◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.256-2014.10.15
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]法人税下げの財源は二段階で
2.[最新J-GAAP]企業結合会計基準早期適用時の留意点
3.[税務]黒字申告割合は三年連続上昇
4.[税務]消費税率10%へ向けての経過措置
5.[税務]問題167
6.[編集後記]

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1.[税務]法人税下げの財源は二段階で
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日本経済新聞10月9日付の記事によると、2015年度から実施する法人税実効
税率の引き下げの財源確保を二段階で行う方針とのことです。

(2015年度)
・赤字大企業への課税強化(外形標準課税の拡大)
 外形標準課税の事業税全体に占める割合を現在の4分の1から段階的に拡大
します。この段階では、外形標準課税の中小企業への課税拡大は見送るそう
です。外形標準の税率が上がるんですかね。税金としてとられることに変わ
りはないのですが。

・受取配当の課税拡大
 持株比率25%未満の関連会社などから受け取る配当は5割が益金不算入とす
ることが出来ますが、この割合を2割まで下げる案などが浮上しているとの
ことです。これも結局税金ですよ。

・繰越欠損金制度の見直し
 繰越欠損金制度を縮小するとのことですね。この記事にはないようですが、
従来8割であった大法人の繰越欠損金の控除限度額が6割になる方向ですね。

(2017年)
・減価償却制度の見直し
記事には「初期に割増で償却できる制度を廃止する」とありますが、定率法
を廃止して定額法に一本化するなどが言われていましたね。

・中小企業課税の見直し
資本金1億円以下としている中小企業の定義を見直すという案がありますね。
この見直しが実施されると外形標準が課税される範囲が拡大するのでしょうか。

・アベノミクス税制の廃止
すみません。この意味するところがよくわかりません。

いずれにしても、所得に対する税率を低くする代わりに、所得を増やさせるか、
所得に係らない形での税金を増加させるということですよね。個別の企業にとっ
ては、減税になるか、はたまた増税になるか、検討してみないとわからないで
すね。

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2.[最新J-GAAP]企業結合会計基準早期適用時の留意点
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ASBJは「企業結合に関する会計基準」等を早期適用した場合の四半期報告書
作成上の留意点を公表しています。

企業結合後、暫定的な会計処理の確定が行われた場合に行うべき注記の記載事
例が掲載されています。

https://www.asb.or.jp/asb/sem/disclosure/pdf/20141014/kisaijirei261014.pdf;jsessionid=EA443DC7D9F39707AF22DB7AB58199DC

「暫定的に算定されたのれんの金額×××百万円は、会計処理の確定により
 ×××百万円減少し、×××百万円となった。」

という記載のようです。

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3.[税務]黒字申告割合は三年連続上昇
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国税庁は、「平成25事務年度の法人税等の申告(課税)事績の概要」を公表し
ています。
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/hojin_shinkoku/hojin_shinkoku.pdf

申告所得件数は、
24年度 2,761件
 25年度 2,771件
申告所得金額
 24年度 451,874億円
 25年度 532,780億円
申告税額
 24年度 100,105億円
 25年度 109,403億円

として税額は9,298億円増加しています。

黒字申告割合は
 24年度 27.4%
 25年度 29.1%

と増加しており、3年連続の増加だそうです。黒字申告割合からすると、回復
してきているようですね。

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4.[税務]消費税率10%へ向けての経過措置
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消費税が予定どおり10%にあがる、かどうかは12月8日以降に決まる見通しな
のですが、ここで、8%に上がったときにありました「経過措置」。あれがま
た出てくるわけですが、すでにこの経過措置を規定した消費税法施行令の一部
を改正する政令が9月30日に公布されています。

・旅客運賃等
・電気料金等
・請負工事等
・資産の貸付け
・指定役務の提供
・予約販売による書籍
・特定新聞
・通信販売
・有料老人ホーム
とここまでは前回と同じですが、新たに二点、経過措置が加えられているよう
です。

「電気料金に関する経過措置に灯油の供給を追加」
 北海道等積雪の多い地域では灯油も検針で料金が確定するようですね。

「家電リサイクルに関する経過措置を追加」
 リサイクル料金を平成27年9月30日までに領収している場合において、その
 対価の領収に係る課税資産の譲渡等を平成27年10月1日以後に行うときは旧
 税率を適用するとのことですね。

ま、実際にあがるかどうかが決まらないと現実味もありませんが、また経過措
置を気にしなければいけないようになるということは覚えておきましょう。

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5.[税務]問題167
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[問167]
言葉の意味の組み合わせとして正しいのはどれ?

ア.コーポレート・ガバナンス・コード
イ.スチュワードシップ・コード
ウ.OCI
エ.FVTPL

A. 資産運用受託社としての責任ある行動
B. その他包括利益
C. 上場企業が目指すべき企業統治の行動
D. 公正価値で測定し、その評価損益を純損益で計上するもの

a.ア-B、イ-A、ウ-D、エ-C
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.ア-C、イ-A、ウ-D、エ-B
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.ア-C、イ-A、ウ-B、エ-D
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[答]
[前回の解答]
前回の正答はa。

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6.[編集後記]
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10月から、さらに一名、会計士税理士が加わりました。本多崇志といいま
す。大手監査法人、及び大手税理士法人の勤務を経て、うちに来てくれました。
監査法人では、7年間にわたって、会計監査、財務デュー・ディリジェンス、
買収スキーム立案や企業価値評価などの業務に従事し、税理士法人では、11年
間にわたって、上場企業を含む税務顧問業務のほか、M&Aに係る税務デュー・
デリジェンスおよび税務ストラクチャリング、グループ内の企業組織再編、企
業再生案件に関する税務アドバイスや事業計画の策定支援、ならびにオーナー
企業経営者の事業承継を含む税務コンサルティング業務に多数携わってきてい
ます。著書もあります。2013年度より、中央大学商学部客員講師も務めていま
す。非常に強力なエキスパートが加わってくれました。今後が本当に楽しみで
す。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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