【Weekly accounting journal】vol.145
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.145-2012.08.07
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]日本の消費税は国際的整合性がない?
2.[税務]移転価格と寄附金の違い?
3.[税務]外国における組織再編成に係る我が国租税法上の取扱い
4.[最新J-GAAP]外国子会社配当益金不算入制度と会計処理
5.[分析]問題56
6.[編集後記]
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1.[税務]日本の消費税は国際的整合性がない?
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消費税の増税が議論されています。日本の消費税の特徴を少し振り返ってみま
した。
日本型付加価値税と称される消費税ですが、以下のような特徴があるといわれ
ています(「租税法の基礎理論」山本守之著より)。
ア.5%(地方消費税を含む。)で、しかも、単一税率であること。
イ.担税者を最終消費ではなく、最終消費者としていること。
ウ.税額控除の要件としてインボイス制度ではなく、アカウント制度としてい
ること。
エ.仕入先が免税事業者の場合はもとより、仕入先が消費者であっても、その
者が仮に事業者として行ったとしたら課税資産の譲渡等となる場合は税額
控除の対象としていること。
オ.課税売上割合が95%以上の場合はプロラタ計算を行わず、全額仕入税額控
除をすること。
カ.異常に高い課税売上金額で免税点及び簡易課税対象者を設定していること
いくつか、思い出しましょう。
イ.はどういうことか?
日本では、サラリーマンが自己負担で喫茶店で缶コーヒーを飲むと、消費税を
5%を負担していることになります。一方で、企業が来客に出すコーヒーは、ど
うなります?なんらかの費用科目で計上されますが、消費税分は仮払消費税と
して処理します。ということは最終的には仮受消費税から控除される。すなわ
ち、コーヒーに係る消費税を負担していないわけです。
これに対してEU諸国の付加価値税は、一般に最終消費に税負担を求めているの
で、コーヒー飲むことが最終消費なので、仕入税額控除はできないんですよね。
担税者が最終消費者なのか、最終消費なのかの違いです。
エ.はどういうことか。
仕入先が免税事業者の場合はもとより、仕入先が消費者であってもその者が仮
に事業者として行ったとしたら課税資産の譲渡等となる場合には仕入税額控除
の対象となるとしています。ですから、不動産業者が個人から建物を仕入れて、
消費税が課税されていなくても、仕入税額控除できたりするということですね。
オ.については今期から一部修正されていますよね。
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2.[税務]移転価格と寄附金の違い?
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時事的ネタが少ないようでありまして、こういうときは、基本の学習をしまし
ょう。
そもそも移転価格税制って何なのか?もう一度、理解しましょう。寄附金とど
う違うのか、説明できますか?
我が国の場合、
・法人が、国外関連者との間で、
・資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行った場合に、
・その取引につき、法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企
業間価格に満たないとき、又は
・法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるとき、
・その国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす
ということになっています。
じゃ寄附金は?寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金、その他名義を問わず、
内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場
合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額
又は経済的な利益のその供与の時における価額とされています。
ですから、
移転価格税制は対価の定めのある有償取引を指し、無償取引を含むものではあ
りません。無償取引は、国外関連者に対する寄附金として全額損金不算入とさ
れることになります。ですから
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3.[税務]外国における組織再編成に係る我が国租税法上の取扱い
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公益社団法人日本租税研究協会により作成され、平成24年4月9日の国際組織再
編等課税問題検討会によって了承されています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00w17w0zj25x794szAWP
総論から抜粋します。
「近年、本邦法人の外国子会社が外国において組織再編成を行う事例が増加し
つつある。このような組織再編成が行われた場合、株主である本邦法人に係る
我が国における課税関係を検討するためには、我が国の租税法上、外国法を準
拠法として行われる組織再編成を、我が国における組織再編成と同様に取り扱
ってよいのかどうか、すなわち、外国法を準拠法として行われた組織再編成が
どのような要素等を備えた場合に我が国の租税法上の組織再編成、つまり「合
併」等に該当すると判断されるのか、という問題に関する考え方を整理してお
く必要がある。
ということで検討がなされています。
ご参考ください。
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4.[最新J-GAAP]外国子会社配当益金不算入制度と会計処理
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会計処理復習しましょう。
は
平成21年度税制改正後において、外国子会社からの配当等に係る外国源泉所得
税は損金不算入とされ、直接外国税額控除の対象外とされています。
○親会社個別上の会計処理はどうなるでしょうか?
受取配当金100円
外国源泉所得税10円
とすると、
預金 90 / 受取配当金 100
法人税、住民税及び事業税 10
となります(為替換算無視しています)。
○では、連結上の税効果は?実効税率40%とします。
期末利益剰余金2,000円とすると、通常この全額が配当された場合の影響を考え
ます。
益金に算入される5%部分は将来加算一時差異があることになりますので、
2,000円×5%×40%=40円
損金不算入とされる外国源泉税額は
2,000円×10%=200円
ですから、
法人税等調整額 240 / 繰延税金負債 240
というわけですね。
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5.[分析]問題56
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[問56]
売上高 2,000,000千円
変動費 1,500,000千円(変動費率75%)
限界利益 500,000千円(限界利益率25%)
固定費 400,000千円
営業利益 100,000千円
とします。損益分岐点売上高は?
[答]
a.1,600,000千円
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00w27w0zj25x794szmPs
b.400,000千円
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00w37w0zj25x794szkBc
c.533,333千円
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00w47w0zj25x794sz4O0
[前回の解答]
前回の正答はcです。
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6.[編集後記]
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連日素晴らしい感動をもたらしてくれるオリンピックですが、2020年は東京
で開催されるのでしょうか?でもふと思いましたけど、この時期の東京って、
無茶苦茶暑いじゃないですか。先日も屋外プールに行きましたけど、この時期
の晴れた日の日差しは、殺人的ですよね。外にいるだけで体力を消耗する感じ
でした。こんな中マラソンなんかやったら本当に熱中症が続出してしまうので
はないでしょうか。1964年にやったじゃないですか。東京オリンピック。あの
時はどうだったんだろうと思ったのですが、そうでしたよね。開会式は10月
10日でした。今は体育の日になっているわけです。10月はそりゃ一番いい時期
でしょうけど。8月の東京でオリンピックができるのか?時期変えてくれるんで
しょうか?
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)
・ディスクロージャー上級実務士 紺 野 良 一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00w57w0zj25x794szzrZ
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