【Weekly accounting journal】vol.95
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.95-2011.08.23
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]雇用促進税制。可能性低くても計画は出しておくべき?
2.[時事]不適切な会計処理にかかる最近の事例
3.[時事]企業内に会計専門家は必要か?
4.[最新J-GAAP]問題6
5.[編集後記]
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1.[税務]雇用促進税制。可能性低くても計画は出しておくべき?
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しつこいようですが、雇用促進税制。もう一度考えてみます。
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各
事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以
上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明
がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計
算した金額の特別税額控除ができることとされています。ただし、当期の法人
税額の20%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされています。
この適用を受けるにはどうすればよいか?
事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する
↓
その事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況について、各都道府
県労働局(又はハローワーク)の確認を受ける
というわけで、そもそも「雇用促進計画を提出しなければ税額控除は受けられ
ない」わけです。
平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、
特例措置として平成23年10月31日まで受け付けています。
ですから少しでも可能性があれば、「とりあえず出しておく」といった対応も
ありえるのではないでしょうか。
雇用促進計画自体が上記の要件を満たしていないようでは当然だめなのですが、
雇用促進計画の収受の時の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を
確認したことを証するものではありません。
想定とは異なり、結果的には要件をクリアするほど雇用を増加させたけど、計
画出していなかったから税額控除が受けられないなどということのないように。
会社さんによっては結構大きな額になることも考えられます。一度ご検討だけ
でもしてみてください。
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2.[時事]不適切な会計処理にかかる最近の事例
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証券取引等監視委員会事務局開示検査課長天谷知子氏がトーマツで行った講演
のようですが、その資料が証券取引等監視委員会のHPに掲載されています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00druw0bizlcjt7q2E1N
このなかで興味深いのは
「箱企業」
ですね。
「箱企業」によるファイナンスに至るマイルストーンのようなものが記載され
ています。
・新興市場への上場
・経営不振、資金繰り困難(銀行の融資困難)
・第三者割当増資等ファイナンスの反復
・海外の正体不明のファンド等への割当
・支配権の再三の移動
・証券市場から資金調達するためだけの「箱」企業化
・調達した資金は社外へ流出(投融資実施後焦げ付き、特別損失計上)
どこかで聞いたことがあるような流れです。
公認会計士・監査法人への期待と題するページには、
「箱企業への転落防止」業績不振を糊塗するための粉飾が第一歩
と記載されています。
新興市場の監査はより注意深く。慎重に。
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3.[時事]企業内に会計専門家は必要か?
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日本公認会計士協会は、平成23年2月に「組織(企業)内会計士に関するアンケ
ート」を実施し、「上場企業」「組織内会計士」「監査法人等所属者」ごとの
実態調査を行い、平成23年8月3日付けで「組織(企業)内会計士に関するア
ンケート最終報報告書」として公表しています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00dtuw0bizlcjt7q2M8n
このうち、上場企業グループからの回答は、以下のとおりとなっています。
社内に会計専門家は必要である 23.4%
必要に応じて外部の会計専門家を利用するので社内では不要 59.4%
社内の人材の育成で十分であるため会計専門家は不要 3.1%
会計専門家の必要性は特に感じていない 9.0%
その他5.1%
やはり会計士は「つぶしがきかない」とまでいかなくても「つぶしがききにく
い」のでしょうか。しかし、「不要」ということでは、折角、会計に詳しい人
がいてもその能力を発揮する場がない、ということになってしまいます。会計
に詳しい会計士の能力発揮の場がなくて、会計士資格はないけど、ある程度詳
しい人には仕事がある、なんてことになってしまうということでしょうか。
一方で、このアンケートでは、
・給与水準が合わない
・育成すればやめる
・使いこなせる人間がいない
・会計エキスパートは必要だが、公認会計士である必要はなく、資格の有無よ
りも実務経験にたけた人が必要
などという意見がありますね。
給与水準があうようになれば、会計士の能力発揮の場が広がるのかもしれません。
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4.[最新J-GAAP]問題6
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[問6]
【一時差異の内訳】
未払事業税 100百万円
償却資産減損損失 50百万円(売却、除却の見通しはない)
非償却資産減損損失 100百万円(売却の見通しはない)
退職給付引当金 200百万円
監査委員会報告第66号「繰延資産の回収可能性の判断に関する監査上の取り
扱い」上の会社区分は三区分(業績不安定、将来減算一時差異を十分に上回る
課税所得がない)。実効税率40%。
期末の繰延税金資産はいくら。
[答]
a.180百万円(450百万円×40%)
b.140百万円(350百万円×40%)
c.120百万円(300百万円×40%)
a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00dvuw0bizlcjt7q2mQB
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00dwuw0bizlcjt7q2vlr
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00dxuw0bizlcjt7q2LP5
[前回の解答]
前回の解答はbです。プロスペクティブ方式ですので将来にわたって修正しま
す。
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5.[編集後記]
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今日は一番目の記事は目を通しておいてください。
今度は溶連菌です。まず下の娘がかかり、上の子に移り、それぞれ40度近い熱
が出ました。両方ともかかりつけで薬を処方してもらいました。下の娘は、当
初熱はあるものの比較的元気だったのですが、熱が下がり、もう大丈夫かと思
われたあたりから急に嘔吐、頭痛を訴え出しました。休日でかかりつけはお休
み。土日もやっているところに急きょ飛び込んだのですが、午後の終了間近だ
ったので、恐らく脱水症状ということで、水分を補給するようにいわれ一旦帰
宅。この間に上の子は40度近くまで熱が上昇。ただ上の子は比較的元気なので、
当初の薬で様子見。下の娘は、次の日にようやく点滴。どうにか容態は回復し
ましたが、体重も落ち、痛々しい状況でした。どうやら、溶連菌自体ではなく、
何らかの別の細菌が入ったのではないかとのことでした。そんなこんなで二人
とも5-6日寝て過ごすことに。
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公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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