◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.186-2013.05.28
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP、税務]上場会社の連結子会社と商業等活性化税制
2.[最新J-GAAP]自民党日本経済再生本部中間提言とIFRS強制適用見送り
3.[IFRS]IFRIC解釈指針第21号「賦課金」
4.[税務]消費税経過措置Q&A
5.[税務]問題98
6.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP、税務]上場会社の連結子会社と商業等活性化税制
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上場会社の連結子会社、持分法適用関連会社と商業等活性化税制の関係を考え
てみたいと思います。

[概要]
設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控
除(7%)を受けることができます。

ただし、税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが
選択できます。税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいず
れか低い額となります。ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで
取得した設備の場合、特別償却は選択できません。

[適用要件]
青色申告書を提出する中小企業者等で、この「中小企業者等」とは、以下の
ような方々です。
「個人」:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
「法人」:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子
     会社を除く。)
     従業員が1000人以下の資本を有しない法人
「その他」:商店街振興組合、中小企業等協同組合など

「資本金1億円超の大規模法人の子会社ではない資本金の額が1億円以下の法人」
であれば適用できるということになりますね。ここ、正確には、

租税特別措置法施行令第27条の4第10項によれば、

「法第四十二条の四第十二項第五号 に規定する政令で定める中小企業者は、資
本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の
法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千
人以下の法人とする。
一  その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模
  法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若し
  くは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法
  人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所
  有に属している法人
二  前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三
  分の二以上が大規模法人の所有に属している法人」

とされています。

上場会社の連結子会社や持分法適用関連会社であっても、これらの要件をクリ
アするのであれば、適用できるということになります。グループ法人税制の適
用がない中小企業であれば、すなわち、100%子会社ではない中小企業であれば、
商業等活性化税制が適用できる、というわけではありませんから、ご注意くだ
さい。

上場会社の連結子会社や持分法適用関連会社であれば、会計をきちんとやらな
ければなりません。

このため、特別償却を適用するような場合で、重要性がある場合には、特別償
却準備金を株主資本で認識して繰延税金負債を認識することになるでしょうし、
税額の控除を適用するような場合で、四半期で原則的な方法を用いてきちんと
税額を算定しているのであれば、当該税額控除を算定税額から控除することに
なりますし、簡便的に見積実効税率を乗じているのであれば年間税額見積額か
ら当該金額を控除して見積もる必要があるでしょうね。

しつこいようですが、この税制の適用を受けるためには認定支援機関の助言が
必要で、エキスパーツ税理士法人は認定支援機関に登録しております。

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2.[IFRS]自民党日本経済再生本部中間提言とIFRS強制適用見送り
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自民党日本経済再生本部は5月10日、「中間提言」を出しています。このな
かで、IFRSがどのような扱いをされているか、確認しておきましょう。

「●「のれん」の一括償却の容認
 わが国の会計処理方法によった場合、M&A によって生じた「のれん」は償
 却資産として計上され、その償却費は販売管理費として計上される。一方、
 IFRS(国際財務報告基準)や米国SEC 基準に則った他国企業は「のれん」
 の償却が不要で、特別損失として減損処理を行なうことができる。この違
 いにより、日本企業はM&A の際に不利になっており、企業の新陳代謝を妨げ
 ている。
 そこで、国際基準に倣い「のれん」を非償却資産とするか、若しくは「のれ
 ん」の一括償却を認め、その際には「特別損失」として計上する、との選択
 肢を企業に与えることを許容するよう、再度ASBJ(企業会計基準機構)におい
 て検討されることを要望する。」

これは、「アジアNo1の企業大国へ」の章のなかで記載されている内容です。
また、

「●英文開示や国際会計基準の利用の拡大
 世界標準の情報を海外発信することによって、海外投資家に日本市場の実力
 を知ってもらうが必要である。今まで情報不足により投資を控えていた海外
 投資家からの投資を呼び込むことにもつながる。そうした問題意識から、金
 融商品取引法における英文開示制度や国際会計基準の利用の拡大について、
 更なる推進を図る。

 ●東証「グローバル300社」インデックスの創設
 ROE、海外売上比率、海外投資家比率、独立社外取締役の投入、IFRS(国際
 会計基準)の導入など、経営の革新性等の面で評価が高い「グローバル300
 社」のインデックスを創設する。」

などとされています。

リンクはこちら
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf100_1.pdf

ところが、平成25年5月28日付の日経新聞によると、国際会計基準の強制適用
は当面見送りということになったようです。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2700Z_X20C13A5MM8000/

