【Weekly accounting journal】vol.229~地方法人税と税効果実効税率~
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☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務&最新J-GAAP]地方法人税と税効果実効税率
2.[税務&最新J-GAAP]復興特別法人税前倒し廃止決定
3.[税務]4/1から領収証の印紙五万円からですよ~
4.[ディスクローズ]単体開示の簡素化
5.[ディスクローズ]有価証券報告書レビューの実施
6.[税務]問題140
7.[編集後記]
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1.[税務&最新J-GAAP]地方法人税と税効果実効税率
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税効果実務担当者は注目です。
復興特別法人税の前倒廃止で実効税率が変わるということは以前よりお伝えし
ていました。
一方で、地方法人税の創設は基本的に住民税率を変えるものではないはずであ
るため、あまり多くをお伝えしていなかったと思います。
この度、平成26年度地方税制の改正を受けて、税効果会計への影響について
の考え方を企業会計基準委員会が議事としてまとめていますので、ご紹介し
ます。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140327/20140327_284g.shtml
(1)法定実効税率はどうなるのか?
地方法人税は平成26年10月1日以後開始事業年度から適用されます。この
ため、基本的に当該事業年度以降の法定実効税率は、以下の算式になります。
(法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率)/(1+事業税率)
※事業税率は地方法人税率などありますが、端折って書いてます。
ただ、基本的に住民税率が下がり、地方法人税率はその分の率になるはずな
ので、原則として影響がないとされています。
(2)いつから適用するのか?
(論点)
「地方税法等改正法」は、平成26年3月31日に公布された。
「各自治体の改正条例」が、平成26年3月末までに公布されない場合、どう
なるか?
※税効果の実効税率は公布日基準で変わるんでしたよね。
(結論)
○連結納税を適用していない企業
a.地方法人税の税率を含めず、地方税法等改正法の改正前の住民税率及び事
業税率に基づいて算定した法定実効税率
b.地方税法の税率及び地方税法等改正法による標準税率の増減を織り込んだ
住民税率及び事業税率を用いて算出した法定実効税率
○連結納税を適用している企業
上記bの法定実効税率を用いる。
連結納税を適用していない多くの会社さんでは、とりあえずa.でもいいとい
うことですよね。
(3)連結納税制度を適用した場合における税効果会計
地方法人税の課税標準である基準法人税額は、連結事業年度の連結所得の
金額から計算した法人税の額を基準とする。
↓
「地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断は法人税と同様に、連
結納税主体を一体として判断する」
ということです。実務対応報告も変わるそうですよ。
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2.[税務&最新J-GAAP]復興特別法人税前倒し廃止決定
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前回お伝えしましたように、国会承認は降りていたのですが、予定どおり平
成26年3月31日づけで「公布」されました。
官報はこちら
http://kanpou.npb.go.jp/20140331/20140331t00006/20140331t000060000f.html
「所得税法等の一部を改正する法律」ですね。
復興特別法人税は今まで3年間発生するものとして処理してきたかと思いま
すが、3年目がなくなるということですね。
3月決算の場合では、税効果会計に適用する実効税率はもうすべて、復興特別
法人税抜きのものになるでしょう。
ご確認ください。
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3.[税務]4/1から領収証の印紙五万円からですよ~
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平成26年4月1日以降作成される領収証については、受取金額が5万円未満
のものについて非課税とされることとなりました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
お知らせまで。
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4.[ディスクローズ]単体開示の簡素化
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これも重要です。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府
令は本日付で公布・施行され、平成26年3月31日以後に終了する事業年度等
に関する財務諸表等について適用されます。
リンクはこちらです。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140326-1.html
ただ、これ条文なのでよくわからないと思うので、新日本有限責任監査法人さ
んでまとめていらっしゃいますので、すみませんが、リンク貼らせていただき
ます。
http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2014/2014-03-28.html
いずれこのメルマガでも再確認したいと思います。
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5.[ディスクローズ]有価証券報告書レビューの実施
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毎回のことですけどね、金融庁から有価証券報告書レビューの実施についてお
知らせが出ています。
http://www.fsa.go
.jp/news/25/sonota/20140331-2.html
以下のすべての要件に該当する企業は、平成26年7月15日までに所管の財務
局等に調査票を提出する必要があります。
・平成26年3月31日を決算日とする連結財務諸表を作成している。
・退職給付制度を採用している。
・連結財務諸表を日本基準で作成している。
該当社多いはずですよね。ご確認ください。
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6.[税務]問題140
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[問140]
200%定率法のもとで
(ア)耐用年数9年の償却率は?
(イ)耐用年数9年の改訂償却率は0.25である。定額償却に切り替わるのは何
年目?
(ウ)残存耐用年数で期首帳簿価額を均等償却した場合の金額が調整前償却額
を上回る場合の均等償却額を取得価額で除したものをなんという?
[答]
a.(ア)0.222 (イ)6年目 (ウ)保証率
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.(ア)0.278 (イ)6年目 (ウ)保証率
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.(ア)0.222 (イ)5年目 (ウ)改訂償却率
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はcです。
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7.[編集後記]
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税効果にかかわりのある方は、1.と2.の記事は必ずお読みください。いや、
上場会社関係者は、今回は全部重要ですね。全部お願いします!
消費税が上がりました。2人以上世帯の勤労者世帯の平均で年間8,671円の
負担ということです。この負担は本来、税と社会保障の一体改革ということで、
社会保障費に充てるはずです。政府は増税分の使途について、高齢者を支える
医療と介護の連携体制の強化、子育て支援、少子化対策などに充てる方針との
ことですが、特に少子化は大きな問題のように思います。うちの子の学校も
3年生と6年生だったかな?一クラスしかありませんし、色々と報道されていま
すよね。バブル世代の私たちは若いころ楽しい世の中を経験していますが、今
の若い人たちは不景気しかしらないですし、子供もつくれない状況です。彼ら
にもっと手を差し伸べていかないと、いけないですよね。早く対策を講じるべ
きですね。そのための消費税ならやむを得ないですけど。どうなるでしょうか。
全然関係ないですけど、引越後の新事務所になかったウォシュレットつけまし
た。
新住所はこらち
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士 紺野良一
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