◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.209-2013.11.05
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]任意適用範囲拡大!
2.[税務]簡易課税見直しですね。
3.[税務]復興特別法人税前倒しの報道
4.[税務]雑誌は消費税経過措置の対象外になったそうです
5.[最新J-GAAP]問題119
6.[編集後記]

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1.[IFRS]任意適用範囲拡大!
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金融庁は、平成25年10月28日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に
関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」に関するパブリックコメント
の結果等を公表しております。

また、同日付で、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の
一部を改正する内閣府令」が公布・施行されています。

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131028-1.html

(1)IFRS任意適用要件の緩和
従来、IFRSを任意適用するためには、
a)上場会社であること
b)有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の
取り組みに係る記載を行っていること
c)IFRSに関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、当該基準
に基づいて連結財務諸表を作成することができる体制を整えていること
d)国際的な財務活動・事業活動を行っていること(外国に資本金が20億円以
上の連結子会社を有していることなど)

この度の改正により、a)d)の要件が撤廃され、この結果任意適用可能会社は、
621社(2013年5月時点、金融庁調べ)から4061社(同)となるそうです。

ちなみに、現時点でIFRSの任意適用企業は予定を含めて21社です。

ここでちょっと用語としておさえておきたいのは、「特定会社」です。

概略を申しますと、次の要件のすべてを満たす会社ということになります。

「有価証券届出書又は有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保
するための特段の取り組みに係る記載を行っていること」

「IFRSに関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、IFRSに基
づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること」

つまりは、「特定会社=IFRSを任意適用できる会社」ということです。従来は、
a)~d)の全てを満たす必要があったわけですが、今後はb)c)だけでよいわけ
です。

(2)IFRS適用時期の制限の緩和
以下のようになりました。

(従前)
年度末又は第1四半期からのみ

(今後)
第2・第3四半期でもよい。

これにより、新規上場時からIFRSを任意適用できることになります。

なお、「IPO を行う特定会社がIFRS に基づいて作成した連結財務諸表を有価
証券届出書に記載する場合には、比較情報を含む最近2連結会計年度に係る連
結財務諸表(すなわち3期分の連結貸借対照表と3期分の連結損益計算書等)
を記載することが必要となります。また、監査報告書については、当該比較情
報を含む最近2連結会計年度の連結財務諸表について添付することが必要とな
ります。」

ということです。

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2.[税務]簡易課税見直しですね。
===================================
政府、与党が2014年度税制改正で、「簡易課税制度」の見直しを検討してい
ることが分かったようです。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013110402000120.html

言うまでもありませんが、簡易課税は、
「売上高の一定割合(みなし仕入れ率)を仕入れ高とみなして簡単に計算するも
の」です。

不動産業や金融保険業などではみなし仕入れ率と実際の仕入れ率との隔たりが
大きいようで、これらの業種を中心にみなし仕入れ率を引き下げて実態に近づ
けるということのようです。

簡易課税は、件数でいうと全体の4割にあたるそうで、結構影響大きいですね。
注視が必要です。

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3.[税務&最新J-GAAP]復興特別法人税前倒しの報道
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2013年11月4日の日経新聞に「法人減税、足元では逆風?」という見出しで
法人税の実効税率の引き下げの記事が載っていました。
有料記事です。
http://www.nikkei.com/article/DGXDASFS02017_T01C13A1NN1000/

これはこのメルマガ読者の皆様はもう十分ご理解されているところと思います
が、実効税率の引き下げに伴う繰延税金資産の取り崩しの話です。

何度もくどいようですが、税率が変更される場合、決算日現在における税法規
定に従った将来の適用税率によることとし、改正税法が決算日までに公布され
ており、将来の税率改正が確定している場合は、改正後の税率を使用すること
となります。

このため、2013年度中に新税法が公布される場合、2013年中に繰延税金資産
を取り崩す必要が出てきます。もちろん翌年以降は支払う法人税が減りますの
でもとをとることになるのですが。大手企業では資産がなされているようで、
東芝290億円、三菱電機186億円、NEC98億円とのことです。

今までのように年度によって税率が異なるということがありませんのでシンプ
ルにはなるのかもしれませんが、業績に与える影響もあるでしょうから注目し
ましょう。

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4.[税務]雑誌は消費税経過措置の対象外になったそうです
===================================
新聞、週刊誌や月刊誌等の雑誌については、

改正消費税法の施行日(平成26年4月1日)の前日までに発売されたものであれ
ば、施行日以後に販売しても旧税率が適用できる経過措置が設けられていまし
たが、

この適用範囲から雑誌が削除されました。

消費税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/seirei/bappon.htm

これは、
・3月31日までに売り出されたものと4月1日以降に発売された雑誌を店
頭で区別するのは難しい。
・平成元年の消費税導入時と9年の5%への引き上げ時には「税込み」だった
雑誌のバーコードが近年「税抜き」に変更されたため。

だそうです。ご確認ください。

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5.[最新J-GAAP]問題120
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[問120]
以下のうち、「四半期特有の会計処理」として認められないものはどれか?

[答]
a.事業の性質上、営業収益の季節的変動が著しいため、営業費用項目を繰延又
は繰上計上する。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.操業度が季節的に大きく変動するため、原価差異を繰り延べる。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見
積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて法人税等の額を計算
する。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はaです。

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6.[編集後記]
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僕は整理が苦手です。
いや、本当は整理したくてたまらないんですけど、、、それよりも優先すべき
ことがある、と思ってしまうんですよね。ある意味せっかちな面もあるんだと
思います。机の上にはかたずけられないものが山になってたりしますし、後に
なってまとめたりするもんですから、思い出すのに時間かかったりとかして、
かえって非効率なんですよね。
この僕のダメな部分が完全に上の男の子に遺伝しまして、もう、机の上はぐっ
ちゃぐちゃ。見かねて昨日整理をやらせたんですけど、もう、テストだか、練
習だかよくわからないですし、まあ、大変でした。下の女の子は僕の整理した
い、という気持ちの部分だけ伝わったのか、やったら時間かけて整理していま
す。だから部屋はきれいなんですけど、何をやるのも遅くて遅くて、もう。
上手くいかないもんですね。整理も子育ても。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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