【Weekly accounting journal】vol.171~1,2月決算復興所得税~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.171-2013.02.12
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]1月、2月決算で復興特別所得税はどうするのか?
2.[税務]資本性借入金に関する税務上の取扱い
3.[税務]ソフトウェアの除却
4.[最新J-GAAP]1株当たり当期純利益は長ったらしくなります。
5.[税務]問題83
6.[編集後記]
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1.[税務]1月、2月決算で復興特別所得税はどうするのか?
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復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年(!)12月31日までの間に
生じます。
一方で、復興特別法人税は、平成24年4月1日以後開始する事業年度から3年
間、法人税額の10%について課せられます。ですから、平成25年3月期決算で
は、復興特別法人税が課せられるわけですよね。
では、平成25年1月、2月決算の場合、どうなるのでしょうか?
復興特別法人税は課せられませんけど、利子や配当などについて復興特別所得
税が課せられるわけです。
復興特別所得税は、復興特別法人税からのみ控除できますので、1月、2月決算
の場合、復興特別法人税がないわけですから、控除しようにもできないように
思われます。
この場合、
a.復興特別法人税はゼロですのでその申告を行い還付を受ける
か、
b.復興特別所得税を損金算入させる
のどちらかになります。
前者a.の場合、復興特別所得税を通常の源泉所得税と区分して把握し、その金
額について、別表二の復興特別所得税額控除の明細をつけるとともに、別表一
の復興特別法人税の申告書をつけることになります。つまり、ゼロ申告して還
付を受ける形ですね。
後者b.の場合は、特別な申告書は必要なく、源泉所得税全額を損金算入すれば
よいようです。
ご確認ください。細かいですけど。実務はもうせまってますのでね。
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2.[税務]資本性借入金に関する税務上の取扱い
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資本性借入金とは、金融機関からの既存の借入金を返済順位の低い”劣後ロー
ン”に転換した借入金のことをいいます。いわゆるDDS(デット・デット・スワ
ップ)ですね。
詳細はこちらにあたってください。
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130205-3/02.pdf
これは、
「法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定」で、
以下のいずれかに該当する事由に基づいて、
(1)「債権者集会の協議決定」で、合理的な基準により債務者の負債整理を定
めているもの
(2)「行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議によ
り締結された契約」で、その内容が(1)に準ずるもの
弁済期限の延長が行われた「資本性借入金」のうち、
「当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する
日までに弁済されることとなっている金額以外の金額」、つまり6年目以降
に弁済される金額(担保等による取立見込額を除く。)については、原則と
して、当該事業年度の所得の金額の計算上、貸倒引当金勘定への繰入れによ
り損金の額に算入できます。
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130205-3/01.pdf
これ、あの弁済期限が5年超の場合の「長期棚上げされた個別評価金銭債権」
について貸倒引当金か認められるあの取扱につき資本性借入金の場合の取扱
が確認されたものということになります。
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3.[税務]ソフトウェアの除却
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税務上のソフトウェアの除却の取扱い、確認しておきましょう。
ソフトウェアは物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合でも除却できます。
具体的には、次のように今後そのソフトウェアを事業の用に供することがない
ことが明らかな場合があるときは、処分見込価額を残してその帳簿価額を除却
損失として計上することが認められます。
法人税基本通達7-7-2の2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm
(1) 自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理
の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが
明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によ
って他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用し
なくなったことが明らかな場合
(2) 複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出
現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、
販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
処分見込価額って通常ないと思いますので、基本的には全額損失計上できるは
ずです。使用見込みがないとして会計上減損するようなケースは税務上も落と
せるのではないでしょうか。ご検討ください。
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4.[最新J-GAAP]1株当たり当期純利益は長ったらしくなります。
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先日の企業結合会計基準の改正の公開草案と同時に1株当たり当期純利益に関
する会計基準も改正がなされます。
考えてみたら、
従来の「当期純利益」は、「親会社株主に帰属する当期純利益」、
従来の「少数株主損益調整前当期純利益」を、「当期純利益」、
というわけですから、従来どおり、「1株当たり当期純利益」といってしまうと、
「1株当たり少数株主損益調整前当期純利益」の意味になってしまうわけです。
これを受けて、連結だけの話ではありますが、
従来の「1株当たり当期純利益」は「1株当たり親会社株主に帰属する当期純
利益」
従来の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は「潜在株式調整後1株当た
り親会社株主に帰属する当期純利益」
として、それぞれ読み替えるものとされます。
長ったらしいですよね。EPSはEPSでいいんでしょうか?
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5.[税務]問題83
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[問83]
租税の目的とその機能として正しいのはどれでしょう?
財源の調達、(1)、(2)、(3)
[答]
a.(1)租税法律主義 (2)景気調整 (3)垂直的公平
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.(1)富の再分配 (2)景気調整 (3)保護関税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.(1)公平 (2)中立 (3)簡素
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
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6.[編集後記]
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所得税の確定申告の時期になりましたね。みなさん確定申告の準備は大丈夫で
しょうか。年収2,000万円超の人、2か所以上から給与をもらっている人、20万
円超の副収入のある人、不動産所得のある人等は確定申告をする必要がありま
すからご注意ください。私どもでも当然対応していますので必要でしたらご連
絡ください。
私自身も確定申告する必要があります。毎年、いつも自分の分は一番最後にな
ってしまっていたのですが、今年は、なんと、もう出してしまいました。還付
なので受付時期も早いので。還付の場合、早い時期に出したほうがね。還付も
早くなりますから。還付の方は早いほうがより早く回収できますよ。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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