◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.246-2014.07.30
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]のれんは償却しなくていいのか?
2.[J-IFRS]J-IFRSはJMIS(ジェイミス)?!
3.[税務]地方法人税が法人税申告書に組み込まれます
4.[法務]株主総会は7月開催とすべきか?
5.[IFRS]IFRS第9号金融商品
6.[税務]問題157
7.[編集後記]

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1.[IFRS]のれんは償却しなくていいのか?
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ASBJと、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)及びイタリアの会計基準設定
主体(OIC)は、のれんの会計処理と開示のあり方に関するグローバルな議
論に寄与するために、ディスカッション・ペーパー「のれんはなお償却しなく
てよいか―のれんの会計処理及び開示」を共同で公表しています。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/iasb/discussion/discussion_20140722.shtml

これによると、

「分析の結果、リサーチ・グループは、のれんの償却を再導入することが適切
であろうという結論を下している。なぜならば、のれんの償却は、企業結合で
取得した経済的資源の一定期間にわたる消費を合理的に反映するものであり、
適切なレベルの検証可能性と信頼性を達成する方法により適用できるからであ
る。さらに、リサーチ・グループは、開示要求の領域においてより一層の改善
を検討すべきであると結論を下した。」

としています。確かに。のれんについては自ら創設したブランド価値のような
ものは計上されません。あくまで合併など組織再編で取得したものに限られま
す。その意味では、被合併企業など、企業集団の一部についてのみ計上される
ことになり、中途半端ですし、のれんとしては、毀損していないとみられるケ
ースもあるでしょうけれども、それは継続的な、新たな企業努力で稼得された
もので、組織再編の際に取得したものは、やはり消費されているとみるのがい
いように思います。

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2.[J-IFRS] J-IFRSはJMIS(ジェイミス)?!
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ASBJは2014年7月24日、「日本版IFRS(国際会計基準)」公開草案について
議決、承認されました。

懸案だった基準の名称も決まったようです。

日本語表記で
「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準に
よって構成される会計基準)」、

英語表記で「Japan’s Modified International Standards(JMIS)、
Accounting Standards Comprising IFRSs and the ASBJ Modifications」

略称は日本語表記が「修正国際基準」、英語表記が「JMIS(ジェイミス)」
とのことです。

http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/7009.html

公開草案は7月末、コメント締切は10月末までのようです。

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3.[税務]地方法人税が法人税申告書に組み込まれます
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地方法人税が法人税申告書に組み込まれます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/140623/01.htm

平成26年10月1日以後開始する事業年度分、連結事業年度分又は課税事業年
度分についてはこれによることになります。

別表一(一)が、法人税申告書と地方法人税申告書の二段書になっています。

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4.[法務] 株主総会は7月開催とすべきか?
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3月決算の会社の株主総会は7月に開催すべきだという意見が出てきているよう
です。

有料会員限定記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO74792290W4A720C1TCJ000

これ面白いですよね。
総会が6月に集中するからということです。

そもそも、そんなこと法的に出来るのか?

出来るみたいですね。

会社法第124条は、

「株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定め
て、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下こ
の条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる
者と定めることができる。」
「基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができ
る権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなけ
ればならない。」

と言っているだけですので、この基準日を3月末ではなく、4月末とか5月末
にすればいいということのようです。

でも、7月ってどうなんでしょうね。
本決算から、翌年の第1四半期は、決算実務担当者の皆さんにとっては、
「もう第1四半期?」と思っているわけで、総会は6月中にかたずけておいた
ほうがすっきりするのでは?

まあ、でも、7月にするところも出てくるんでしょうね。

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5.[IFRS] IFRS第9号金融商品
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IASBは、平成26年7月24日、IFRS第9号金融商品を発行しました。 これに
は、分類及び測定の論理モデル、単一の、将来の「予想損失」の減損モデル、
及びヘッジ会計が含まれています。

新基準は早期適用は許容されますが、2018年1月1日に施行されます。
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-completes-reform-of-financial-instruments-accounting-July-2014.aspx

とりあえず、ご紹介まで。

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6.[税務]問題157
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[問157]
日本の宝くじの当選金の税率は何%でしょう?

a. 0%
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b. 10%
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c. 所得に応じた累進税率
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[答]
[前回の解答]
前回の正答はa。

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7.[編集後記]
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いつの間にか、町内会のメンバーになってしまいました。
お向かいさんに「年寄りばっかりで若い人がいないので、若い人が少しでも
入ってくれると助かる」ということだったので、いつまでも年配の皆さんばか
りにお願いしていてはいけないのだろうと思い、引き受けてしまいました。
早速先週末に夏祭りの手伝いに行きました。神輿やその他の道具を神社の横の
倉庫から出したり、御幸所の準備、食事、神主さんが来て、玉ぐしをお供えし
たり、土曜は断続的に丸一日、日曜は用があったので夜の宴会のみ、そして昨
日の月曜も朝一5:30から6:40位まででかたづけ。いや大変ですね。みなさん。
70台から80台の方なんですよ。アタマが下がります。
若い人が来てくれて助かるという話ではあったのですが、「最初の5,6年は見
てればいいから」、「好きな人がいっぱいいるから」ということでみてること
も多かったので、お役に立てていたのかどうか。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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