【Weekly accounting journal】vol.202~「企業結合会計基準」改正~
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☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[監査]農協監査義務付け?
2.[ディスクロージャー]クラウドファンディングの上限は一億円
3.[ディスクロージャー]次世代EDINETの稼働開始
4.[最新J-GAAP] 「企業結合に関する会計基準」の改正
5.[税務]問題113
6.[編集後記]
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1.[監査]農協監査義務付け?
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これはおさえていませんでした。
産経
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130911/mca1309110501002-n1.htm
記事によると、「規制改革会議の農業関連の作業部会は、9日、農協のコン
プライアンス改革を議論するなどの検討事項案をまとめた。」
ということで、
「農家向けの金融サービスなどでは、銀行や信用金庫の参入を阻害する要因
になっていないかなどがテーマだ。同時に民間団体でありながら一般の企業で
求められる公認会計士による会計監査義務がない状況で、コンプライアンス面
での改革も求めていく考えだ。」
とのことです。農協ってどれくらいあるんだろうと思って、調べてみましたが、
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001111771
このうち、どこまで対象なのかわかりませんが、かなり多いんですかね。
監査、結構大変なのではないでしょうか?
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2.[ディスクロジャー]クラウドファンディングの上限は一億円
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日経
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC10011_Q3A910C1EE8000/
「金融庁の金融審議会(首相の諮問機関)は10日、未上場企業への投資をイ
ンターネット上で募る新手法の資金調達の上限を1億円にすることで大筋一致
した。個人の投資額にも50万円程度の上限を設ける。リスクの高い未上場企業
に過度に投資しない仕組みを整える。」
クラウドファンディングと呼ばれる手法ですね。より使い勝手がよくなって、
広がるといいのですが。
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3.[ディスクロージャー]次世代EDINETの稼働開始
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金融庁は、平成25年9月17日に次世代EDINETが稼働開始したと発表してい
ます。
http://www.fsa.go.jp/search/20130917.html
次世代EDINETの目的は、次のとおりとのことです。
(ア)国際水準を踏まえたXBRLの対象範囲の拡大
(イ)投資家向けの検索・分析機能の向上
(ウ)システム運用経費の削減
(エ)事業継続に係る機能の向上
こちらの日経の記事に詳細が載ってますね。
有料会員限定
http://www.nikkei.com/markets/features/26.aspx?g=DGXNASFL120IL_12092013000000
抜粋しますと、
「次世代EDINETはウェブページの操作性を改善し、検索機能を拡充す
る。」
「XBRLデータを表計算ソフトで使える形式に変換する機能や、時系列・
企業間の比較ができる簡単な分析機能を付ける」
「現在は有価証券報告書などに記載する財務諸表の本表に限られるXBRL
形式での開示について、2013年12月31日以降に終了する事業年度の有価証券
報告書からは、事業の状況や監査報告書、注記といった情報にまで範囲を拡
大。14年1月1日からは大量保有報告書や公開買い付け届出書など重要事
実に関する書類もXBRL形式での提出を義務付ける。XBRL形式の開示
書類は現在の35種類から62種類に増える。」
ということですね。早速試してみては?
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4.[最新J-GAAP] 「企業結合に関する会計基準」の改正
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平成25年9月9日の第272回企業会計基準委員会において、「企業結合に関す
る会計基準」等の改正が承認され、同9月13日に公表されています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/bc_revise_2012ed/
※企業結合に関する会計基準等について、ステップ1とステップ2とに区分し
て見直しを行うこととされており、ステップ1については平成20年12月に完
了しています。今回承認されたものは、いわゆるステップ2部分です。主に、
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)の企業結合
に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象とした
ものです。
以下、ことばの違いも含め、簡単におさえましょう。イマドキ、「少数株主持
分」なんて古いですよ~。
(1)非支配株主持分の取扱い
「支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動」
(改正前)
子会社株式の追加取得、一部売却、時価発行増資等は「損益取引」としていた。
(改正後)
親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上することとした。「少数株
主持分」は「非支配株主持分」に変更する。
「当期純利益の表示」
(改正前)
「少数株主損益調整前当期純利益」
(改正後)
「当期純利益」
(改正前)
「当期純利益」
(改正後)
「親会社株主に帰属する当期純利益」
「損益計算書の表示」
(2計算書方式の場合)
「当期純利益」に「非支配株主に帰属する当期純利益」を加減して「親会社株
主に帰属する当期純利益」を表示する。
(1計算書方式の場合)
「当期純利益」の直後に「親会社株主に帰属する当期純利益」及び「被支配株
主に帰属する当期純利益」を付記する。
(2)取得関連費用の取扱い
企業結合における取得関連費用のうち一部
(改正前)
取得原価に含めることとしていた
(改正後)
発生した事業年度の費用として処理する。主要な取得関連費用を開示する。
なお、個別財務諸表における子会社株式の取得原価は、従来と同様に、企業
会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び日本公認会計士協会会計
制度基準委員会第14号「金融商品会計に関する実務指針」に従って算定される。
(3)暫定的な会計処理の確定の取扱
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、
(改正前)
企業結合年度に当該確定が行われたとしたときの損益影響額を、企業結合年度
の翌年度において特別損益に計上することとしていた。
(改正後)
企業結合年度の翌年度の財務諸表と併せて企業結合年度の財務諸表を表示する
ときには、当該企業結合年度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得
原価の配分額の見直しを反映させる。
企業結合年度の財務諸表の1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益及び1株当たり純資産は、当該見直しが反映された後の金額により算
定する。
ご確認ください。
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5.[税務]問題113
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[問113]
次のうち、その一部が損金に算入されないものはどれ?
a.国外関連者に対する寄附金
b.特定公益増進法人等に対する寄附金
c.指定寄附金
[答]
a.http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はaです。
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6.[編集後記]
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上の子の体育祭みてきました。
幼稚園や小学校の運動会の頃は親も随分と気合いれて、朝早くから場所取りし
たり、お弁当用意したり、おばあちゃん呼んだりして、大変でしたけど、中学
生ともなると、親も落ち着いたもので、午後にふらっと見に行きました。単に
冷めたということだけでもなくて、そもそも人数が多いので、うちの子の出る
種目が2つしかなかったということもあります。徒競走と長縄とびだけ(笑)で
すからね。ちょっとね。
でもうちの子以外の競技はなかなか見応えがありました。特に高校生の騎馬戦、
棒倒し!、綱取り等々。棒倒しなんて、結構みんな気合い入ってまして。勝利
すると、「オオ~!」「オイ、オイ、オイ、オイ」と何十人もグループで駆け
寄って、人差し指を天に向けて、一団となって掛け声に合わせてジャンプ、ジ
ャンプ。これはいい思い出だろうなあ。そういえば、僕も昔こんなことやった
なあ。などと。
うちの子も、今はなんかすぐ冷めて「面倒くさっ」とかいいますけど、みんな
で団結する先輩の姿に何かを感じてくれればいいなと思いました。僕もちょっ
と刺激を受けたかな。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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