◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.205-2013.10.08
      
  ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]なぜ、復興所得税ではなく復興法人税が前倒廃止なのか?
2.[最新J-GAAP]新退職給付会計早期適用事例が出ました!
3.[税務]総額表示義務の特例措置に関する事例集
4.[税務]問題116
5.[編集後記]

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1.[税務]なぜ、復興所得税ではなく復興法人税が前倒廃止なのか?
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週刊T&Amaster(No518.2013年10月7日号)の記事「復興特別法人税前倒し廃
止、12月決着へ」をもとに書いてみます。

記事によると、政府の復興特別法人税の1年前倒廃止方針に対して、

公明党税調総会で不満が噴出。
 「賃金が引き上がること、下請け対策が採られることの担保がない」
  等

与党税制協議会でも公明党が主張。
 「なぜ復興増税のうち法人税のみが前倒し廃止なのか。法人への負担軽減が
 どういうかたちで賃金の上昇に結びついていくのか、国民に納得いく説明が
 必要」

最終的には
 「足元の経済成長を賃金上昇につなげることを前提に、検討する」と大綱に
 明記することで合意に至っています。

与党税制改正大綱の復興特別法人税部分は、

「年末に向けて、平成26年度税制改正として行うべき措置等について引き続き
検討を進めることとする。
足元の経済成長を賃金上昇につなげることを前提に、復興特別法人税の一年前
倒しでの廃止について検討する。その検討にあたっては、税収の動向などを見
極めて復興特別法人税に代わる復興財源を確保すること、国民の理解、なかで
も被災地の方々の十分な理解を得ること、及び復興特別法人税の廃止を確実に
賃金上昇につなげられる方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、
12月中に結論を得る。」

復興特別法人税廃止の1年前倒しの議論は、消費税率引上げに伴う経済対策と
して浮上してきたわけですが、このように、

復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげる

ということが前提になっているわけです。復興特別法人税と復興特別所得税が
あるわけですが、なんで復興特別法人税を廃止するのか。復興特別所得税のほ
うを廃止したほうが直接賃金を増やすことになるじゃないですか?

ひとつは復興特別法人税のほうは、課税期間が短いですから廃止しやすいんじ
ゃないですか?復興特別法人税の課税期間は3年間ですが、復興特別所得税は
25年ですからね。

予算をみてみました。ウィキペディアからですが、2013年度の復興特別法人
税の歳入予算は、9,145億円、同復興特別所得税の歳入予算は3,095億円
だそうです。復興特別法人税を廃止したほうが、国に入らなくなるお金の額は
大きそうです。

また、以前書きましたけど、復興特別法人税が予算を大きく上回っているよう
ですから、財源は既に確保しているということなんでしょう。

しかしねえ、やっぱり、被災地にしてみれば、復興予算の様々な流用なども行
われてきたなかで、予算を上回っているのなら、それを使って、より明るい未
来への希望につながるような投資を「早く」してくれ、という希望があるでし
ょうから、これは本当にしっかりと説明しなければいけませんよ。

復興特別法人税は維持して、本体の法人税を減税することの可能性はないのか、
とか思ってしまいますね。

いずれにしても、経理実務担当者の皆さんにとっては、税率の変更と繰延税金
資産負債の取り崩しのタイミングについては要注意です。

もうお馴染みですね。
「改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定してい
る場合は改正後の税率を適用する」わけです。
ご確認ください。

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2.[最新J-GAAP]新退職給付会計早期適用事例が出ました!
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建設コンサルタントの日本工営さんが平成25年6月期決算において改正退職
給付会計基準を適用し有価証券報告書を提出しています。経営財務No.3133
10/7号に出ています。

決算期を3月から6月に変更したそうで、これにより先頭きって強制適用時期
を迎えてしまったようです。

EDINETで検索すると当然出てきますのでご参照ください。リンクつけておきま
すね。

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

注記のうち、(6)その他の包括利益累計額に計上された項目の内訳の注記があ
りますが、ここでは税効果控除前の数値を使っているようです。どうしてです
かね?

また、(7)年金資産の主な内訳では、株式、債券などのくくりで示しています。

研究しておきましょう。

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3.[税務]総額表示義務の特例措置に関する事例集
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これはきちんとお伝えしていなかったかもしれません。

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の
是正等に関する特別措置法」によると、
http://www.mof.go.jp/comprehensive_reform/tenka3.pdf

消費税率が二度も比較的短期間に上がる
 ↓
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保
事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮
 ↓
平成25年10月1日から平成29年3月31日まで
総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないとしている。
 ↓
ただ、誤認されないための措置(誤認防止措置)はやってください。

としています。できるだけすみやかに税込価格を表示するよう努めてください
とはしていますが。

で、これについて、総額表示義務の特例措置に関する事例集が出たという話で
す。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf

例えば、

「当店の価格は全て税抜表示です。」
「当店の価格は全て税抜価格です。消費税分はレジにて別途精算させていただ
 きます。」
「店内全て税抜価格です。消費税分はレジにて請求させていただきます。」

どうでしょうか。税抜にしたほうが楽な場合もあるのではないでしょうか?ご
検討ください。

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4.[最新J-GAAP]問題116
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[問116]
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があ
るときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
の対象とならないものは以下のうちどれ?

[答]

a.住民税均等割
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.評価性引当額の増減
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.事業税付加価値割及び資本割
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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5.[編集後記]
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「強要罪」
この言葉、僕には馴染がなかったので、調べてみました。
刑法第223条第1項は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加
える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定めています
ね。
今回のケースで言えば、店員に義務まではないけれども土下座をさせたね、と
いうことなんでしょう。どんな不手際があったかしりませんけど、土下座まで
する義務はなかったんでしょうね。土下座もひどいですけど、それをネットに
載せるということが大きな罪のように思いますよね。名誉棄損などにあたるの
ではないでしょうか?
それにしても、これ、ことがすごく大きくなっていますよね。逮捕されちゃい
ましたから。これもまたネットのもつ力の大きさゆえかと思いますが、この情
報を見たものが抱く「小さな憎悪」とまでいかなくとも、「不快感」程度のも
のであっても、積もり積もると、このような形になりうる時代なのかなと感じ
ます。もちろん、店員は「大きな憎悪」を持ったのでしょうけれども、ネット
ユーザーの「小さな憎悪」、「不快感」の集積が今回の事態をもたらしたので
しょう。怖い時代ですよね。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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