◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.56-2010.11.23
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]資産性所得課税も今期からですよ。知ってました?
2.[J-SOX]内部統制報告制度の見直し
3.[IFRS]クイズ9
4.[編集後記]

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1.[税務]資産性所得課税も今期からですよ。知ってました?
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資産性所得課税制度ってご存知ですか?

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タックスヘイブン対策税制で特定外国子会社等が適用除外要件を満たす場合で
も、

平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において当該特定外国子会社等に特
定所得の金額(いわゆる「資産性所得」)がある場合、

当該各事業年度の当該特定所得の金額の合計額について、その持ち株割合に応
じた金額を当該特定外国子会社等の各事業年度終了の日の翌日から2か月を経過
する日を含む内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す
る必要があります。
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「外国関係会社」とは、外国法人で、その発行済株式等の総数のうちに、日本
関係者が50%超保有しているものをいいます。

「特定外国子会社等」とは、
・法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店等を有する外
国関係会社
・各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の20%以下である外
国関係会社
をいいます。
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で、この特定外国子会社等の発行済株式等のうち、直接及び間接保有の株式等
の占める割合が10%以上のものがタックスヘイブン税制の適用対象になるわけ
です。
こういう会社って結構ありそうじゃないですか?

でも、「適用除外」要件があるんですね。この要件は、
・事業基準
・実体基準
・管理支配基準
・非関連者基準又は所在地国基準
があるのですが、

要は、きちんと事業を行っているのであれば、この適用除外要件を満たしてい
るとして、タックスヘイブン対策税制は適用されなかったわけです。
**********************************************************************

ところが、今回の「資産性所得」は、これら「適用除外」要件を満たしていて
もだめなんです。

特定法人株式等の配当等、債券の利子、債券の償還差益、特定法人株式等の譲
渡益、債券の譲渡、使用料、船舶・航空機のリース料等の所得が生じた場合、
だめなんです。課税されるんです。

ただし、この収入金額が千万円以下であるか、各事業年度の決算に基づく所得
の金額のうちに占める割合が5%以下であれば、適用はありません。

確認が必要ですね。ご注意を!

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2.[J-SOX]内部統制報告制度の見直し
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前々回のJ-SOX見直しの話続けます。

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・サンプリングの合理化・簡素化
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監査人が、経営者が行ったサンプリングのサンプル及びその評価結果について、
一定の場合にその全部又は一部を自らのサンプルとして利用できること及び積
極的に利用すべきことを明確化
———————————————————————-
だそうです。2度手間にならずに済むということでしょうか?

そもそも、監査人は、何で利用しないのか。
会社の行っている評価手続が少しずれている。このため、監査人としては直接
的に利用しにくい。と僕は推測しています。

大手監査法人はそれぞれ海外ファームの方法論に従うべき部分があって、会社
の行う評価手続では、件数、方法、時期等、利用しにくい面があるんだと思い
ます。本件については、会社の評価手続を、監査人が利用できる形態に発展さ
せることを求められる可能性があるのではないか、逆に会社にとって負担にな
ることがあるのではなか、と危惧しています。

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・IT業務処理統制の運用評価の簡素化
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———————————————————————-
重要な変更がない場合に、毎年の運用状況のテストを実施せず、ローテーショ
ンにより実施することが可能であることを明確化
———————————————————————-
だそうです。これはいいですね。
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・持分法適用会社に係る評価・監査方法の明確化
**********************************************************************
———————————————————————-
当該持分法適用会社の親会社から入手する一定の情報等をもって、評価・監査
に利用可能であることを明示
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この一定の情報が何を指すのか今一つですが、今後の動向に注目したいところ
です。

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3.[IFRS]クイズ9
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[問9]
売却可能有価証券(AFS)を売却しました。有価証券売却益はいくら?
・実効税率は40%
(×1年末)
・取得価額20百万円、公正価値は25百万円。
(×2年中)
・26百万円で売却
簡単ですね。
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[答]
a.6百万円 →http://k.d.combzmail.jp/t/2732/9001cgy0qgbxgy2620
b.1百万円 →http://k.d.combzmail.jp/t/2732/9001dgy0qgbxgy2620
c.3百万円 →http://k.d.combzmail.jp/t/2732/9001egy0qgbxgy2620

[前回解説]
前回の正解はc。
正答率は36.8%でした。
×0年分1.5*4*100*0.5=300
×1年分1.5*10*100*0.8=1,200
で、1,500万円です。

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4.[編集後記]
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事業仕分けも終了しましたが、財源を捻出するには程遠い結果であったようで
す。無駄を削減し、より付加価値を生むところに予算を割り振る。一見、合理
的な選択であると思われますが、この副作用というものもあるように思います。
なんでもかんでも、削減、効率化、でよいのか?もちろん、国の借金を削減し
なければならないわけですから、削減は必要だと思いますが。

利益を生んでいなくても付加価値があるのなら社会に貢献している、わけです。
削減、効率化により付加価値の高い分野への資源の分配がなされるのであれば
よいのですが、その保証はないですよね。

ケインズの言葉をもう一度振り返ってしまいました。

『仕事がないなら、公共投資でピラミッドを作ればよい。炭鉱労働者が失業し
た?それでは炭坑にポンド紙幣を埋めて、それを掘り出させればいい。財政支
出は浪費的かつ消耗的であればあるほど景気対策としては好都合だ。どんどん
無駄金を使うべきだ。』

公共投資礼賛ではありません。こんな「無駄」ではなく、より乗数効果の高そ
うな分野に投資すべきであることは疑いありません。今は歳出を削減しなけれ
ばならないこともそのとおりです。

ただ、「無駄」に見えても付加価値を生んでいることもあって、そこには、数
多くの人の暮らしがある、そう思います。

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