【Weekly accounting journal】vol.182~消費税経過措置Q&A~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.182-2013.04.30
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]外国税額控除と復興特別法人税
2.[税務]試験研究費と復興特別法人税
3.[税務]消費税経過措置Q&A
4.[IFRS]任意適用要件緩和
5.[税務]問題94
6.[編集後記]
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1.[税務]外国税額控除と復興特別法人税
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今ちょうど復興特別法人税の計算をされている会社さんも多いのではないでし
ょうか?この復興特別法人税と外国税額控除の関係をおさらいしておきましょ
う。主に週刊税務通信No3217を参考に記載します。
復興特別法人税では、法人税から控除しきれない外国法人税額等がある場合、
外国税額控除が適用できます。
外国税額は法人住民税からも控除できます。順番はどうなるかというと、法人
税→復興特別法人税→道府県民税→市町村民税ということになります。つまり、
法人税と復興特別法人税による控除を行った後で、法人住民税から控除できる
ことになります。
控除限度額は、
復興特別法人税の額×当期の国外所得/当期の全世界所得
となります。
外国税額控除では、控除限度超過額と控除余裕額を三年間繰り越しできますよ
ね。ですが、復興特別法人税は三年間の時限措置ですから、控除限度超過額と
控除余裕額を繰り越すことはできません。
ですから、当期に控除できる額を計算する場合は、「当期の控除限度額の枠内
での控除」を行った後で、「控除余裕額からの控除」を行うわけですが、この
「控除余裕額」がある場合でも、復興特別法人税から控除するわけにいかない
わけですね。このため、以下のような順番になるようです。
「当期の控除限度額の枠内での控除」
(1)法人税
(2)復興税
(3)道府県民税
(4)市町村民税
「控除余裕額からの控除」
(5)法人税
(6)道府県民税
(7)市町村民税
なお、法人住民税の控除限度額は国税の控除限度額に税率を乗じて決定されま
すが、この際に、復興特別法人税は加算しませんので。従って法人住民税の枠
は従来と変わらないわけです。
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2.[税務]試験研究費と復興特別法人税
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また復興特別法人税ですが、試験研究費の税額控除との関係はどうなるのでし
ょうか?
「復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十の税
率を乗じて計算した金額とする」とされています。
この復興特別法人税の課税標準法人税額については、試験研究費の税額控除が
控除された後の額になるようです。所得税額や外国税額はもちろん控除前です
けど。
このように、
法人税からは試験研究費が控除され、
復興特別法人税は法人税から試験研究費が控除された後の金額に10%を乗じ
て算出されますので、おおざっぱにいって、
復興特別法人税=(法人税-試験研究費)×10%というイメージですから、
復興特別法人税=法人税×10%-試験研究費×10%ということなんですよね。
つまり、試験研究費の10%は復興特別法人税から控除されるということなんで
すよね。ちょっとラッキーですよね。
ということはですね。税率差異の分析、正確には、法定実効税率と損益計算書
における法人税等の負担率との差異の内訳の注記ですか。厳密に分析していく
と、この差異の内容として、試験研究費の10%を考慮しなければいけないんで
しょうね。
ご確認ください。
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3.[税務]消費税経過措置Q&A
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もう来年ですね。
平成26年4月1日以降に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率は8%に
なります。この期間の切り替えにあたり、様々な疑問が生じるわけですが、
国税庁では、平成25年3月25日、「平成26年4月1日以後に行われる資産の
譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解
釈通達)」を出しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/130325.pdf
さらに、この経過措置に対するQ&Aが先日出されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
かなり広範囲、詳細にわたっているようですので是非ご参考ください。このメ
ルマガでも少しずつご紹介したいと思います。
(問2)施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に
販売した場合
【答】
販売については新税率
商品の仕入れについては旧税率
(問4)平成26年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契
約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合
【答】
施行日以後に行う課税資産の譲渡等となるので、原則として新税率
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業
者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の
前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法
(旧税率)を適用して差し支えない。
といった具合です。もう少し詳細に言ってくれるといいかな、という感じもし
ます。引き続き注目していきたいと思います。
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4.[IFRS]任意適用要件緩和
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日経新聞の記事からですが、金融庁の企業会計審議会は23日、IFRSの任
意適用の要件を緩めることでおおむね一致したとのことです。
以前このメルマガでも任意適用の要件をおさらいしましたが、上場しているこ
とや海外に資本金20億円以上の子会社を持つなどの要件があるのですが、これ
を緩めて、IFRSを採用する企業を増やしていく方針にするとのことです。
今年4月時点で導入済みの企業は9社のみとのことですので、この緩和でどれ
ほどひろがるのか、注目です。
海外に資本金20億円以上の子会社をもつというのはちょっとね。非常にせまく
なっちゃいますよね。
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5.[税務]問題94
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[問94]
完全支配関係法人にかかる課税上の取扱に関して誤っているのはどれ?
[答]
a.内国法人が保有する完全支配関係にある他の内国法人で清算中であるものな
どの株式等については、評価損の計上を認めない。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.完全支配関係法人間の受取配当については、対応する負債利子を控除後の全
額を益金不算入とする。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.完全支配関係法人間で贈与があった場合には、贈与者側では全額損金不算入
の寄附金とするが、受贈者側の法人では益金に算入しない。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はcです。
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6.[編集後記]
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ゴールデンウィーク真っ最中ですが、皆さんいかがお過ごしですか?
公認会計士の仕事は基本的に時間に追われる仕事です。決算から1か月半位の
間に監査手続を終え、調書をまとめ、審査にまわし、監査報告書を提出し、監
査結果の報告会を行います。この間で議論がまとまらなかったら、あるいは事
実関係すら確認できなかったらどうするのか?意見不表明、という手段がある
ことはあるのですが、このようなカードをきることは滅多にありません。従っ
て最大限議論をまとめる努力をしますし、事実関係を確認できないなどという
ことは基本的に許されません。このため、3月決算が多い日本では公認会計士
は基本的にゴールデンウィークにお休みはとれません。ただ、会社さんが休ん
でいたりすることもありますので、そういう場合は事務所でまとめ作業などを
行います。まあ、世間がお休みモードですから、なんとなくのんびりした雰囲
気はやはりあるものの、休んで行楽に出かけるということはできませんよね。
僕は監査してないだろうという話もありますが、監査でなくともあんまり変わ
りません。なかなか休めないもんです。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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