【Weekly accounting journal】vol.215~地方法人税創設!~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.215-2013.12.18
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]与党、税制改正大綱を決定
2.[税務]地方法人課税の偏在是正!
3.[話題]公認会計士のモラル低下
4.[最新J-GAAP]問題126
5.[編集後記]
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1.[税務]与党、税制改正大綱を決定
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自民・公明両党は、平成25年12月12日、平成26年度税制改正大綱を決定い
たしました。
制度改正の主な内容は以下のとおりです。主に税務通信No3291から抜粋して
います。
●法人税関係
(1)大企業の交際費損金算入可能に
「資本金1億円超の法人の飲食のための支出(社内飲食費を除く。)については、
飲食費の50%か定額控除額(800万円)の有利な方を選べる選択制とし、損金算
入の特例の適用期限を2年延長する。」
→資本金1億円超の法人においては、1600万円超の交際費を使う場合は飲食費
の50%を損金不算入とするほうが有利で、それ以下なら800万円控除のほうが
有利ということになりますね。
(2)国家戦略特区の税制について
・国家戦略特区において、我が国の経済社会の活力の向上等に寄与することが
見込まれる事業を実施する事業者として特区ごとに定められる区域計画に記
載された者を支援するための税制を創設する。
・設備投資減税
「特別償却割合」
機械装置及び開発研究用器具備品
(中核事業)→即時償却
(中核事業以外の事業)→50%
建物及びその附属設備並びに構築物→25%
「税額控除割合」
機械装置及び開発研究用器具備品→15%
建物及びその附属設備並びに構築物→8%
・国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例
一定の認定がなされた者に課税の特例(割増償却及び登録免許税の軽減)
(3)中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻し還付不適用は適用期限を2年延
長する。
(4)雇用促進税制の適用期限を2年延長する。
(5)使途秘匿金の支出がはる場合の課税の特例の適用期限を撤廃し、制度を恒
久化する。
(6)復興特別法人税の課税期間を1年前倒しで廃止する。
→一方で、復興特別所得税は残ります。復興特別所得税は復興特別法人税
から控除するとしてきましたので、今後どうなるのかなと思っていました
が、所得税の額とあわせて、各事業年度の法人税の額から控除することと
なったようですね。当然、法人税の額から控除しきれなかった金額がある
ときは、その金額が還付されます。
●消費税関係
(1)軽減税率
軽減税率については、「税率10%時(平成27年10月ですね)に導入する」こ
とで決着、平成26年12月までに具体的な制度設計を検討し結論を得ること
になりました。
(2)簡易課税みなし仕入率
平成27年4月1日以後開始事業年度から
金融業及び保険業
60%→50%
不動産業
50%→40%
となります。
●国際課税関係
(1)帰属主義
総合主義から帰属主義に変更。外国法人等の申告対象を恒久的施設(PE)
に帰属する所得に限定します。
(2)移転価格
移転価格税制の対象に非関連者を通じた役務提供取引等を追加します。
●地方法人課税の偏在是正
次項目で扱います。
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2.[税務]地方法人課税の偏在是正!
