◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.160-2012.11.20
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]移転価格税制の課税事績小型化!
2.[内部統制]日本版JOBS法
3.[IFRS]東京にIFRS財団のオフィス
4.[最新J-GAAP&税務]滞留利息の計上に関する会計と税務
5.[最新J-GAAP]問題71
6.[編集後記]

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1.[税務]移転価格税制の課税事績小型化!
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国税庁は、平成24年11月に法人税等の調査事績を公表しています。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/hojin_chosa/index.htm

ここで移転価格課税事績を見てみましょう。

<申告漏れ件数>
平成22年度 146件
平成23年度 182件

<申告漏れ所得金額>
平成22年度 698億円
平成23年度 837億円

です。平均出してみると、平成22年度4.78億円、平成23年度4.59億円です。
ちなみに平成21年度は6.87億円ですから、要するに小型化していますよね。

その原因として言われているのは、

APA(事前確認)の増加
です。APA(事前確認)とは、移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、
取引に先立って企業が課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業
間価格であるとの確認を得る制度です。

一旦移転価格課税を受けた納税者はAPAの申し出をすることが多いようです。こ
のため、毎年移転価格調査が行われるたびにAPAの件数が増加します。この確
認を受けた国外関連取引は移転価格調査の対象とされないですから、だんだん
比較的小規模の国外関連取引も調査の対象となってきているようです。

税務署所管の法人についても移転価格調査が行われる頻度が高くなっているそ
うですので準備が必要ないか、検討してみてください。

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2.[内部統制]日本版JOBS法
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え、Steve Jobsの関係?

Steve Jobsをイメージすることも考慮のうえネーミングされているのかもしれ
ませんが、必ずしもそういうことではないようです。

「The Jumpstart Our Business 
Startups Act」
(新興成長企業起業促進法、通称JOBS法)

だそうです。アメリカでSOX法ができ、日本に輸入されたように、アメリカで
SOX法の適用猶予を定める法が出来て、これもまた日本に輸入されるか?とい
う状況のようです。J-JOBSって感じですか。

http://www.nsjournal.jp/column/detail.php?id=316684&dt=2012-11-06

内閣府のHPの経済活性化ワーキンググループの11月5日の議事次第に一般社団
法人日本ベンチャーキャピタル協会提出資料として、日本版JOBS法が記載され
たものが掲載されています。

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/wg1/121105/agenda.html

これによると、
2012年春、米国では「新興成長企業」育成のためにSOX法の規制緩和を目的と
するJOBS法を制定したとのことで、未公開企業による公開資本市場への参入
障壁を低くすることで新興成長企業の成長を支援し、雇用創出及び経済成長を
促進させようということのようです。

具体的には、内部統制監査報告書の提出に猶予期間を設けることなどが検討さ
れていくようです。

米国でもSOX法後、新規上場者数が大幅に減少したようで、日本も同じ道をた
どっているわけですから、大いに参考になりそうです。

ただでさえ、日本全体でリスク回避的な傾向が強まっているように感じます
(高齢化のせいでしょうか)ので、政府・行政のスタンスとしては、このような
攻めの姿勢の企業を後押しするような政策を出していくべきだと思います。

解散でどうなるんでしょうかね。

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3.[IFRS]東京にIFRS財団のオフィス
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IFRS財団が、東京にアジア・オセアニア・オフィスを開設しました。11月
15日に開所式が行われたようです。

http://www.atmarkit.co.jp/news/201211/15/tokyo.html

日本のIFRS適用についてプラダ氏は日本の当局や産業界と話した印象では
「日本のニーズを満たすためにもIFRSに移行するビジョンがあるのではと思
う」と話し、日本のIFRS適用に期待を示した。

とのことです。前進するでしょうか。

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4.[最新J-GAAP&税務]滞留利息の計上に関する会計と税務
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貸付金の利息を回収できていませんという場合、税務は一定のものにつき益金
の額に算入しないことができるとしており、会計は既に計上されている未収利
息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上し
てはならないとしています。

(税務)
法人税基本通達2-1-25
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_05.htm

以下の四つのケースについて益金計上を見合わせることができるとされていま
す。
(1)いわゆる焦付き利子債務超過その他相当の理由により、支払を督促したに
  も関わらず、直近6月等以内において利子の支払を受けることが出来なかっ
た。

(2)債務者が更正手続の対象となった場合

(3)債務超過の状態が相当期間継続して事業好転の見通しがないとか、債務者
が天災事故、経済事情の急変等によって多大の損失を蒙ったなどの事由に
より、貸付金の元本自体の回収が危ぶまれるに至った

(4)更生計画認可決定、債権者集会の協議決定などにより貸付金が相当期間
(おおむね2年以上)にわたって棚上げされること

(会計)
金融商品実務指針119

「債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない
債権及び破産更生債権等については、既に計上されている未収利息を当期の損
失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない
としている。
未収利息を不計上とする延滞期間は、延滞の継続により未収利息の回収可能性
が損なわれたと判断される程度の期間であり、一般には、債務者の状況等に応
じて6か月から1年程度が妥当と考えられる。
また、利息の支払を契約どおりに受けられないため利払日を延長したり、利息
を元本に加算することとした場合にも、未収利息の回収可能性が高いと認めら
れない限り、未収利息を不計上とする。
未収利息を不計上とした債権については、既に計上されている未収利息の残高
を損失として処理しなければならない。」

としています。支払を督促したにも関わらず、利息が六か月回収されていない
という場合は、会計上も税務上も基本的には利息を計上しないということにな
るはずです。ご確認ください。

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5.[最新J-GAAP]問題71
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[問71]
受取手形を割り引きます。3月決算です。
手形額面:1,102,500
手形受領日:X1年4月1日
手形満期日:X3年3月31日
最初の決算日において、当該受取手形に対して、額面に対して1%の貸倒引
当金を計上した。この受取手形を X2年4月1日に、割引料66,150(割引率、
年利6%前払)を控除され、1,036,350にて銀行で割り引いた。割引時におけ
る保証債務(受取手形遡及義務)の時価は、11,025(額面の1%)と評価され
た。
割引時の仕訳どうなりますか?受取手形に含まれる金利部分を別処理しない方
法でいきましょう。

現金預金 1,036,350 / 受取手形  1,102,500
( ア ) 11,025 /( イ ) 11,025
( ウ ) 11,025 /( エ )   11,025
手形売却損 66,150

[答]
a.ア 貸倒引当金 イ 貸倒引当金戻入益 ウ 保証債務費用 エ 保証債務
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.ア 貸倒引当金繰入額 イ 貸倒引当金 ウ 保証債務 エ 保証債務取崩益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.ア 貸倒引当金 イ 保証債務 ウ 割引手形 エ 保証債務取崩益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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6.[編集後記]
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無力感。
公認会計士にはたまにこの感覚を覚える人いるんじゃないでしょうか。そもそ
もこの国は、監査の必要性、重要性を十分に認めていないのではないかと思う
ことがあります。監査報酬は低いし、公認会計士の社会的地位も決して高くな
いと思います。会社法上、会計監査人の選任を怠っても100万円以下の過料に
処せられるだけだそうです。監査人選任して監査報酬払うよりもこのほうが安
いじゃないですか。
もっと社会全体で、会計士を利用するようにしてもらいたいものです。会社経
理にもっと会計士がいてもいいと思いますよ。無資格の人より知識は豊富なこ
とが証明されているわけですから。
なんか愚痴っぽくなってしまいましたが、引き続き頑張ります!

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)
  ・ディスクロージャー上級実務士  紺 野 良 一
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