◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.74-2011.03.29
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生してしまいました。
被災者の皆様、また、該当地域に事業所を有する事業者の皆様には、心からお
見舞い申し上げます。
本メルマガでは当面の間、震災に関連する会計・税務情報の伝達に注力したい
と思います。

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]震災で総会は3カ月以内に行わなくてもよい?
2.[税務]繰り戻し還付は「過去2年分」
3.[税務]義援金に関する税務上の取扱いFAQ
4.[税務]つなぎ法案
5.[最新J-GAAP]連結納税税効果実務対応報告改正
6.[最新J-GAAP]連結財務諸表に関する会計基準改正
7.[最新J-GAAP]四半期財務諸表に関する会計基準改正
8.[編集後記]

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1.[税務]震災で総会は3カ月以内に行わなくてもよい?
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法務省からこんなのが出ています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00yh3v08iko4ivc00

震災の影響により、総会どころじゃないよ、という会社さんは、ご検討されて
はいかがでしょうか?

「株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなけれ
ばならないものと規定していますが,会社法上,事業年度の終了後3か月以内
に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではあり
ません。(会社法296条1項)」

とのことです。確かにそうですね。

でも、定款で基準日や定時総会開催の時期を定めている場合もあるでしょうか
ら、なかなか、そうはいかないのではないでしょうか?

しかし、定款の制約がなければ、そう読んでいいんですねえ。

基準日株主が行使することができる権利は、基準日から3カ月以内のものに限
るわけで(会社法124条2項)、この基準日を定めたときは、当該基準日の二週間
前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければなら
ない(会社法124条3項)ということですから、

総会の日を例えば期末日から4カ月経過した時点とすると、ここから3カ月以内
ですから、期末日から1カ月を経過した日を基準日としてもちゃんと公告すれば
よいということなんでしょうね。

もちろん、定款に基準日が書いてあればだめですけどね。

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2.[税務]繰り戻し還付は「過去2年分」
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前回のメルマガに記載しましたけど震災復興支援のために税減免措置が講じら
れるようです。この中に、「被災企業に法人税を還付」というものがあります。
この還付は、繰り戻し還付が想定されているわけですが、この期間は「2年」
が検討されているようです。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00yi3v08iko4ivc00

阪神大震災のときもそうだったんですね。しかし、記事にもありますが、今回
は、規模が違うのではないでしょうか。ハンパないですからね。今回は。日本
の財政は大丈夫なんでしょうか。

税効果会計も影響うけそうですよね。

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3.[税務]義援金に関する税務上の取り扱いFAQ
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国税庁の「義援金に関する税務上の取り扱いFAQ」も参考になります。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00yj3v08iko4ivc00

ひとつご紹介します。

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[Q14] 確定申告を行うに当たり、寄附したことを証する書類が必要になると
思いますが、どのような書類を用意しておけばよいですか。
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1.県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
2.日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
3.郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受
付専用口座である場合に限ります。)
4.銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受
付専用口座である場合に限ります。)

※ 3、4の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣
意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口
座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場
合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定
申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につ
きましては、書類として保存しておいてください。
なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各
県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア
・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。

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4.[税務]つなぎ法案
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平成23年度税制改正法案の成立はかなり厳しいようですね。法人税率の下げも
見直される方向のようです。

一方で、去る平成23年3月22日、自民党と公明党が「国民生活等の混乱を回避
するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」と「国民生活等の混乱
を回避するための地方税法の一部を改正する法律案」、いわゆる「つなぎ法案」
が衆議院に提出されています。

これは平成23年3月31日に適用期限を迎える税制措置の適用期限を平成23年6月
30日まで延長するものです。

要綱はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00yk3v08iko4ivc00

法律案はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00yl3v08iko4ivc00

とりあえず、6月30日まではまさに混乱が回避されることになりそうです。

なんで自・公が?

民主党が中心に税制改正法案を提出しているのに、従前の状態を維持する法案
を民主党が出すわけにいかないということのようです。

これにより、

中小企業者の法人税率の特例は18%が維持されますし、試験研究を行った場合の
法人税額の特別控除の限度は、法人税額の30%が維持されます。

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5.[最新J-GAAP]連結納税税効果実務対応報告改正
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企業会計基準委員会では、平成23年3月17日「連結納税制度を適用する場合の税
効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(以下「平成23年改正実務対応報
告」という。)の公表を承認し、翌18日に公表しています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00ym3v08iko4ivc00

連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸
表における会計処理について明確化されています。

未収入金と未払金が一度認識されたうえで、当該未収入金と当該未払金の消滅
を認識するとともに、債務免除に係る損失は営業外費用又は特別損失として、
債務免除に係る利益は営業外収益又は特別利益としてそれぞれの会社が計上す
るようです。

連結財務諸表上はこの損益も相殺するんでしょうね。

適用は、平成23 年3 月31 日以後終了する事業年度末よりとされています。

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6.[最新J-GAAP] 連結財務諸表に関する会計基準改正
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企業会計基準委員会では、平成23年3月17日、以下の公表を承認し、25日に公表
しています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00yn3v08iko4ivc00

・改正企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
・改正企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する
適用指針」
・改正企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会
社の範囲の決定に関する適用指針」
・改正実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準
の適用に関する実務上の取扱い」

概要はいずれお伝えします。

内容は、特別目的会社の取り扱い、ノンリコース債務の開示、匿名組合の扱い
等です。

適用は平成25年4月1日以後開始連結会計年度の期首からです(早期適用可)。

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7.[最新J-GAAP]四半期財務諸表に関する会計基準改正
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企業会計基準委員会では、平成23年3月17日、以下の公表を承認し、25日に公表
しています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00yo3v08iko4ivc00

○改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
○改正企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」
○改正企業会計基準適用指針第4号「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の
適用指針」
○改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用
指針」
○改正企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する
適用指針」
○改正企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」
○改正企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
○改正企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

こちらも概要はいずれお伝えします。

内容は、四半期キャッシュ・フロー計算書の省略に関するもの等、四半期開示の
簡素化に関するものです。

適用は平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計
期間からです。

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8.[編集後記]
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自粛ムード。
各地で様々なイベントが中止されていますね。選挙も街頭イベントなどが中止
になっているようですし、マラソン大会やライトアップ、学校でも卒業に係る
謝恩会などが中止になるケースもあるようです。
皆さん、どう思われますか。
個人的には、こんなときだからこそ、普段通り、震災に負けない姿を見せるべ
きなのではないか、と考えています。自粛してそのかかるはずだった費用をす
べて寄附でもするのなら、意味があるかもしれませんが、ただやらないという
だけであれば、被災した方、あるいは犠牲になった方も喜ばないのではないか
と思います。
世間的には不謹慎と考える方も多く、そのような印象を与えることを避けるた
めに取りやめるケースもあるのかもしれませんが、堂々とやればいいのにな、
と思います。
こんなときこそ普段どおりの生活をして、普段どおりの消費をすべきだと思い
ます。日本は震災なんか関係なく、負けずに普段通りですよって。
ただ、節電は必要ですから、ライトアップやナイターはちょっと。ね。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a00yp3v08iko4ivc00
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