【Weekly accounting journal】vol.242~スマホで申告!~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.242-2014.07.02
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]リースを活用した先端設備等投資支援スキーム
2.[税務]配偶者控除見直しの見送り
3.[税務]スマホで申告!
4.[税務]平成26年分の路線価が公表されました。
5.[ディスクローズ]企業内容等の開示に関する留意事項
6.[税務]問題153
7.[編集後記]
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1.[最新J-GAAP]リースを活用した先端設備等投資支援スキーム
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そもそも、「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキーム」ってどんな
もの?と思われるかと思いますが、
経済産業省が日本再興戦略に基づき実施する施策の一つとして行うもので、
「民間事業者がリース手法を活用して、3Dプリンター等の先端設備等を導入し
ようとする場合、リース会社と基金設置法人が「先端設備等導入支援契約」を
締結することで、リース期間終了後の当該物件の売却に係る損失を軽減しま
す。」
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140312001/20140312001.html
というものです。
会計処理は、リース会計基準に従うという位の感じなのですが、以下のように
なります。
(ファイナンス・リース取引の判定基準)
・具体的な判定は、リース適用指針第9項に従う。
・再リースに係るリース期間又はリース料を解約不能のリース期間又はリース
料総額に含めるかどうかについては、その他のリース取引と同様に、リース
適用指針第11項及び第12項に従う。
・リース取引開始日後にリース取引の契約内容が変更された場合、ファイナン
ス・リース取引かオペレーティング・リース取引かの判定を再度行う。これ
以外の場合、当該判定をリース期間中に再度行うことは要しない。
(変動リース料)
借手における合理的な想定稼働量を基礎とした金額によりリース料総額に含め
て取り扱う。
詳細は以下ご参照ください。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/lease_2014/index.shtml
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2.[税務]配偶者控除見直しの見送り
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「政府が6月24日に閣議決定した経済財政運営の指針「骨太方針」に、専
業主婦らのいる世帯の税負担を軽くする「配偶者控除」の見直しを明記するこ
とが見送られた」
とのことです。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140628/fnc14062812000002-n1.htm
常識のように受け止められているこの話ですが、ちょっとみてみましょう。
妻の収入が103万円を超えたら、夫が38万円の配偶者控除を受けられなくな
るので、家計にマイナスだというのですが、どうなんでしょうか。
所得税だけで考えますが、例えば旦那さんの所得にかかる税率が23%として
おきましょう。奥さんの所得にかかる税率は5%にしましょう。
奥さんが103万円よりちょっと多く働いちゃって106万円稼ぎました。すると
旦那さんは配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられます。
36万円ですよね。以下参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
旦那さんの税金増加額は、(380,000円-360,000円)×23%=4,600円
奥さんの税金増加額は、(1,060,000円-1,030,000円)×5%=1,500円
ですから奥さんの手取増加額は、
(1,060,000円-1,030,000円)-1,500円=28,500円
ですから、家計全体の手取増加額は、28,500円-4,600円=23,900円というこ
とになりますね。30,000円多く稼いだはずが、23,900円になってしまうので、
効率は悪くなりますけど、手取りが伸びないわけではないです。あたりまえで
すが。ここをどう考えるかですよね。住民税も考えればもっとシビアにはなり
ますが、それでも手取は増えますね。このことをもって壁というほどのことな
のか、どうも本来の効率低下率よりも風評というか誤解によってさらに高い壁
のように感じられてしまっているように思いますがいかがでしょうか?
記事にもありますが、社会保険料のほうが問題ですよね。130万円を超えると
扶養からはずれることになり、自分で社会保険料を負担しなければならなくな
りますので、この分支出が増えてしまい、手取りが減るという事態も考えられ
るわけです。ここは難しいですよね。むしろ社会保険料をどうするかという問
題になりますね。
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3.[税務]スマホで申告!
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平成26年6月16日(月)よりe-Taxのサービスのうち、一部の手続等について、
スマートフォン等でのご利用が可能になりました。
「e-Taxソフト(SP版)」というそうです。SPはSmartPhoneの略称です。
以下の機能及び手続がご利用いただけます。
(1)e-Taxホームページ(スマートフォン等専用)の閲覧
(2)e-Taxソフト(SP版)の利用
詳細はこちら、
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_smartphonesite.htm
どんどん便利になりますね。私たちがお客様の申告をするのにスマホでやると
いうことはちょっとまだ時期尚早かなと思いますが、、、。
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4.[税務]平成26年分の路線価が公表されました。
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平成26年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等が7月1日(火)に
国税庁ホームページで公開されました。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/rosenka/index.htm
路線価図はこちら
http://www.rosenka.nta.go.jp/
ご連絡まで。
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5.[ディスクローズ]企業内容等の開示に関する留意事項
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「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライ
ン)」等の改正案が公表されています。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140630-5.html
(1)届出前勧誘に該当しない行為の明確化
有価証券の募集・売出しに係る届出の前においては「勧誘」は禁止されている
ところ、同ワーキングにおける議論に従い「勧誘」に該当しない行為を明確化
します。
(2)「特に周知性の高い企業」による届出の効力発生までの待機期間の撤廃
「特に周知性の高い企業」による有価証券の募集・売出しに係る届出の効力発
生までの待機期間を撤廃することとし、同ワーキングにおける議論に従い「特
に周知性の高い企業」に該当する者の要件を定めることとします。
少し資金調達が容易になるということでしょうか。
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6.[税務]問題153
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[問153]
申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとするものは、
ほかの法律又は条約の規定により、その引き取りにかかる消費税を免除される
場合を除き、一定の事項を記載した申告書を(ア)に提出する必要があります。
通常の申告納税方式による申告書を提出した者は、(イ)までに、その申告書に
記載した消費税を納付しなければなりません。
a.(ア)税務署長 (イ)決算日後2か月以内
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.(ア)税関長 (イ)課税貨物を保税地域から引き取る
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.(ア)郵便局 (イ)課税貨物の引き取りの日の属する月の翌月末日
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はa。
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7.[編集後記]
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IFRS任意適用会社が徐々に増加してきました。
http://www.tse.or.jp/listing/ifrs/list.html
任意適用については、自民党は2016年末までに300社と言っていました。
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf111_1.pdf
これには及ばないかもしれませんが、ようやく弾みがついてきた形でしょう
か。最近、会計に関しては、やはり日本は孤立化しつつあるのではないかとい
う危機感を感じることが多くなってきています。CPA資格の相互承認などは
TPPの締結を待たずして導入している国も多くなってきています。日本では
J-IFRSの導入は進みそうですが、それはやはりIFRSではありませんし、日本独
自の会計士、税理士の併存という問題もありますし。TPPでの会計士・税理士の
相互承認はどうなるかわかりませんけど、IFRSについては、日本では専門とは
言い難い人が多いわけですので、海外に進出しにくいですよね。もういつその
こと範囲を限定した強制適用でもいいように思います。ほとんど違いはないん
ですよ。だからJ-IFRSなんてできるわけですし。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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