◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.221-2014.02.05
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務] 政府、赤字繰越控除縮小検討!→麻生、「今、そういう事実はない」
2.[税務&最新J-GAAP]生産性向上設備投資促進税制、税効果に注意!
3.[税務]法人税基本通達等一部改正についての趣旨説明
4.[税務]消費税引き上げ適用税率Q&Aから
5.[税務]問題132
6.[編集後記]

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1.[税務]政府、赤字繰越控除縮小検討!→麻生、「今、そういう事実はない」
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どうも、「フライング?」が続いているような、、、。

先日の日経の繰越欠損金に関する記事ですが、

有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0100F_T00C14A2MM8000/

「政府・与党は、企業がある決算期の赤字を翌期以降の黒字と相殺できる繰越
控除制度の縮小を検討する。」

具体的には現行9年の繰越期間を短縮する、
相殺できる黒字に一定の制限を設ける、
子会社などから受け取る配当への課税を強化する

などが検討されているとのことです。別途検討されている法人税の実効税率の
引き下げにあわせて課税ベースを拡大して税収を確保するということのようで
す。

税率を下げる度にこのような「課税ベースの拡大」という話が出てきますね。
引当金の廃止などは長い目でみれば損金に入ってくるわけですから、まあいい
にしても、この繰越欠損金控除の期間が短縮されれば、従来は発生しなかった
税金が発生したりすることになりますからね。ちょっとどうかと。

子会社からの配当金の益金不算入が認められなくなったり、制限がかかったり
すると、いわゆる二重課税の問題が浮上してくるはずですし、簡単にはいかな
いはずと思いますけどね。記事では持株会社に影響がでる可能性があるとして
います。

「研究開発減税などの政策減税である租税特別措置(租特)の見直しで税率下
げの財源を捻出すべきだとの意見もある。租特による減収規模も0.9兆円に上
るからだ。」
とのことですね。なんのために研究開発減税を拡充してきたんだか、わからな
くなってしまいます。

「法人減税にあわせて代替財源を確保する議論が浮上した背景には「経済拡大
ありきの考え方をすべきだ」(榊原定征・経団連次期会長)といった先行減税
への期待にクギを刺すためでもある。」
とのことですが、安倍政権は経済優先なんじゃないんですかね。もちろん、財
政規律は大事ですが、経済拡大はやはり重要だと思います。

さて、この記事に対して、麻生太郎財務大臣は、「今、そういう事実はない」
としています。
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPT9N0KY00820140203

単なる「フライング」なのでしょうか。

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2.[税務&最新J-GAAP]生産性向上設備投資促進税制、税効果に注意!
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税務通信のNo.3297に載っています。かいつまんでまとめると、

「平成26年3月期に生産性向上設備投資促進税制の適用要件を満たし、平成
27年3月期において、税額控除を選択する場合、26年3月期において繰延税金
資産を計上することになる」

というものです。

生産性向上設備投資促進税制については、以前このメルマガでもご紹介して
いますが、

「平成26年1月20日(産業競争力強化法施行日)から平成29年3月31日までの
間に、一定の生産性向上設備等の取得等をし、事業供用した場合に、税額控除
等が認められます。」

「平成26年3月期で適用要件を満たした場合に、27年3月期で税額控除相当
額又は特別償却相当額の控除又は償却ができます。」

という仕組みになっています。

ですから、平成26年3月期で適用要件を満たして、平成27年3月期において、
税額控除を選択する場合、平成26年3月期において、将来の税金減額効果を
確保したことになります。

でも、このようなものが「一時差異等」に含まれるの?と思われる方もいらっ
しゃると思います。別表五(一)にのるわけではありませんからね。

これについては、「一時差異等」の一つとして「繰越欠損金等」があげられ、
これには、「繰越外国税額控除や繰越可能な租税特別措置法上の法人税額の特
別控除等が含まれる」ということのようです。この期における税額控除は5%
ですから、平成26年3月期において100百万円投資してこれが適用要件を満た
すのであれば、5百万円の繰延税金資産が平成26年3月期の決算で計上される
ということですね。

ご留意ください。

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3.[税務] 法人税基本通達等一部改正についての趣旨説明
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ちょっと遅れましたが、国税庁は、平成26年1月7日(火)、「平成
25年6月27日付課法2-4ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改
正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」及び「平成24年9
月12日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正につ
いて」(法令解釈通達)の趣旨説明について」を公表しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/130627/index.htm

項目は多岐にわたるので、関係があるかどうか、一覧されてはいかがでしょう
か。ここでは、かいつまんで項目を記載しておきます。

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
 3 第42条の12の2(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又
は法人税額の特別控除)関係
  【新設】42の12の2-1(生産等設備の範囲)
【新設】42の12の2-2(償却費として損金経理をした金額)
【新設】42の12の2-3(生産等資産の取得価額の合計額が償却費基準等を満
たすかどうかの判定)
【新設】42の12の2-4(圧縮記帳をした生産等資産の取得価額)
【新設】42の12の2-5(機械等の範囲)
【新設】42の12の2-6(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
【新設】42の12の2-7(贈与による取得があったものとされる場合の適用
除外)
【新設】42の12の2-8(機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除
限度額の計算)
などです。

いずれ、上記42の12の2-2などはご紹介したいと思います。

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4.[税務] 消費税引き上げ適用税率Q&Aから
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以前、ご紹介した「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関する
Q&A」から、さらにご紹介します。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

問1 所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、賃借人が通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理をしているため、そのリース料について支払
ベースで課税仕入れとする処理(以下「分割控除」という。)をしている場合
に、平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産について分割控除
する場合は、平成26年4月1日以後の支払いに係る分割控除についても旧
税率(5%)に基づき行うか。


施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので、旧消費税法の規定に基づき仕入
税額控除の計算を行うこととなります。

シンプルな回答ですね。所有権移転外ファイナンス・リースの場合、引渡時期
により税率がきまる。それを資産計上しようが、賃貸借処理しようが、関係な
い、ということなんでしょうね。

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5.[税務]問題132
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[問132]
次の繰延資産の税務上の償却期間の記載で正しいのはどれ?
社債発行費 (ア)
同業者団体等の加入金 (イ)
職業運動選手等の契約金等 (ウ)

[答]
a.(ア)3年
(イ)5年
(ウ)3年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)社債の償還期間
(イ)5年
(ウ)契約期間(その定めがないときは、3年)
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア)任意
(イ)5年
(ウ)契約期間(その定めがないときは、3年)
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はaです。

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6.[編集後記]
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今週も水曜になってしまいました。なかなか、火曜に戻すことが出来ません。

怒涛の1月をどうにか乗り切りました。「電子申告全て完了しました。」の趣
旨の報告は本当にうれしいですね。法定調書、償却資産税に加え、通常の消費
税等の申告が重なり、1月は本当に大変です。これ電子申告でなかったらど
うなっていたんでしょうね。
さて、1月を乗り切ったところでかねてから計画していたハワイアンズへの家
族旅行に行ってきました!これが二回目なのですが、一度目は震災直前の二月
でしたから、3年ぶりになります。新しいホテルも出来ていて、震災からすっ
かり立ち直った姿がそこにはありました。感動しました。
張り切ってスライダーに乗ったり、泳いだりしたので全然休みにはなりません
でしたが、リフレッシュは出来ました。フラガールもよかったし。会計事務所
はまだまだ忙しい日々が続きますので、引き続き、頑張ります!
ところで、2/8(土)に事務所の引っ越しをします。HPに簡単に、新オフィス
のご案内を載せていますのでご確認くださいませ。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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