【Weekly accounting journal】vol.103
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.103-2011.10.18
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP&IFRS]退職給付はどこが違うのか?
2.[税務]仕入控除税額に関する明細書は義務付け
3.[IFRS]Work Planの見直し
4.[最新J-GAAP]問題14
5.[編集後記]
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1.[最新J-GAAP&IFRS]退職給付はどこが違うのか?
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既報のとおり、2011年6月16日にIAS第19号「従業員給付」に対する改訂が
IASBより公表されています。
一方、日本では、2010年3月18日にASBJより企業会計基準公開草案第39号「退
職給付に関する会計基準(案)」が公表されておりまして、検討されておりま
す。
この両者の違いを少し整理してみたいと思います。
○まず、計上される負債ですが、
IFRSでは、数理計算上の差異の遅延認識という従来の会計処理は認められず、
今後は退職給付債務の積立不足又は積立超過について即時認識が認められます。
J-GAAP(案)では、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を負債として認
識します。ただし、年金資産の額が退職給付債務を超える場合には、資産とし
て計上します。
この点で、両者に基本的に大きな差異はありません。ただし、退職給付債務の
算定の仕方に微妙に差異がありますので、完全に一致はしません。
○次にPLですが、
IFRSでは、勤務費用及び純利息費用(収益)は純損益に計上されます。純利息費
用(収益)は確定給付債務から制度資産を控除したネットの金額に、確定給付債
務を求める際に用いた割引率を乗じて計算されます。ということは、期待運用
収益が廃止されています。一方で、数理計算上の差異については、回廊アプロ
ーチは廃止され、発生時にその他の包括利益で認識します。
J-GAAP(案)では、勤務費用、利息費用、期待運用収益、数理計算上の差異に係
る当期の費用処理額、過去勤務費用に係る当期の費用処理額が純損益に計上さ
れます。数理計算上の差異は、一旦、その他包括利益で認識された後、償却さ
れ、純損益を通じて認識していくことになります。
このように、IFRSでは、期待運用収益が廃止される一方で、純利息費用(収益)
を確定給付債務から制度資産を控除したネットの金額に割引率を乗ずることと
されていますが、日本では、期待運用収益が生きている点で違います。また、
J-GAAP案では、一旦その他包括利益で認識された数理計算上の差異は、償却さ
れ、純損益を通じて認識していくのに対して、IFRSでは発生時にその他の包括
利益で認識しますので、この点においては、むしろJ-GAAP(案)の方が厳しいの
ではないでしょうか。
IFRSの方は、数理計算上の差異の償却が純損益に含められることはないという
ことになっています。これは、平たくいうと、「純損益も包括利益も一緒でし
ょ」という発想が強くなってきていることの表れと考えていいのではないでし
ょうか。
企業会計審議会の検討において、IFRSの導入に反対しているメンバーの論拠と
して退職給付の話も出ていましたが、上記のように、新基準では、ある意味、
日本のほうが厳しいわけで、そうすると、J-GAAPの方も反対されるということ
になるのでしょう。そんなこともあり、ASBJの方も新基準の公表はのびのびに
なっているのでしょうか。
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2.[税務]仕入控除税額に関する明細書は義務付け
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消費税の還付が生じる場合、「仕入控除税額に関する明細書」という書面が必
要になります。
といいますか、従来からこの書面は存在していて、多くは添付されていたはず
なのですが、こちらは、事業者に対し任意に提出を依頼していたのですが、今
後は還付申告書を提出する場合には、「仕入控除税額に関する明細書」を添付
することが義務付けられます。
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書について適用されます。
今までも添付している会社さんも多いと思いますけど、今後は義務づけられる
ということですね。はい。
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3.[IFRS]Work Planの見直し
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2011年9月30日、IASBはWork Planの改訂を公表しました。新日本有限責任監査
法人さんのメールマガジンから抜粋しています。
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm
リースに関して、再公開草案の公表予定時期が2011年10-12月中から2012年1‐
6月中に延期されました(最終基準は2012年7‐12月中の公表を目標)。
収益に関して、最終基準の目標時期が2012年7‐12月中とされました(従来は
2012年中)。
金融商品の減損に関して、再公開草案又はレビュー・ドラフトの公表予定時期
が2011年10月‐2012年6月中であることが明確にされました(従来は2011年
10月‐2012年中)。
金融商品の資産と負債の相殺に関しては、引き続きIFRSの公表が2011年10‐12
月に目標されています。
ここにきて全体的に押されています。
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4.[最新J-GAAP]問題14
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[問14]
親会社P社が100%子会社S社に貸し付けた100,000千円につき、親会社P社の個別
財務諸表上、貸倒引当金を70,000千円計上している。これにつき、P社の課税
所得算定上、損金には算入せず、繰延税金資産28,000千円(実効税率40%)を計
上している場合、連結修正仕訳はどれが正しい?現時点では投資の売却等によ
り子会社への投資に係る一時差異の損金算入は見通しがたたない状況であると
する。利息は無視する。
[答]
a.
借入金 100,000千円 / 貸付金 100,000千円
貸倒引当金 70,000千円 / 貸倒引当金繰入 70,000千円
b.
借入金 100,000千円 / 貸付金 100,000千円
c.
借入金 100,000千円 / 貸付金 100,000千円
貸倒引当金 70,000千円 / 貸倒引当金繰入 70,000千円
法人税等調整額 28,000千円 / 繰延税金資産 28,000千円
a.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の解答はbです。
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5.[編集後記]
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僕が住んでいる区では防犯メールの配信をしてくれています。区内で発生した
犯罪情報や子供の安全にかかわる不審者情報などをメールで通知してくれてい
ます。うちは妻が登録をしているのですが、結構しょっちゅう来ているようで、
びっくりします。
どこそこで不審者が出た。小学生が声をかけられた。公然わいせつ行為をする
人が出た。等々子供に直接被害が及ぶような情報から、盗難、空き巣など、か
なり頻繁に来ているようです。
こういった情報を受け取るとやはり子供にも注意喚起して、その地域には行か
ないように注意することができますので役だっています。
こわい世の中ですが、こういった通信手段は防犯に役だっているなあと思いま
す。我々市民も、普段から防犯意識を高め、地域ぐるみで犯罪を許さない社会
づくりをしていかなければいけませんね。
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せ。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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