◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.87-2011.06.28
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]23年税制改正で成立したのは?
2.[IFRS]IFRSは小泉・竹中路線の一環?
3.[IFRS]住友商事もIFRS
4.[IFRS]繰延税金資産もmore likely than not ?
5.[編集後記]

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1.[税務]23年税制改正で成立したのは?
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今の時代、情報を整理するのが本当に大変です。

結局、23年税制改正は何が通ったのか?

税制改正法案は、二つに分けられました。

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得
税法等の一部を改正する法律」(以下、a法案)

「所得税法等の一部を改正する法律案中修正」(以下、b法案)
です。

a法案は6月22日に成立していますが、b法案は衆議院では6月10日に承諾されて
いますが、まだ成立していません。

a法案は以下のようなところです。
(法人税)
「内国法人がその内国法人との間に内国法人がその内国法人との間に完全支配
関係がある他の内国法人で一定のものの株式等を有する場合におけるその株式
等については、評価損を計上しないこととする。」

「複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円
以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている
法人については、中小企業者等の軽減税率を適用しないとともに、特定同族会
社の特別税率の適用対象とする。」

このほかにも棚卸資産の評価の方法や法人税の中間申告の見直しも行われてい
ます。

(消費税)
「課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除
する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1
年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする。」

平成24年4月1日以後に開始する課税期間からです。

この件は何度かこのメルマガに書いてきていますので、くどいようですが、毎
回、控除対象外消費税を算出する必要があるということですからね。ご留意を!

一方でb法案は、個人所得課税の諸控除の見直し(高所得者の給与所得控除縮減
等)、法人税率の引き下げと課税ベースの拡大、相続税の見直しと贈与税の緩和、
地球温暖化対策税等はまだ成立していないということになります。

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2.[IFRS]IFRSは小泉・竹中路線の一環?
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先日の自見金融相の発言は、衝撃をもって受け止められているようです。

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自見金融相は国民新党で、小泉・竹中路線の一環と思っているフシがあるとか
いうことまで言われています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0si45w0aiuxlwnf46

一方、東京証券取引所社長は、「何らかの世界で統一された会計基準をお互い
に使って、企業価値を評価するということができるのが一番いいな」「(IFRS適
用企業とそれ以外とのマーケットを分けることについて) 可能性としてあるの
か、ないのかと言われたら、それはあるでしょうね。ただ、私の個人的な意見
ですよ。」とのことです。

どうもこういう議論を聞いていて思うのは、日本基準もそれらしくIFRSに近づ
いて来たしこれからも近づいていく努力が行われることになっていることが忘
れられてやしないか、ということです。

2011年6月には東京合意が概ね達成されたことが確認され、今後もASBJとIASBが
緊密に作業を行うとしています。

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3.[IFRS]住友商事もIFRS
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住友商事がIFRSの有価証券報告書を公表したとの記事をご紹介します。
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国内では日本電波工業、HOYAに続く3件目ということになります。

さすがに、IFRSアドバイザリーのフィーも高いです。

『監査報酬額(提出会社、国内・海外の連結子会社の総額、以下同じ)は25億
900万円で、2010年3月期の23億1100万円と比較して約8%増加した。非監査業務
は2011年3月期が7億3300万円。2010年3月期は5億4200万円だったので、約35%
増えた計算だ。住友商事は非監査業務の報酬額増大の理由を「主として、IFRS
導入に係るアドバイザリー業務」と説明している。』

ということです。

監査法人はあずささんですね。

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4.[IFRS]繰延税金資産もmore likely than not ?
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IFRSは原則主義といいながら、結構細則があったりするものもありますが、法
人所得税に関しては、「原則主義の典型的な基準」といわれているようです。

J-GAAPでは、もう皆さんお馴染みの監査委員会報告第66号で、会社の繰延税金
資産の回収可能性の程度に応じて5段階に分けますよね。これによって、繰延
税金資産は、全く積めないとか、翌年分だけ積めるとか、5年分とか、どこか
の銀行については、監査法人が3年分と判断して話題になったこともありまし
た。

しかし、そもそもこんなふうに年数を区切って考えることが適切なのか?疑問
に思うこともあります。

IFRSでは、このような詳細なガイダンスはありません。繰延税金資産は、課税
所得が生じる可能性が高い範囲において認識します。

現行のIAS12号においては、この「可能性が高い(probable)」ということを規定
してあるのみであり、現行のIAS37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」で規定
されているように、「可能性が高い(probable)」について、「起こらない可能
性よりも起こる可能性が高い(more likely than not)」と解釈するといった明
文規定はされておらず、どの程度の高さを意味しているのかについては、明示
されていません。

このため、実務的には、この「可能性が高い(probable)」について、
やはり「起こらない可能性よりも起こる可能性が高い(more likely than not)」
と解釈して、繰延税金資産の実現可能性を判断したり、
「起こらない可能性よりも起こる可能性が高い(more likely than not)」より
も高い程度を要求していると解釈して、繰延税金資産の実現可能性を判断した
りしているようです。

ですから、J-GAAPで5年以内ということで判断していた場合も、このような範
囲を区切って考える方法は適切ではないということになりかねないのです。

まあ、結局いくら回収できる可能性が高いんですか、ということで判断しなさ
いということなんでしょうね。個人的には考え方そのものは理解できますが実
務的には大変でしょうね。

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5.[編集後記]
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乗り物一日券の有効期限が迫っていましたので、ある遊園地に行きました。
やはり節電中なのか、乗り物の一部は運転をしておらず、来場者も少ない感じ
でした。それでも運転をしている乗り物に乗ろうと子供たちをうながしたので
すが、まだそんなに興味がないらしく、やりたがるのは、釣り堀、輪投げ、ゲ
ームセンター、ピッチングやテニスのゲーム等、「せっかく乗り物券あるのに
!」というものばかり。これじゃ意味ないな、と思っていたのですが、これら
を一通りこなした後は、メリーゴーランドやら、ウォータースライダー(?乗り
物です)、そしてお化け屋敷も行きましたので、どうにか乗り物一日券も有効活
用したかな?終わってみれば結構いろんなものを楽しみましたね。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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