しています。

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140808-2.html

(主な改正の内容)

今般の四半期財務諸表会計基準等の改正において、企業結合に係る暫定的な会
計処理の確定した四半期会計期間等においては、「企業結合に関する会計基準」
に準じて、企業結合日の属する四半期会計期間等に遡って当該会計処理の確定
が行われたかのように会計処理を行うことが明確化されました。

これに伴い、

「企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間等においては、
その旨の注記を行う。」

また、

「暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期財務諸表等に含まれる比較情報にお
いて取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合には、その見直し
の内容及び金額の注記を行う。」

こととして、四半期財務諸表等規則等の規定を整備するそうです。

平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から
適用されます(平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施され
る企業結合から早期適用が可能です。

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3.[最新J-GAAP&IFRS]経団連税効果アンケート
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平成26年8月8日に、経団連経済基盤本部が公表した「税効果会計(繰延税金
資産の回収可能性)に関するアンケートの概要」をご紹介します。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140808/20140808_01.pdf

アンケートの概要は、

(目的)
監査委員会報告66号(繰延税金資産の回収可能性)の検討を進めるために、連
結でIFRS・米国基準を適用する企業の連結実務を調査する。

(調査対象)
IFRS適用企業(予定企業も含む)/米国基準適用企業合計57社(IFRS適用企業
31社、米国基準適用企業26社)にアンケート送付、38社(IFRS適用企業21社、
米国基準適用企業17社)より回答を得た。(回答率:66.7%)

(質問)
単体(日本基準)から連結(IFRS/米国基準)を作成するにあたり、繰延税金資産の
回収可能性の判断の再評価・連結調整を行っているか?

というものです。結果は、

連結(IFRS/米国基準)の繰延税金資産の回収可結能性の判断は、概ね、単体(日
本基準)をベースとしている企業が多いことが分かった。一方で、以下の項目
については、連結での調整(見直し)を行っているケースがあることが分かった。

・ スケジューリング不能な将来減算一時差異の取扱い
・ 「重要な税務上の繰越欠損金」に基づく会社分類(4号・5号)
・ 繰越欠損金に係る将来減算一時差異の回収可能性に係る課税所得の見積期

・ 解消が長期にわたる将来減算一時差異の回収可能性に係る課税所得の見積
期間
・ 欠損金の繰越期間等に基づくタックスプランニングを考慮した場合の、課
税所得の見積期間の見直し

これらの点を考慮して、企業の実態に即し、コスト・ベネフィットに見合った
66号ルール改訂の検討をお願いしたい。

というものです。

日本基準ですと、会社分類に従って、1年、5年と勝手に決められてしまいます
が、実際はもっと回収可能性が見込まれるという場合もあるなど、日本基準の
閾値に対して疑問を呈しているコメントもみられます。ただ、日本人には、私
も含め、誰かが閾値を決めてくれたほうがスムースに行くと考える人も多いの
ではないでしょうか、横並び感覚で。なかなか難しいところですよね。

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4.[税務]問題159
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[問159]
ある従業員が海外子会社に出向します。

(1)給与の計算期間 3月20日~4月19日(1か月)
(2)海外勤務のための出国の日 4月10日
(3)給料支給日 4月25日
(4)給料、諸手当の合計額 100万円

4月25日支給の給与の源泉所得税につき、正しいのはどれ?

a.全額に対して源泉所得税を控除しなければならない
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.国内勤務期間相当分(3月20日から4月10日分)に対して源泉所得税を控除しな
ければならない
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.源泉所得税を控除しなくともよい
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[答]
[前回の解答]
前回の正答はb。

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5.[編集後記]
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ちょっとお休みいただきまして、北海道旅行に行ってきました。
中学二年生になるお兄ちゃんは、もう家族旅行行きたがらないので、家で留守
番。小学五年生の娘と三人で行きました。旭山動物園、小樽、乗馬体験、温泉、
札幌場外市場とレンタカーで巡ってきました。
旭山動物園、正直あまり期待していなかったのですが、行ってみると、あざら
し、ペンギン、ホッキョクグマ、オオカミなどを間近にみることができ、なか
なか、いい経験でした。特に、あざらし、ペンギン、ホッキョクグマは、水槽
越しに泳いでいるところが観察できて、新鮮な体験でした。子供もかなり気に
いったようでした。特にあざらしが可愛らしかったので、気に入ったみたいで
した。
ちなみにお兄ちゃんは、旅行先から電話して様子をうかがったのですが、牛
丼ばっかり食べていたみたいで、それなりに一人を満喫しているようでした。
そんなもんでしょうね。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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