◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.238-2014.06.04
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]トヨタは税金払ってないんですって?
2.[IFRS]IFRS15号解説の日本語版
3.[最新J-GAAP]実効税率の公布日基準の改正?
4.[税務]増税後の消費税の申告
5.[税務]問題149
6.[編集後記]

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1.[税務]トヨタは税金払ってないんですって?
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トヨタは5年間税金払ってなかったんですね。
http://www.j-cast.com/2014/05/27205857.html?p=1

ここのところ多額の利益が出ていたはずですが、税金としては支払っていなか
ったんですね。

「トヨタの2009年3月期の税引き前当期利益は5604億円の赤字だったので、
このとき法人税が払えないのはわかる。しかし、10年3月期のそれは2914億
円の黒字。以降、5632億円、4328億円、13年3月期には1兆4036億円もの黒
字を計上してきた。法人税を納められないほど「体力」がないわけではな
い。」

これ連結財務諸表の数値ですね。トヨタ自動車グループは連結納税を採用して
います。ただ連結財務諸表には国外子会社や、100%以外の国内子会社も含み
ますので、国内100%子会社のみを対象とする連結納税とはそもそも範囲が違
います。

13年3月期のトヨタ自動車及び国内子会社の当年度分の税金費用は178,662百
万円です。

同年度の単体のみの当年度分の税金費用をみると、69,000百万円。単体の税
前利益は856,185百万円ですね。

利益に対しては確かに少ないですが、法人税等690億。これで払ってないとい
うことなんですかね。均等割とか、控除しきれない外税とかなんでしょうか?

記事にあるのは

「子会社からの配当や研究開発費、海外に進出している企業が海外で納めた税
金分を、日本に納める法人税から控除することもできるし、地方税の部分につ
いては工場誘致などを理由に免除していることもある。」

ということですね。確かに配当金は利益のかなりの部分を占めていますし、試
験研究費の控除もあるのでしょう。外税控除もあるのでしょう。数値をみた感
じでは、ちょっと理由を詰め切れませんが、税務上の普通の処理の結果なのだ
ろうと思います。

だからといって「あの」トヨタが税金払ってないのか?そんなの許されるのか?

という気持ち。わかりますね。払っていないと言っていますが、地方税などを
含めると相当な額の税金を払っているはずですが、こんな感じの記事がでると、
「あの」トヨタが税金払っていないのに、中小企業は外形標準で税金払わされ
るのか?という怒りの声が聞こえてきそうです。

おかしいですよね。確かに。

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2.[IFRS]IFRS15号解説の日本語版
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http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/services/ifrs/km/nl/infocus/b45688bafdc46410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm

Deloitteのニュースレターが英語版と日本語版を出してくれています。

新しい収益モデルの概要は、
(ステップ1)顧客との契約の識別
(ステップ2)契約における履行義務の識別
(ステップ3)取引価格の算定
(ステップ4)取引価格の契約における履行義務への配分
(ステップ5)履行義務の充足時(または充足につれて)の収益認識

という流れで、これ自体は2010年のEDから変更されていないそうです。具体
的な適用にあたっての詳細な要求事項には数多くの変更が加えられているよ
うです。

ちょっと簡単にはいきませんので、いずれご紹介したいと思います。

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3.[最新J-GAAP]実効税率の公布日基準の改正?
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5月27日の第4回税効果会計専門委員会において、3つのテーマが話しあわれ
たそうです(週刊経営財務 No.3165より)。

(1)公布日基準から実質有効時点基準へ
現行ルールでは、税効果会計に用いる税率が変更されるのは、改正後の税法が
公布された日であることは、皆様ご承知のとおりです。今回の改正も平成26
年3月31日でした。

これについては、決算日間際まで税効果会計の適用税率が確定しない場合があ
り、対応に窮するという指摘があるそうです。

「実質的に税法改正が有効になったと判断される時点で税法が改正されたもの
とする取扱い」へと修正する案が出ているとのことです。

ただし、これじゃばらつきますよね。ですから、「法律の成立時点」と明示す
るなどの対応が必要ではとの意見もあるとのことです。

今年の改正法の成立は3月20日だったようです。あんまり変わらないのでは?

(2)子会社投資に係る処理、連個で統一へ
これ、すみませんが、理解できませんでしたので、いずれ理解できたらご紹介
します。

(3)繰延税金資産の回収可能性
検討課題は、例示区分の撤廃、例示区分の分類方法、将来の合理的な見積可能
期間、例示区分の中で用いられている用語の明確化ですが、これは次回に持ち
越しになりました。

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4.[税務]増税後の消費税の申告
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増税が4月からですから、4月決算の会社さんから、増税後の申告が始まり
ますね。もうこの6月末からです。その申告がどうなるかなのですが、

基本的にいままでは、
付表2と申告書
だったのですが、

今後は、
旧税率(3%や4%)が適用される課税売上や課税仕入がない場合
→付表2と申告書

旧税率(3%や4%)が適用される課税売上や課税仕入がある場合
→付表1及び付表2-(2)と申告書

ということになります。決算期が26/3をまたぐ場合は、通常後者になるでしょ
うね。

付表1
「旧・新税率、消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表」

付表2-(2)
「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」

ということです。

要は、
(付表2-(2))
各税率ごとに課税売上と課税仕入を集計して合計額を出すものです。課税売上
は課税売上割合を算出していますし、課税仕入の方は、個別対応、一括対応の
区分ごとに控除対象の仕入税額が算出されます。

(付表1)
課税仕入は付表2-(2)で消費税も算出していますが、課税売上については、付
表2-(2)で消費税を算出してはいません。これに対する消費税を算出する場合
も当然に各税率ごとに算出しなければなりませんので、それを行うのが付表1
です。

この結果付表1に記載された数値を申告書に転記するわけです。

イメージ的に言えば、

付表2-(2)→付表1→申告書

という感じです。

書きかたについてはこちら参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/16.pdf

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5.[税務]問題149
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[問149]
次のうち、源泉徴収が必要ないものはどれ?いずれも金額は、社会通念上相当
と認められる範囲のものとします。

a.勤務成績の優良な使用人に支給する表彰金
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.使用人に対する結婚祝金
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.勤続10年の使用人に支給する表彰金
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[答]
[前回の解答]
前回の正答はaです。

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6.[編集後記]
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暑いですねえ。
5月31日の土曜日に、うちの娘の小学校の運動会だったんですけど、炎天下
でかなりつらかったです。日焼け止めと帽子はかかせず、女性は日傘さしてま
した。うちの母も、もう70超えていますけど、やはり、終了間際に熱中症的な
症状に見舞われてしまい、ふらふらしながら自宅に到着、しばらく横になって
ようやく回復したような状況でした。日傘さして水分もちょこちょことってた
んですけどね。怖いものです。考えてみれば、敬老席ってあるんですよね。そ
こに行かせればよかったですね。運動会自体もあまりに高温なので、危険だと
いうことなんでしょうけれども、巻き気味に早めに終了しました。うちの娘は
白組の応援副団長で、優勝したものですから、優勝のトロフィーやらなんやら
もらったみたいです。母のことがあって私は母と早く帰ったので、その状況は
みていないのですが、、、。そうそう、あと、PTA競技のときには、ふなっし
ー(もちろんにせもの)が出てきて大興奮してました。人気ありますね。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士 紺野良一
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