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すみません。ノーケアでした。
地方消費税率引き上げに伴う財政力格差の拡大を是正するため、以下のような
方策が講じられます。
(1)法人住民税法人税割の税率改正
(2)地方法人税(国税)の創設
(3)地方法人特別税の税率の改正
(4)法人事業税の税率の改正
(5)その他所要の措置
簡単にまとめますと、
法人住民税法人税割は、「下がる」
地方法人税が、「創設される」
地方法人特別税は、「下がる」
法人事業税は、「上がる」
ようですね。
地方法人税は、
・各課税事業年度の基準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した金額とされ
ます。
・地方法人税の申告及び納付は、国に対して行うものとされます。
・申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一とします。
・提出期限は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用します。
これで増減税はないと思われますが、実効税率の計算をやりなおす必要はある
と思いますので、この変更の動向には注視していきたいと思います。
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3.[話題]公認会計士のモラル低下
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かなりお叱りを受けているような感じの記事です。
http://www.sankeibiz.jp/business/news/131213/bsg1312130503002-n1.htm
「公認会計士のモラル低下が、目を覆いたくなるほどひどくなっているよう
だ。特に経営コンサルティング業務を手掛ける会計士の一部に深刻なモラルハ
ザードを起こしている者もいて、証券犯罪の片棒を担いでいると非難されても
仕方ないような業務に精を出す会計士もいる。コンサル業務と言えば聞こえは
いいが、おおっぴらには言えない仕事が顧客企業から持ち込まれることも多い
に違いない。」
→顧客の財務改善に知恵を絞るのは私たち会計士の腕のみせどころといった面
があります。ただ、違法なことをやってはいけないことは間違いありませんが、
この記事にあるように「犯罪の片棒を担いでいると非難されても仕方ない」よ
うなことに係らないよう注意していかなければならないでしょうね。
「こんな例がある。ある会計事務所は資本不足に苦しむ企業に架空増資用のペ
ーパーカンパニーを提供したり、怪しげなエクイティファイナンスに特化して
アドバイザリー業務を数多くこなしたりと、やりたい放題だ。」
→こういうことは避けなければいけませんね。法的に通るようなことだったと
しても「架空増資」とみられてしまうこと自体、避けなければなりません。
「日本公認会計士協会はこうした“お行儀の悪い会計士”に対する監視を強化
する姿勢を見せたこともあったそうだが、「実際には何もやっていない」(個
人会計事務所)。」
「ここは金融庁が問題会計士をあぶり出し、彼らが経営する経営コンサルティ
ング会社の監視を強めていかないと、窮状に陥った企業がアングラ金融の肥や
しにされ、ひいては多くのまともな企業への浸食を許してしまう。」
→何等かの監視は必要かもしれませんが、委縮しすぎてもいけないように思い
ます。会計士の業務は監査だけで、顧客に対する提案等するなんてまっとうな
会計士のやることではない、といった風潮が広まらないで欲しいなと思います。
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4.[最新J-GAAP]問題126
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[問126]
( )に入る語句の組み合わせで正しいものはどれ?
「一定の契約に従い、(1)場合、(2)対価を(3)という。」
ア.継続して役務の提供を受ける
イ.継続して役務の提供を行う
ウ.いまだ提供されていない役務に対し支払われた
エ.いまだ提供していない役務に対し支払を受けた
オ.既に提供された役務に対していまだその支払が終らない
カ.既に提供した役務に対していまだその支払を受けていない
キ.前払費用
ク.未払費用
ケ.前受収益
コ.未収収益
[答]
a.(1)ア (2)エ (3)コ
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.(1)イ (2)カ (3)キ
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.(1)イ (2)カ (3)コ
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
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5.[編集後記]
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今回2の記事は目を通していただきたいです。
師走ともなると、もう忙しいですね。
もともとなぜか11月、12月決算の会社さんが多いものですから、この時期、
本当にバタバタします。景気もよくなっているのでしょうか。スポット的なお
話もいただいたりして、正直、猫の手も借りたい状況です。ひとつひとつの業
務が雑にならないよう、こんな時こそ気を引き締めて頑張りたいと思います。
そんななか、先週、税理士試験の合格発表がありまして、私どもの事務所のス
タッフたちも三人それぞれ一科目ずつ合格させていただきました!一人はこれ
で五科目そろうため、要件を具備すれば税理士登録できることになります。い
やあ、よかったよかった。手が増えたわけではありませんが、少しずつ私たち
社員の業務を移譲していくことが出来るかもしれません。少しでも早い成長を
期待したいものです。そういうわけでエキスパーツ税理士法人、徐々にレベル
アップしてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます!
info@expertslink.jp
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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