「金融庁は上場企業に国際会計基準(IFRS)の採用を義務付ける時期につ
 いて結論を当面見送る方針だ。企業会計審議会(金融庁長官の諮問機関)が
 7月にもまとめる報告書に、強制適用の時期を明記しない。国際会計基準を
 任意に適用できる企業の範囲を拡大する案は盛り込む。最短で2016年とさ
 れていた強制適用は先送りとなる可能性が高まってきた。」

また、「金融庁は日本基準とIFRSの折衷案となる新たな会計基準作りに乗
り出す。」とのことで、IFRS、USGAAP、JGAAP、折衷案の四つの会計基準が存在
する事態になりかねないともいわれています。

なんでしょうか?

個人的には、怒られそうですが、たかが会計基準に議論の時間をかけすぎてい
るような気もしますし、世界単一の会計基準という大きな目的をもとに小異を
捨て大同につくという発想でもいいように思いますけど。

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3.[IFRS]IFRIC解釈指針第21号「賦課金」
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国際会計基準審議会(IASB)は平成25年5月20日、IFRIC解釈指針第21号「賦
課金」を公表しています。

http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-issues-IFRIC-Interpretation-21-Levies-May-2013.aspx?utm_source=submitmail&utm_medium=

これは、法人所得税以外で、政府から賦課される賦課金を財務諸表においてど
のように計上するかについての指針です。主にいつこの賦課金を認識するかに
ついて記載されています。

ご参考まで。

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4.[税務] 消費税経過措置Q&A
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国税庁から、平成25年3月25日、「平成26年4月1日以後に行われる資産の
譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈
通達)」のQ&Aが出されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

引き続きご紹介します。実際の適用にあたっては上記本文を参照してください。
前回記載しているのですが、「事業者が継続的に供給し、又は提供することを
約する契約に基づき、施行日前から継続して供給し、又は提供される電気、ガ
ス、水道水及び電気通信役務で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金
の支払を受ける権利が確定するもの(平成26年4月30日後に初めて料金の支払
を受ける権利が確定するものにあっては当該確定したもののうち一定部分に限
ります。)については、旧税率が適用されます。」

これに関して、

(問14)携帯電話の料金
月々の携帯電話の料金について、基本料(定額)、付加機能使用料及び通話料
(通話量に応じたもの)を合計して計算し、一括して利用者に請求している場
合はどうでしょうか。

【答】
一定期間の通話量に応じて支払を受ける権利が確定するものですから、この経
過措置の適用対象となりますので、基本的に施行日から平成26年4月30日ま
での間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、旧税率が適用さ
れます。

では、

(問15)定期通信料金
インターネット通信料金などで、月々の使用料に関係なく定額料金となってい
る場合はどうでしょうか。

【答】
検針等により料金の支払を受ける権利が確定するものではないことからこの経
過措置の適用対象となりません。
なお、電気通信役務の料金設定が多段階定額制となっている場合、例えば「使
用料Aまでは○○円、使用料Aを超えた場合には××円とする。」といった場合
には、この経過措置の適用対象となります。

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5.[税務]問題98
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[問98]
ホームページ制作費用のうち、正しいのはどれ?

[答]

a.原則として無形減価償却資産(ソフトウェア)として計上し、耐用年数5年で
 償却する。
 http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれ
 るようなホームページについては、無形減価償却資産(ソフトウェア)として
 計上し、耐用年数5年で償却する。
 http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.その内容が更新されず使用期間が1年を超える場合であっても、支出時の損
 金として計上できる。
 http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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6.[編集後記]
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何となく全身かゆいと思っていたのですが、先日、腕にみみずばれのようなも
のが出来たので病院に行くと、蕁麻疹と言われました。処方していただいた薬
を飲んだらみみずばれもなくなり、症状は軽くなったのですが、相変わらず、
軽く全身にかゆみが出ます。病院では、何等かのアレルギーや、疲れやストレ
スが原因と言われました。まあ確かに花粉症もあるし、疲れやストレスはある
んだろうなあと思ってはいましたが、さらに、ネットで調べると肝臓が疲れて
いるということが原因として考えられるとも書いてありました。肝臓ね。疲れ
てますね。多分。思い当たるフシがありますよ。酷使することがありますから
ね。気をつけなきゃいけませんね。皆さんもくれぐれもご自愛ください。

公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一

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 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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