【Weekly accounting journal】vol.140
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.140-2012.07.03
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]四半期決算の会計処理に関する留意事項
2.[監査]不正対応基準の整備!
3.[IFRS]中間的論点整理
4.[最新J-GAAP]問題51
5.[編集後記]
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1.[最新J-GAAP]四半期決算の会計処理に関する留意事項
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3月決算の皆様からしてみれば、ついこの間総会が終わって有報やら申告やら
が終了したばかりという段階ではないかと思いますが、もう第1四半期終わっ
ちゃいましたね。
ここがきついところですが、頑張りましょう!とりあえず四半期の開示に向け
て準備しなければなりません。
新日本さんとトーマツさんが四半期決算の留意事項を出してくれています。
新日本さん
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0of5uv0yjh5g2mubugJs
トーマツさん
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0of6uv0yjh5g2mubu10u
これらからかいつまんで三点、まとめてみたいと思います。
【消費税】
平成24年4月1日以後開始する課税期間より、
課税売上高が5億円を超えるような事業者では、
課税仕入に係る消費税額の全額が課税売上に係る消費税額から控除できないこと
により、控除対象外消費税額が生じることになります。
四半期どうすんのか?という疑問がわいてきます。
これについては、会計基準等上で明示されていません。
↓
『各社の判断で四半期決算における控除対象外消費税等の算出方法を適切に決定
する必要がある。』
ということのようです。各社で考えろということですね。
年度末と同じように控除対象外消費税を計算するか、金額に重要性がないことを
主張、証明して特に四半期では控除対象外消費税を計算しないということかなと
思います。
【200%定率法】
定率法を適用している資産について
(新規取得資産)
確認しましょう。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産; 旧定率法
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産; 250%定率法
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産;200%定率法
の場合は、「法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による」会計方針の変
更として取り扱うことになります。多分、こういうケースが一番多いですよね。
これは「法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による」でよいわけです。
それ以外の変更を行う場合には、「法令等の改正に伴う改正に準じた」という
ことにはなりませんので、変更理由の合理性が必要です。合理的なら正当な理
由によるということになります。
(既存資産)
既存資産について変更するケースはそう多くないと思いますので割愛します。
詳細は上述のリンクから本文をご参照ください。
【平成23年税制改正】
平成23年の税制改正に伴い、税率が変更される等の変更がなされているわけ
ですが、再度状況確認しましょう。
・平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得金額に対する法人税の税率
が、25.5%に引き下げられる。
・平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において、
基準法人税額に10%の税率を乗じて復興特別法人税額が計算される。
・欠損金の繰越控除制度について、平成20年4月1日以後に終了した事業年度に
おいて生じた欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されるとともに、平成24
年4月1日以後に開始する事業年度の所得金額に対する控除限度額が繰越控除
前の所得金額の80%に制限される。
四半期の税金費用計算はどうなるのか?もう経験ずみかと思いますが、
年度末と同様の方法を用いている場合は当該方法で処理していただければよい
と思います。
四半期特有の会計処理を採用している場合には、前書いているのですが、もう
一度書いておきます。
見積実効税率は、
予想年間納付税額+予想年間法人税等調整額を
予想年間税引前当期純利益で除して算定します。
予想年間納付税額は、年間の課税所得を見積り、当期の税率により計算する。
予想年間法人税等調整額は、繰延税金資産及び繰延税金負債の増減を見積る
ことにより計算される、年間ベースの法人税等調整額の予想額である。
ということです。
このため、もともと簡便的に実効税率でやろうとしているのですが、原則的な
方法(年度決算と同様の方法により計算する方法)と同じ「ような」手続をふま
なければならないということですね。
再度ご確認ください。
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2.[監査]不正対応基準の整備!
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会計士による不正対応というのはどこまで広がるのでしょうか。
監査も行ってきた人間としては、相当の権限と権威がないと難しいなと思った
りもするのですが。注目していきます。
委員の八田教授の提案を記載しておきます。
・監査人の役割として、不正に起因する財務諸表の虚偽記載の有無を検証する
ことにある、ことを再確認すること。
・監査人が不正に起因する財務諸表の虚偽記載を発見できるようにするため、
監査人が行うべき監査手続を包括的に整理して基準として示すことも一法と
いえる。
・なお、基準として整備する場合には、監査基準を改訂することも考えられる
が、仮に監査基準に収まらないのなら、「会計リスク等に対応した監査の基
準(不正対応基準)」として整備し、監査基準と一体のものとして適用する
ことも考えられる。
“不正対応基準!”できるのか?
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3.[IFRS]中間的論点整理
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2012年7月2日、金融庁企業会計審議会は、「国際会計基準(IFRS)への
対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」を公表してい
ます。
お知らせまで!以前(案)のときにお伝えしたものです。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0of9uv0yjh5g2mubuIHz
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4.[最新J-GAAP]問題51
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[問51]
自己株式100を消却する。3月決算で、2月末に消却の効力が発生する。2月末
と3月末の処理は?
2月末時点でその他資本剰余金はゼロ。繰越利益剰余金は20,000と潤沢にある。
a.(2月末)
繰越利益剰余金 100 / 自己株式 100
(3月末)
仕訳なし
b.(2月末)
その他資本剰余金 100 / 自己株式 100
(3月末)
仕訳なし
c.(2月末)
その他資本剰余金 100 / 自己株式 100
(3月末)
繰越利益剰余金 100 / その他資本剰余金 100
[答]
a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0ofbuv0yjh5g2mubutG3
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0ofcuv0yjh5g2mubuIb7
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0ofduv0yjh5g2mubuVeR
[前回の解答]
前回の正答はbです。
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5.[編集後記]
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咳が続きました。「咳喘息」とのことでした。薬飲みましたので3週間で止ま
りましたが、放っておいたらもっと続いていたと思います。
初日はちょっと熱が出ましたが、その後は落ち着き、咳だけがしつこく残りま
した。普通に内科にかかったら風邪で咳が残ったんですねといわれ、普通の咳
止めを処方されました。しかし、まったく効いている感じがしなかったため、
2日後には呼吸器科、アレルギー科も兼ねた病院で再診。結果は「咳喘息」と
のことでした。このところ多いらしいです。喘息治療用の吸入式の薬を処方さ
れ、徐々に改善しましたが、いまだ完治しているとはいえない状況です。
色々とネットで調べると、「風邪(かぜ)をひいた後に起こるケースが多い
」、「アレルギー体質のある人に多い」「一般的に女性に多い傾向がある」と
のことです。病院でも今多いという話をされました。気がつくとまわりに咳を
している人が結構いるんですよね。今時花粉症などアレルギー体質の人って多
いじゃないですか。気をつけましょう。といっても気のつけようがないかもし
れませんが。。。ちょっと気になるのは大陸からの大気汚染物質です。
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公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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