◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.201-2013.09.10
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]資産の貸付けの税率等に関する経過措置
2.[税務]新興国における課税問題の事例と対策
3.[ディスクロージャー]純粋持株会社は有報に記載
4.[ディスクロージャー]平成24年度有価証券報告書レビュー
5.[税務]問題112
6.[編集後記]

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1.[税務]資産の貸付けの税率等に関する経過措置
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東京オリンピック決定、実質GDP3.8%!など、消費税増税の環境が整ってきま
した。‘予定どおりなら’消費税経過措置の「指定日」まで後一か月を切りま
した。

今回は、消費税経過措置のうち、資産の貸付けの税率等に関する経過措置を勉
強しましょう。

平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結し
た資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資
産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「(1)及び
(2)」又は「(1)及び(3)」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う
当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます。

(1)当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められてい
  ること。

(2)事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めること
ができる旨の定めがないこと

(3)契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすること
ができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した
費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうち
に当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占
める割合が100分の90以上であるように当該契約で定められていること。

なお、これは前回もお伝えしていますが「通知義務」ありますからね。

ここで、ご注意いただきたいのは、テナントビルの賃貸借契約です。

平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間にテナン
トビルの賃貸食契約を締結していて、さらに上記の「(1)及び(2)」又は
「(1)及び(3)」を充足しているケースってかなり多くあるのではないでしょ
うか?

で、さらにいわゆる「自動継続条項」がついているのではないでしょうか?こ
れをどう考えるのでしょうか?

これは、当初の契約、あるいは、直前の自動継続条項の適用の日から、次回の
自動継続条項の適用までの期間が、指定日(平成25年10月1日)と施行日
(平成26年4月1日)をまたぐ場合に、施行日(平成26年4月1日)から次回の
自動継続条項の適用までの期間につき、経過措置が適用されるということにな
ります。

ここで、注意が必要なのは、例えば、解約する場合は貸付期間満了日の○月前
までに申し出ることとされている場合、解約申し出期限を経過したときに当事
者間の合意、すなわち新たな契約の締結があったものと考えるのが相当ですか
ら、指定日の前日までに解約申出期限が経過して自動継続された契約に基づき、
施行日前から施行日以後引き続き貸付けを行う場合には、その自動継続後の貸
付で施行日以後行われるものについてこの経過措置が適用されます。

つまり、解約申し出期限があり、指定日前に解約申し出期限が到来している場
合、指定日後に自動継続条項の適用があったとしても、指定日前に新たな契約
の締結があったものと考えられますので、経過措置の適用があるということに
なるわけです。

まだ先のことではありますが、できれば賃貸側も賃借側も契約をご確認いただ
いたほうがよいかと思います。また、会計システム上の入力等、大丈夫でしょ
うか?入力方法についてもご確認いただいたほうがよいと思います。

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2.[税務]新興国における課税問題の事例と対策
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これは、関係のある方、必読ですね。

経済産業省が「新興国における課税問題の事例と対策(概要版)」「新興国にお
ける課税問題の事例と対策(詳細版)」という小冊子を出しています。

http://www.meti.go.jp/publication/index.html

詳細版の目次をあげておきますと、

はじめに
新興国における課税問題の具体的事例
その他留意しておくべき新興国の税制の特徴
考えられる予防策・対応策
現地及び日本における支援窓口一覧
参考:各国とのビジネス環境整備のための会合

という感じです。

例えば、「新興国における課税問題の具体的事例」においては、1.移転価格
課税、(1)画一的なみなし利益率の適用として、

【中国】
リスクや機能が限定的である単一機能会社は、金融危機などの特殊要因の影響
を受けることはなく、一定の利益水準を確保すべきとする通達(国税函[2009]
363号)が出されている。これを根拠に、「一定の利益が達成できないのは、本
社が子会社の利益水準を操作しているためである」等の理由によって、実際よ
りも高い利益率が適用され、追徴課税を受けた。

などの例が掲載されています。

このほかにも参考となることが多く記載されているようです。ぜひ、一度お目
通しを。

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3.[ディスクロージャー]純粋持株会社等は有報に記載
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平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令が
平成25年9月4日に公布されています。
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20130830-3.html

上場会社が純粋持株会社等に該当する場合には、その旨及びその内容を有価証
券報告書等に記載することとされました。

ここで、純粋持株会社等は有価証券報告書において関係会社に対する売上高
(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上の会社をいいます。

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4.[ディスクロージャー] 平成24年度有価証券報告書レビュー
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金融庁は、平成25年9月6日、平成24年度の有価証券報告書レビューの結果
をまとめ、公表しています。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130906-2.html

結果、いくつか記載すると、

取得による企業結合の開示について、注記がまったくなされていない事例や、
注記されていてもその内容について、以下のように不備や不十分な点が認めら
れる事例が確認された。
・取得原価の配分が完了せず、のれん等の金額が確定しない場合に、暫定的な
会計処理を行っている旨の記載はあるものの、配分が完了していない具体的
な理由の記載がない事例
・取得による企業結合が行われている場合において、当該企業結合が連結会計
年度開始の日に完了したと仮定した場合の党連結会計年度の連結損益計算書
に及ぼす影響の概算額及びその算定方法を記載していない事例

などです。参考にしましょう。

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5.[税務]問題112
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[問112]
資産の貸付に係る税率等の経過措置について

2年間は賃貸料の変更を行うことができないとする定めがある場合は、経過措
置適用のための、他の要件を満たしたとして、この2年間において経過措置の
適用はありますか?

[答]

a.ある
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.ない
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.どちらともいえない
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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6.[編集後記]
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東京でのオリンピック開催が決定しました!東京招致チームのプレゼンよかっ
たですね。高円宮妃久子様のスピーチ、震災への支援に対して世界中に謝意を
表することは必須でした。フランス語お見事でございました。パラリンピック
の佐藤真海選手の個人的な体験を交えた話は涙が出てきました。武田理事長の
オリンピックムーブメント礼賛、日本のフェアプレー精神の頑強さ、東京の確
実な運営能力、等々。そして、猪瀬知事。奥さん亡くされたなか、奥さんの写
真をペンダントに入れてプレゼンに臨んだそうですね。後でその話聞いたらこ
れまた涙が出てきました。ほんと涙もろくていけません。滝川クリステルさん、
こんなきれいな人が日本の招致チームにいてよかったと思いました。フランス
語完璧ですしね。「お、も、て、な、し」可愛かったじゃないですか。太田選
手、身振り、手振り、素晴らしいですね。そして、総理。クールでしたね。最
初のスピーチでは汚染水問題は軽く触れる程度で、質問に対する回答で数値を
交えた明確な回答を出してきました。全体的に「よくできました!よくできま
した!」日本人ってこんなにプレゼン上手でしたっけ?いやあ、感心しました。
やはり日本人は自信を取り戻しつつあるのではないでしょうか?日本の和の精
神は、強い。私たち日本人が本来持っている資質の素晴らしさを再認識し、自
信もっていこうじゃありませんか!

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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