【Weekly accounting journal】vol.112
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.112-2011.12.20
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成24年度税制改正大綱が閣議決定
2.[時事]監査報酬の実態調査結果
3.[IFRS]IFRS9号の改訂
4.[最新J-GAAP]問題23
5.[編集後記]
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1.[税務]平成24年度税制改正大綱が閣議決定
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平成23年12月10日の政府税制調査会及びその後の閣議で「平成24年度税制改正
大綱」が決定されています。
法人税関係、国際課税関係をみておきましょう。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a03ph8y0eibudu6b0pYuc
以下、僕の独断と偏見でちょっと興味のあるものは概要を記載しますが、あと
は項目のみです。
(法人税関係)
○研究開発税制
23年度末で期限切れを迎える上乗せ措置制度(最大で法人税額の10%、総額型の
税額控除制度を含めると最大で30%)である増加型の税額控除制度、高水準型の
税額控除制度の適用期限を2年延長する。中止用企業だけ適用のある法人純民
税も同様に2年延長される。
○環境関連投資促進税制
○中小企業投資促進税制
対象資産に品質管理向上に役立つ試験機器等を追加し、デジタル複合機の範囲
の見直しを行った上で適用期限が2年延長される。
○中小企業の少額減価償却資産の特例
適用期限が2年延長される。
○使途秘匿金の支出の課税の特例
○国庫補助金等取得資産の圧縮記帳
○海外投資等損失準備金
適用期限が2年延長される。
○特定資産の買い換え特例
買換資産の範囲の一部が見直され、適用期限が3年延長される。
○欠損金の繰戻還付制度
○復興支援措置
(国際課税関係)
○過大支払利子税制
25年4月1日以後開始事業年度から租税回避を防止するための過大支払い利子税
制が導入される。法人の関連者に対する純支払利子等の額が関連者に係る純支
払利子等の額や減価償却費等や受取配当等益金不算入の額などを加算した所得
金額の50%を超える場合、超過部分の額が損金不算入となる。
○外国子会社合算税制
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2.[時事]監査報酬の実態調査
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「我々は監査を日用品(commodity)とはみなしていないし、安売り監査
(Wal-Mart audit)を望まない」(アメリカSEC前主任会計士Turner氏のコメント)
毎度おなじみの監査報酬の実態調査です。「会計・監査ジャーナル2012年1月」
からまとめています。
2010年の日本の監査報酬は減少傾向にあったようですがアメリカは増加してま
すね。
(アメリカの平均)
2009年度 164.55百万円
2010年度 197.65百万円
(日本の平均)
2009年度 57.67百万円
2010年度 56.46百万円
2009年度には、不況のためにアメリカの監査報酬も一旦下落したようですが、
2010年度に入り20%の増加に転じています。これに対し、日本では、同様に不
況期にあるわけですが、減少傾向です。
このまま監査報酬の減少する傾向が続くのであれば、我が国の監査業務の高度
の専門性が社会的に受け入れられていないのではないかと危惧されると記載さ
れていますが、本当にそのとおりです。アメリカでは、たとえ不況下であった
としても、マスメディアでさえ投資家保護の観点から監査報酬の低下に警告を
発するのに対して、我が国では不況下で監査報酬が下がるのはあたかも当然の
ように喧伝される。とのことです。
日本では、会計士は不遇ですからね。就職も困難になっていますし。リストラ
もありますし。で、粉飾でもあれば、ボコボコにたたかれる。ちょっと勘弁し
てくださいよ~と思いますね。決して楽していませんよ。多くの会計士は。
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3.[IFRS]IFRS9号の改訂
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IASBは2011年12月16日、IFRS9号の強制適用日を延期する改訂を公表しています。
従来は2013年1月1日からでしたが、2015年1月1日からとされました。
2012年より前にIFRS9号を適用している会社には、比較年度の遡及修正は要求さ
れません。代わりに、投資家がその影響を理解できるように、追加的に移行に
係る開示が要求されます。早期適用は引き続き適用可能です。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a03pk8y0eibudu6b0pL6V
同日、IASBは金融資産と金融負債の相殺(IAS第32号「金融商品:表示」の改訂
)を公表し、金融商品の相殺要件を明確にしています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a03pl8y0eibudu6b0pk8h
また、IASBとFASBの共同プロジェクトは、金融資産と金融負債の相殺開示規定を
公表しています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a03pm8y0eibudu6b0pRiJ
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4.[最新J-GAAP]問題23
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[問23]
3月決算において、賞与の支給対象期間が10月1日から3月31日であり、賞与の
額5億円について4月10日の常務会で承認されました。計算書類承認の取締役会
は4月25日です。賞与に係る会計処理はどうなりますか?
[答]
a.賞与5億円/未払金5億円
b.賞与引当金繰入額5億円/賞与引当金5億円
c.賞与5億円/未払費用5億円
a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a03po8y0eibudu6b0prIN
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a03pp8y0eibudu6b0pDlD
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a03pq8y0eibudu6b0pNqg
[前回の解答]
前回の解答はbです。
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5.[編集後記]
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年の瀬。忙しいですよね。心も体も胃袋も。あと少し、頑張りましょう!
うちの上の男の子は5年生ですが、サンタさんの存在を信じているようです..
.。少なくとも、信じていないということを公言はしません。2年生の妹がいる
ので妹の手前、信じていないとおおっぴらには言えないということなのか、そ
れとも本当に信じているのか、よくわかりません。なんか可愛らしいカードに
トナカイの絵を描いてクリスマスプレゼントの希望を書いたりしているのをみ
ると、本当に信じているのかなと思ったりします。5年生にもなると、そろそろ
周りのお子さんたちの親ももう自分たちがプレゼントを渡しているんだよと子
供に教えているという話も聞きます。うちもそろそろ教えたほうがいいんです
かねえ?悩みます。夢は本人が気付くまで、夢のままでいいのかしもれませんし
~。ねえ。どうですかね。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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