【Weekly accounting journal】vol.214~出来高検収書と増税~
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☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]個別財務諸表における持分法
2.[税務]大企業交際費、50%まで非課税!なんと上限なし!
3.[税務]出来高と部分完成基準と増税と
4.[最新J-GAAP]問題125
5.[編集後記]
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1.[IFRS]個別財務諸表における持分法
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IASBは、2013年12月2日、Equity Method in Separate Financial Statements
を公表しています。(Proposed amendments to IAS 27).
これは、親会社のみ、個別財務諸表上で、子会社、ジョイントベンチャー、関
連会社に対する投資につき、持分法を適用することを許容するものです。
個別でも適用できるということですね。
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2.[税務]大企業交際費、50%まで非課税!なんと上限なし!
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思い切ったなあ。という感じがしますね。
「政府・与党は大企業が取引先の接待などに使う交際費の一部を税務上の損金
(経費)として認め、非課税とする制度の概要を固めた」
とのことです。
概要まとめると、
・対象は資本金一億超の大企業
・交際費を支出額の50%までまとめ、上限額は設けない!
・中小企業も大企業と同じ制度を選べるようにする。
・原則として飲食接待費に限る。
・来年4月から2~3年間の時限措置とする。
・消費税増税による景気の落ち込みを防ぐ。
という感じです。
これ結構影響大きいんじゃないでしょうか。
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3.[税務]出来高と部分完成基準と増税と
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疑問です。
消費税基本通達11-6-6なんですが、かいつまんで記載すると(読みやすいよ
うに概略を記載しています。本当に検討する際は、必ず本文にあたってくだ
さい。)、
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11-6-6(概要) 元請業者が、建設工事等の全部又は一部を下請業者に請
け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高につ
いて検収を行い、出来高検収書を作成し、それに基づき請負金額を支払って
いるときは、当該出来高検収書は、請求書等に該当するものとして取り扱う。
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を
受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこと
となる。
(注) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるも
のではないことに留意する。
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というわけで、元請側は出来高検収書で仕入税額控除をとることができます。
一方で、(注)に注目したのですが、「下請業者の資産の譲渡等の計上時期に
より影響されるものではない」と言っていますので、元請側は出来高検収書
により仕入税額控除をとるが、下請側は資産の譲渡等は完全に終了した時点
でもって売上を計上することとしているという場合も想定されているのでは
ないでしょうか?部分完成基準の要件を満たさない場合だってあると思いま
す。
ここまで書けば私の疑問がなんなのかお分かりになる方もいるのではないか
と思いますが、そうです。来年の増税です。
下請が元請から請け負った工事の工期が消費税増税の施行日(平成26年4月
1日)をまたいだとします。元請側は施行日前になんどか出来高を検収してい
ます。この段階では元請側は5%で検収するでしょう。一方施行日をまたいで
完成しました。その段階になって初めて、下請側は売上を認識します。この
段階では当然8%を請求したいところです。
でも、出来高部分については元請側では5%で仕入税額控除をとっています。
下請は、全額8%とする請求書を発行することができるのでしょうか。
という疑問です。当然契約は指定日(平成25年9月30日)以降に締結されたも
ので、経過措置の適用は受けないものとします。
どうなんでしょうか?ごめんなさい。疑問なんです。答えがあるわけではあ
りません。
>>>
とここまでで終わらせるつもりで、本当に知らずに書いていたのですが、税
務通信No.3290をみると、以下の記事がでているではありませんか!なんかわ
ざとらしいですが、本当に今知りました。
「下請業者に出来高に応じて支払う請負金額に係る消費税率」「資産の引渡し
日が施行日以後の場合は新税率を適用」
簡単にまとめます。
・消費税基本通達11-6-6の取扱は消費税の課税仕入の時期を「実際の支払日」
とすることを認めるもので、消費税の適用税率の判断のために設けられている
取扱ではない。
・出来高検収書に基づき課税仕入れを行う場合の適用税率についても、請負工
事等に係る資産の引渡し日が施行日以後の場合は、工事全体(出来高検収書に基
づく課税仕入れの全部)に対して新税率8%が適用される。
・元請側が既に出来高検収書に基づき5%の税率を適用して仕入税額控除を行い、
消費税の申告を済ませている場合は、仕入対価の返還による調整処理を行う。
・以下説例(数字は少し税務通信とは変えてあります)
契約日 25年11月30日
引渡し日 26年5月30日
発注工事金額 10,000,000円(税込10,800,000円)
※26年3月31日に出来高検収書に基づき2,100,000円支払
(26年3月期)
仕入 2,000,000 / 預金 2,100,000
仮払消費税等 100,000
(27年3月期)
仕入 10,000,000 / 仕入 2,000,000
仮払消費税等 800,000 / 仮払消費税等 100,000
預金 8,700,000
なるほど、こういう取り扱いがでるのなら、安心して8%で請求できそうですね。
税務通信の記事は全て「~ようだ」と伝聞形式ですが、どんな形で公表される
のでしょうか。
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4.[最新J-GAAP]問題125
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[問125]
「企業結合に関する会計基準」の改正により、改正前と改正後の言葉の組み合
わせで正しいのはどれ?
(改正前) (改正後)
少数株主持分 → ( ア )
( イ ) → 当期純利益
少数株主損益 → ( ウ )
[答]
a.(ア)非支配株主持分、(イ)非支配株主に帰属する当期純利益、
(ウ)当期純利益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.(ア)非支配株主持分、(イ)少数株主損益調整前当期純利益、
(ウ)非支配株主に帰属する当期純利益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.(ア)非支配株主持分、(イ)親会社株主に帰属する当期純利益、
(ウ) 非支配株主に帰属する当期純利益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
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5.[編集後記]
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例の、会計士と税理士のバトルなんて言われていた能力担保措置の問題ですが、
合意に至ったみたいですね。日本公認会計士協会の会員専用ページに載ってい
ます。平成25年12月3日付で、日本税理士会連合会と日本公認会計士協会が
合意の確認書を交わしています。
基本的には、会計士も税理士も同じ会計人としてフィールドにやや違いはある
ものの、お互い協力、切磋琢磨して、日本の会計及び税務の発展を担っていく
べきところを、醜い争いをしているかのような印象を与えていたように思って
いました。もう勝手にやってくれ、という感じでしたね。
おとしどころとしては、新たに会計士に試験を受けさせるようなことはしない
代わりに、1)実務補修につき、国税審議会が指定する、2)この研修は、税理士
試験に合格するのと同程度の研修にする、というもの。そうですよね。変更す
るなら、それがいいと思います。僕も会計士に今の会計士試験以外の試験を受
けさせるのはありえない、今のままでもいいはずだが、百歩譲って知識が足り
ないというのなら、会計士試験の方を充実させればいい。と思います。会計士
試験の範疇で問題を解決すべきであり、別のハードルを設けるべきではないと
いう主旨のようなので。よかったです。ただ、実務補修の中身については、今
のままでも十分充実していたはずですけどね。。。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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