【Weekly accounting journal】vol.110
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.110-2011.12.06
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成23年度改正と復興特別法人税の影響
2.[税務]更正の請求期間も延長されましたよ!
3.[IFRS]ASBJからIASBへコメント
4.[最新J-GAAP]問題21
5.[編集後記]
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1.[税務]平成23年度改正と復興特別法人税の影響
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やっと決まりました。
平成23年税制改正の積み残しのうち、法人税関係部分、及び東日本大震災の必
要な財源確保(復興特別法人税)の話ですけど、
いずれも
平成23年11月30日、成立
平成23年12月2日、公布
平成23年12月2日、施行
ということになりました。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rtl6y0eicopb3azxnUT
微妙な感じですね~。税効果は?
個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針18によると、
「税効果会計上で適用する税率は決算日現在における税法規定に基づく税率に
よる。したがって、改正税率が当該決算日までに「公布」されており、将来の
適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する。」
とされています。
ということは、「公布」は12月2日ですから、11月決算までは旧税率、12月決
算からは新税率ということになりそうです。3月決算の皆さんでも基本的には
第3四半期には繰延税金資産の取り崩しの検討が必要になりそうです。
また、9~11月決算でも、「決算日後に法人税等の税率の変更があった場合に
は、その内容及び影響」注記することになっていますのでご注意ください。
さて、じゃ税率はどうなるのか。ちょっと中小法人除いて考えてみます。すみ
ません。
まず、平成23年改正で、平成24年4月1日以降開始事業年度以降のものは現行30
%が25.5%になります。
また、復興特別法人税は指定期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの
期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日まで
の期間内の日の属する事業年度を課税事業年度とします。そしてこの税額は、
課税標準法人税額に100分の10の税率を乗じて計算した金額としています。
このため、例えば東京都の外形標準課税法人なら
(最初の三年間)
指定期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間)内に最初に開始する
事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業
年度は、
(25.5%*1.1+25.5%*20.7%+3.26%+2.9%*1.48)/(1+3.26%+2.9%*1.48)≒38.01%
(四年目以降)
それ以降は、
(25.5%+25.5%*20.7%+3.26%+2.9%*1.48)/(1+3.26%+2.9%*1.48)≒35.64%
ということになりそうです。復興特別法人税は住民税には影響しませんので、
住民税のところは従来どおり、25.5%*20.7%となります。
これ、例えば12月決算法人の場合ですと、平成23年12月決算期において
平成24年12月期決算で解消する一時差異に関しては40.69%
平成25年12月期から平成27年12月期までに解消する一時差異に関しては38.01%
それ以降に解消する一時差異に関しては35.64%
っていうことですかねえ、、、。そうなんでしょうねえ、、、。
あと、スケジューリングにあたり、繰越欠損金について繰延税金資産を積んでい
る場合、これも注意が必要ですね。
その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額
とすることになっています。繰越期間が7年から9年に伸びていますが、繰越欠
損金に繰延税金資産を計上している場合、長くて5年分位しかみていないはずで
すから、基本的には取り崩しになるんでしょうね。
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2.[税務]更正の請求期間も延長されましたよ!
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一応確認しておきましょう。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rtn6y0eicopb3azxasL
(更正の請求期間の延長)
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求が
できる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、従
来どおり1年です。
その他以下のような改正がなされます。
(更正の請求範囲の拡大)
(「事実を証明する書類」の添付義務の明確化)
(偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設)
(増額更正ができる期間の延長)
ここはちょっと注意しましょう。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、課税庁が増額
更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されま
した。
ただ、『平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請
求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出
書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をし
て、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことにな
ります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはで
きません。)。詳しくは最寄りの税務署におたずねください。』
ということです。一応ご確認ください。
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3.[IFRS]ASBJからIASBへコメント
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企業会計基準委員会(ASBJ)は、IASBの今後の三年程度の活動計画である「アジ
ェンダ協議2011」に対するコメントをとりまとめ、IASBに提出しました。
詳細はこちらをご参照ください。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rtp6y0eicopb3azxvgG
このなかで重要性が高いと考えられる項目として
・OCIとリサイクリング
・公正価値測定の適用範囲
・開発費の資産計上
・のれんの非償却
・固定資産の減損の戻入れ
・機能通貨
を上げています。
のれんについては日本のように償却+減損のほうが僕もいいと思います。開発
費の資産計上も恣意性が入る可能性があり、そうでなくてもばらつきが出てし
まう感じがいたしますので費用計上のほうがよいのではないかと思います。
どんどん意見は発信すべきでしょうね。
会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rtq6y0eicopb3azxQ83
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4.[最新J-GAAP]問題21
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[問21]
事業税と地方法人特別税。外形標準課税適用法人「ではない」場合の計上区分
はどこ?公認会計士の会計監査を受ける必要のある会社とします。
[答]
a.販管費(租税公課)
b.法人税等
c.販管費(租税公課)と法人税等
a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rtr6y0eicopb3azxpcQ
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rts6y0eicopb3azxME1
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rtt6y0eicopb3azxYqa
[前回の解答]
前回の解答はbです。
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5.[編集後記]
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今日は、一番目の記事には目を通してください。
どうなんですかね。オリンパス。
こんなこと言われだしていますね。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rtv6y0eicopb3azxWV3
『新日本は、あずさの監査が杜撰だったと言っている。あずさ側は、後を引き
継いだ新日本にこそ「一義的な対応義務がある」と主張する。
オリンパス事件を外部から冷静に見る限り、会計士が気が付く可能性が十分
にあるタイミングを「結果的に逸していた」点で、あずさ監査法人の責任が、
まず重い。さらに、何のためらいも無く後を引き受けた新日本監査法人も、自
身の不明を恥ずべきだろう。』
ですと。
本当にあずさの監査は杜撰だったのか、新日本は知っていたのか。ねえ。僕は
現時点では、監査法人はしっかりやっていたはずだ、と信じたいんですけど。
とりあえずは、第三者委員会の調査報告ですね。なんかそろそろ出るみたいで
すけど。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0rtw6y0eicopb3azxr7t
しかし、そんなに早く調査結果出るんですかね。こんな何十年もの大規模なも
のなのに。四半期報告書も12月14日に間に合うような話も出ているようですが、
それ自体、おかしいんじゃないかと思ったりします。上記の記事にも、反社会
的勢力への資金流出は認められなかったとの結論になるようだということが書
かれていたりますけど、雑な印象を受けますし、こういう話が調査報告書の公
表以前に漏れていること自体、当該第三者委員会の信頼性を疑ってしまいます。
いずれにしても、監査業界の不信感をこれ以上増幅するような結果にはならな
いよう、祈るばかりです。
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公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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