【Weekly accounting journal】vol.85
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.85-2011.06.14
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]東京合意は達成したのか?
2.[最新J-GAAP]貸倒引当金の戻入は特別利益ではなくなります!
3.[税務]適用額明細書
4.[税務]結局どうなるの?税制改正は?
5.[編集後記]
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1.[IFRS]東京合意は達成したのか?
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早いですねえ。もう2011年6月30日が近づきつつあります。
2011年6月10日、ASBJとIASBは以下の文書を公表しています。
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2007年8月に、ASBJの西川郁生委員長とIASBのSir David Tweedie 議長の間で
交わされた「東京合意」では、
日本基準とIFRSのコンバージェンスを加速化する、として、
2005 年7 月に公表された欧州証券規制当局委員会(CESR)による同等性評価
の過程で特定された日本基準とIFRS の間の主要な差異については、2008 年ま
でに解消し、残りの差異については2011 年6 月30 日までに解消を図ることと
していました。
また、これは、2011 年より後に適用となる新たな主要なIFRS については適用
しないものとしているが、両者は、新たな会計基準が適用となる際に日本にお
いて国際的なアプローチが受け入れられるように、緊密に作業を行うこととし
ていました。
その目標期日を間もなく迎えるため、達成状況が確認されました。
(1)短期コンバージェンスプロジェクト
⇒2008年中に達成されたことが確認されました。
(2)その他のコンバージェンスプロジェクト
○上記(1)には含まれないが、ASBJとIASBの間で認識されていた差異の解消。
2011年6月が目標とされていました。
⇒概ね目標が達成されたとしています。
○2011 年6 月30 日後に適用となる新たな基準(IFRS)により生じる差異に係る
分野について、日本において国際的なアプローチが受け入れられるように緊
密に作業を行うとされていました。
⇒さらに緊密な関係を築きあげることが必要であると合意しました。
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2.[最新J-GAAP]貸倒引当金の戻入は特別利益ではなくなります!
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過年度遡及会計基準の適用は2011年4月1以降開始事業年度からですから、もう
始まってるんですよね!
過去にいくつか紹介してきましたが、以下の点、ご紹介がもれていたかもしれ
ません。
貸倒引当金を計上している債権について、債権の回収可能性がほとんどないと
判断された場合、貸倒損失額を債権から直接減額して、当該貸倒損失額と当該
債権に係る前期貸倒引当金残高のいずれか少ない金額まで貸倒引当金を取り崩
し、当期貸倒損失額と相殺します。
この場合で、当該債権に係る前期末の貸倒引当金が当期貸倒損失額に不足する
場合、
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(従来)
貸倒引当金の不足が、
○対象債権の当期中における状況の変化によるものである場合には、その性格
により販売費又は営業外費用に計上。
○計上時の見積誤差等によるもので、明らかに過年度損益修正に相当するもの
と認められる場合には、原則として特別損失に計上。
とされていました。
(今後)
○その性格により原則として営業費用又は営業外費用に計上。
とされました。
**********************************************************************
また、
貸倒引当金につき、不要となった残額があるときは、これを取り崩し、当該取
崩額はこれを当期繰入額と相殺しますが、
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(従来)
○繰入額の方が多い場合にはその差額を繰入額算定の基礎となった対象債権の
割合等合理的な按分基準によって販売費(対象債権が営業上の取引に基づく債
権である場合)又は営業外費用(対象債権が営業外の取引に基づく債権である
場合)に計上。
○取崩額の方が大きい場合には、その取崩差額を原則として特別利益に計上。
とされていましたが、
(今後)
繰入額の方が多い場合は従来と同じなのですが、取崩額の方が多い場合は、原
則として営業費用又は営業外費用から控除するか営業外収益として当該期間に
認識することとされました。
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3.[税務]適用額明細書
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平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特
別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細
書」を添付することが必要となります。
法人税関係特別措置とは、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った
場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させ
るものをいいます。
結構ありますよね。こういうの。
4月決算以降の会社さんは要注意です。電子申告も可能だそうです。
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4.[税務] 結局どうなるの?税制改正は?
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平成23年度税制改正法案は、6月8日、民主、自民、公明の三党が合意し、6月
10日法案が閣議決定、国会に提出されました。
結局、以下は、盛り込まれていません。
○個人所得課税:給与所得控除の上限設定、特定支出控除の見直し、成年扶養
控除の縮減、短期勤務の役員退職金課税の見直し
○法人課税:実効税率5%引き下げ、課税ベースの拡大(減価償却の見直し、欠損
金繰越控除の見直し等)、中小法人に対する軽減税率の引下げ、中小企業関係
租特の見直し
○資産課税:相続税の基礎控除の引下げ・税率構造の見直し、贈与税の税率構造
の緩和・精算課税の対象拡大
○消費課税:地球温暖化対策のための税の導入
○納税者権利検証の策定等国税通則法の抜本改正
一方で、以下は予定されています。
○雇用促進税制等政策税制の拡充
○寄附金税制の拡充
○その他納税者利便の向上・課税の適正化等:仕入税額控除制度における95%ル
ールの見直し、年金所得者の申告不要制度の創設、航空機燃料税の税率引下げ、
租税罰則の見直し等
法人税率5%下げとか、200%定率法とか、なくなっちゃいましたからね。一方で、
消費税は必ず控除対象外が出る時代がきますね。ご確認くださいませ!
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5.[編集後記]
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うちの娘は小学校二年生ですが、一輪車に乗ります。
うちの娘だけではなく、お友達にも何人も乗れる子がいるようです。そういえ
ば、僕が子供の頃も、女の子は一輪車得意な子が多かった気がします。反対に
男の子はなぜかあまり乗りませんよね。うちの上の男の子も乗りません。
娘は結構上手にスイスイと乗って行ってしまうのですが、うちの周りは細い道
が多く、自動車はあまり通りませんが、坂道があったり、自転車が走っていた
りしますので、親としては、やはり、見ていて怖いものです。だってバランス
とるの難しいし、そもそも、ブレーキないんですからね!
ところで、道路交通法上どうなっているのか。
日本の道交法上は、一輪車は、「自転車」とはみなされず(自転車の定義は二輪
以上とされているそうです。)、「軽車両」に含まれるようです。そして別に道
路を走ること自体はオッケーで(「軽車両」ですからね)、『「(一輪車を含む)
ローラースケート等」は交通の頻繁な道路において、やってはいけない。』と
いうことになっているようです。つまり、交通の頻繁とはいえないうちの周り
は乗っていいみたいです。
そのうち飽きるんでしょうけど、事故だけは起こさないように気をつけて欲し
いものです。ちなみにパパは乗れません。ついこの間、僕が自転車乗るの教え
てあげたんですけどね。
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