◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.162-2012.12.04
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

********************************************************************
【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。

◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/

◎決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→決算・開示サポート
http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/

◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/

◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/

◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ税理士法人
http://expertslink-tax.jp/

ご意見、ご質問はこちらまで
info@expertslink.jp

********************************************************************

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]IASB議長、IFRS四つの神話に反論
2.[IFRS]IFRS9「分類と測定」を限定的に改正する案
3.[税務]復興特別所得税おさらい
4.[税務]どこまでが便乗値上げ?
5.[税務]問題73
6.[編集後記]

===================================
1.[税務]IASB議長、四つの神話に反論
===================================
IFRS議長ハンス・フーガ―ホースト氏がIFRS財団の東京事務所開所式で行った
講演の内容がIASBのウェブサイトに掲載されています。

http://www.ifrs.org/Features/Pages/Dispelling-myths-about-IFRS.aspx?utm_source=submitmail&utm_medium=

訳は僕がかなり端折ってつけたものですので、悪しからず。

(1)公正価値について
公正価値のみを指標として志向するということは、最もありそうもない。
However, it is most unlikely that it will result in a choice for fair
value as the single measurement technique.

(2)B/Sと包括利益重視であることについて
B/SとP/Lは双方とも補完的なものであって、どちらかを志向しているわけでは
ない。また純損益も重要な指標と考えている。
The second myth I would like to briefly touch upon is that the IASB
is only interested in the balance sheet, and that we aim to replace
net income with comprehensive income.
Again, I see no evidence of such bias. We do not designate one type of
information, about balance sheet or about profit and loss, as the
primary focus of financial reporting. Both are indeed complementary.
We also view net income as an important performance indicator.
We know comprehensive income contains many different items that users
need to analyse separately.

(3)製造業との相性について
前二者がIFRSは一部の金融屋のみに役立ち、製造業とは相いれないものである
という根強い神話を導いている。
The two preceding misconceptions have led to a third persistent myth,
namely that IFRSs are only of use to the financial whizz-kids in
London and Wall Street. This myth holds that our standards are
incompatible with the culture of countries with a strong
manufacturing tradition.

(4)アングロサクソンの支配について
IASBはアングロサクソンによって支配された象牙の塔のような認識をされるが、
世界中から構成員を募っているのでこの批判も和らいでいるように思う。

The fourth and final myth I want to touch upon is that the IASB is
sometimes perceived to be an ivory tower, dominated by Anglo Saxons
in far-away London.
Fortunately, this criticism seems to abate as we are strengthening our
efforts to engage with our constituents around the world.

確かにね。僕も含めてもっと理解を深めなければイメージだけで語ることにな
ってしまいそうです。

===================================
2.[IFRS]IFRS9「分類と測定」を限定的に改正する案
===================================
IASBは2012年11月28日、IFRS9「分類と測定」を限定的に改正する案を公表し
ています。
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-proposes-limited-changes-to-IFRS-9.aspx?utm_source=submitmail&utm_medium=

これは、以下のためです。
・適用上の疑問を明らかにすること
・USGAAPとの差異を減らすこと
・保険契約との整合性を考慮にいれること

提案の内容は、ちょっとまたの機会にします(いずれ必ず!)が、
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Limited-modifications-to-IFRS-9/Documents/Snapshot-ED-Limited-Amendments-IFRS-9.pdf
こちらの各文章中の’the ED proposes’に目を通されるといいと思います。
金融商品の分類フローが少し変わっています。

===================================
3.[税務]復興特別所得税おさらい
===================================
復興特別所得税、意外と意識されていないように思うことが最近何度かありま
したので、おさらいしておきましょう。

◎人件費など支払う方の源泉所得税
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

いくつかポイントをあげますね。

(1)いつから?
まずは基本ですが、
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所
得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。

(2)算出方法は?
支払金額等×所得税率(%)× 102.1%=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得
税の額となります。
1円未満の端数は切り捨てます。

(3)給与の源泉徴収額は?
平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別
所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」に当てはめて算出します。

(4)12月分の給与を1月4日に払う場合は?
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与につ
いては、その支給日がその給与の収入すべき時期とされていますので、1月4日
が収入すべき日の場合、平成25年1月4日支給分は復興特別所得税がかかります。

対応大丈夫でしょうか?今一度ご点検ください。

◎受取利息等の源泉所得税
みずほ銀行さんのまとめがありましたのでリンクつけておきます。
http://www.mizuhobank.co.jp/oshirase/hukkouzouzei.html

こちらにあるように、受取利息から所得税および復興特別所得税15.315%、
住民税5%の併せて20.315%が引かれることになりますからね。手取から割り返
す場合、79.685%で割り返すわけです。

◎金融商品の源泉所得税
国内株式の受取配当金は、その効力発生日が、平成25 年1 月1 日以後のものか
ら復興特別所得税が課税されますので、ご注意ください。
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/fukkouqa120606.pdf

経理上はいずれも通常の源泉所得税と区分して把握できるようにしておくこと
ができればいいのですが、対応方法等ご確認ください。

===================================
4.[税務]どこまでが便乗値上げ?
===================================
消費税率の引き上げ。

選挙結果によっては凍結されるかもしれませんが、今のところ2014年4月に
8%になろうとしています。

この消費税については政府に「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推
進本部」が設置されており、「転嫁対策調査官」を設置するなど適切な転嫁が
なされるよう方針が打ち出されています。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhizei/index.html

この一方で、「便乗値上げ」も監視されることになります。ここでのポイント
は「端数」です。

この端数を切り上げると「便乗値上げ」との指摘を受ける可能性が否定できな
いそうです。例えば、現行120円の飲料につき3%引き上げ分を転嫁すると123円
位なのですが、まさか自動販売機で123円で売るわけにいかないので130円にし
た場合、「便乗値上げ」の指摘を受けかねないんだそうです。

これに対応するため、例えば、「量を減らす」等の案もありうるようですが、
「量」では対応しにくいものもあるわけで、意外と頭が痛いこともあるようで
す。慎重な検討が必要なようですので、ご留意くださいませ。

===================================
5.[税務]問題73
===================================
[問73]
次のうち、税務上、ソフトウェアの取得価額に算入しなければならないものは
どれでしょう?

ア.自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損
じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
イ.自社利用のソフトウェアについて、その利用により将来の収益獲得又は費
用削減効果があいまいな研究開発費の額
ウ.製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少
額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの

[答]
a.ア
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.イ
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.ウ
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
選挙が間近になってきました。民主党政権の三年間をどう評価するのか、私た
ち自身が問われているといえます。税制に関しては、自民、民主、公明、第三
極のなかでは、自民、民主、公明は当然三党合意のうえ進めたのですから、増
税推進なのですが、自民党は税率アップの半年前に内閣が予定通り行うか判断
すると言っています。低所得者対策については、自民党は複数税率や簡素な給
付措置を総合的な低所得者に配慮した所得分配策が行われるまでの暫定措置と
して実施するそうです。民主党は、住宅についての影響緩和措置を実施すると
言っていますし、低所得者への給付措置は実施するようです。公明党は食料品
などの軽減税率と言っているようです。これに対し、明確に増税凍結と言って
いるのは日本未来の党だけだそうで、概ね増税は実現の方向かなあとは推測さ
れますが、国民の選択が待たれます。

info@expertslink.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
 →決算・開示サポート、内部統制、会計に強い税理士をお求めならこちら
*E-mail: <info@expertslink.jp>
 転送はご自由に!
*解除はこちらから
 →http://www.expertslink.jp/mailmagazine/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~