【Weekly accounting journal】vol.208~太陽光発電の相続税評価額~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.208-2013.10.29
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]太陽光発電設備の相続税評価額!
2.[税務]不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置について
3.[ディスクローズ]SECによるクラウドファンディング規制案
4.[税務]外国企業の課税方法見直しへ
5.[最新J-GAAP]問題119
6.[編集後記]
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1.[税務]太陽光発電設備の相続税評価額!
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太陽光設備で即時償却を行う方向で検討されている企業さんも多いことと思い
ます。週刊T&Aマスター2013年10月28日号(No.521)に、この太陽光設備につ
いて、
非上場株式を評価する場面において、
(1)「純資産価額方式」を用いる際に「太陽光発電設備」をどのように評価す
ればよいのか
(2)「類似業種比準方式」を用いる場面でも、株価に大きな影響を与える
「1株当たりの利益金額」を算定する際の”即時償却”の取扱はどうなる
のか
について、取材等に基づき解説されています。これを簡単に記載しておきたい
と思います。
(1)について、
「純資産価額方式」においても、0円評価が出来ればいいのですが、これはさ
すがにできません。新品で買ったばかりですからね、そりゃ、無理ですよ。
評価通達129(一般動産の評価)によることになります。
(原則)
○売買実例価額等を斟酌して評価する。
→例えば中古車等のように、中古市場における取引価額を容易に把握すること
ができる一般動産が想定されている。
(そのため)
○新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造のときから課税時期
までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価
する。
→太陽光発電設備の耐用年数は耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及
び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の
「主として金属製のもの」に該当し、「17年」となります。償却率は
「0.118」。
(2)について
○即時償却すれば、その取得価額の全額を損金計上することが出来るため、そ
の事業年度の課税所得金額を大きく圧縮することができる
→この点については、T&Aマスター誌によれば、「疑問が編集部に寄せられてい
るが、本誌取材によると、即時償却による損金部分を調整する必要がないこと
が判明している」とのことです。
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2.[税務] 調査不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置について
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国土交通省は、「不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置の適用の有
無等について」と題する文書を不動産業界に出していたことが判明したそうで
す。
http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/img/20131011chukai.pdf
ここでは、
(1)不動産仲介契約に係る経過措置の適用の有無
(2)施行日以後に仲介料の残額を収受する場合
(3)仲介契約を更新した場合
(4)仲介料率のみが定められている場合
について、Q&Aが出されています。例えば(4)に関しては、「指定日前に仲介契
約を締結している場合でも、具体的な仲介料の額が確定するのが指定日以後で
あるときには、その全額が対価の増額分となりますから、経過措置の対象とな
る金額はない」ことになります。詳細は本文にあたってください。
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3.[ディスクローズ]SECによるクラウドファンディング規制案
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SECによるクラウドファンディングの規制案が10月23日に承認されたようです
ので、記載しておきます。
http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370540017677#.Um3tQZiCiM9
Under the proposed rules:
(1)A company would be able to raise a maximum aggregate amount of $1
million through crowdfunding offerings in a 12-month period.
→企業はクラウドファンディングにより、12か月ごとに1百万ドルまでの
資金を募集することができます。
(2)Investors, over the course of a 12-month period, would be
permitted to invest up to:
・$2,000 or 5 percent of their annual income or net worth, whichever
is greater, if both their annual income and net worth are less than
$100,000.
・10 percent of their annual income or net worth, whichever is
greater, if either their annual income or net worth is equal to or
more than $100,000. During the 12-month period, these investors
would not be able to purchase more than $100,000 of securities
through crowdfunding.
→投資家は12か月ごとに以下の金額まで投資することが許可されます。
・年間の利益と純資産がいずれも$100,000未満である場合には、$2,000
か、年間の利益や純資産の5%のいずれか大きい額まで
・年間の利益と純資産のいずれかが$100,000以上である場合には、年間の
利益と純資産のいずれか10%のいずれか大きい額まで
12か月の間には、これらの投資家はクラウドファンディングを通じて
$100,000を超えて投資することはできない。
・Financial statements of the company that, depending on the amount
offered and sold during a 12-month period, would have to be
accompanied by a copy of the company’s tax returns or reviewed or
audited by an independent public accountant or auditor.
→そのクラウドファンディングの行われる12か月間に募集され販売される
金額に応じて、会社の財務諸表は会社の税金還付、または独立した会計士
か監査人によりレビューまたは監査されたものの写しが添付されている必
要がある。
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4.[税務]外国企業の課税方法見直しへ
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政府税制調査会は10月24日、平成26年度税制改正で、外国企業に対する課
税方法を見直す方針を明らかにしたとのニュースがありました。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131025/fnc13102500010000-n1.htm
(現行)
外国法人の日本支店の国外所得は課税していない。
(今後)
今後は支店の国外所得に課税する一方、外国法人の本店が日本で得た所得は課
税対象から外す。
資料はこちら
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion1/2013/25dis11kai.html
いずれ、詳細にお伝えしたいと思います。
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5.[最新J-GAAP]問題119
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[問119]
×1年3月31日に株式の100%取得し、連結対象とした子会社を、×2年4月1
日に合併します。会計上の正しい仕訳はどれ。連結上生じたのれん未償却残高
が400あります。
[答]
a.諸資産 1,000 / 諸負債 600
のれん 400 / S社株式 500
抱合せ株式消滅益 300
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.諸資産 1,000 / 諸負債 600
資本金 100
利益積立金 300
自己株式 500 / S社株式 500
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.諸資産 1,000 / 諸負債 600
抱合せ株式消滅損 100 / S社株式 500
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はcです。
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6.[編集後記]
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このニュース。結構大きなニュースなのではないでしょうか。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE99R01320131028
「安倍首相は先に、領空を侵犯した外国の無人機に対し、警告を無視した場合
に撃墜する方針を了承。」です。
自衛隊法第84条がこれに係るもののようです。「防衛大臣は、外国の航空機が
国際法規又は航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令の規定に違反し
てわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸さ
せ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせること
ができる。」
着陸又は退去ですから、撃墜は入っていないような、、、。無人機とはいえ
、撃墜となると、事の重大性はかなり大きなものですよね。
言ったねえ、という感じはありますが、よくよく確認したいと思います。詳
しい方教えてください。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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