◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.44-2010.08.31
      
  ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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本メルマガでは、より皆様のお役に立てる情報を配信したいと考えております
ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]グループ法人税制の留意点(その6)
2.[税務]グループ法人税制の留意点(その7)
3.[IFRS]無形資産(その1)
4.[最新J-GAAP]日本基準もオペレーティングレースは資産計上か
5.[編集後記]

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1.[税務]グループ法人税制の留意点(その6)
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100%子会社の解散について、さらに、記載しておきます。

100%子会社を平成22年10月1日以降解散した後、債務免除をするのですけど、こ
の債務免除が寄附金にあたるとされた場合の取扱が税務通信に載りました(平成
22年8月23日)。

この場合、債務免除が寄附金なので、親会社では全額損金不算入、子会社では
全額益金不算入ですから、未処理欠損金は利用されませんので、この欠損金を
引き継ぐことができるというものですね。

しかし、子会社潰しているのに寄附金となるということってあるんですかね。
まあ、あるかもしれませんね。

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2.[税務]グループ法人税制の留意点(その7)
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適格現物分配の話をします。

P社(親会社)
↓100%
S1社(子会社)
↓100%
S2社(孫会社)

という状態で、S1社が自らが保有するS2社の株式をP社に配当してしまうわけで
す。
そうすると

P社(親会社)
↓100%     ↓100%
S1社(子会社)  S2社(子会社)

となりますね。

例えばS1社の保有するS2社の株式の帳簿価額1,000で時価1,500だったとします。
すると、

(S1社)
・会計上は、企業集団内での配当ですから、損益は計上されません。「自己株
式及び準備金の減少等に関する会計基準の適用指針10項」

・税務上も、適格現物配当に当たる場合には譲渡損益の計上はありませんので、
時価と簿価の差額500につき課税されることはありません。なお、現物分配も通
常は所得税の源泉徴収が必要なのですが、適格現物分配の場合には、所得税の
源泉徴収を要しません。

(P社)
・会計上の取り扱いが定かでないか、僕が調べきれないかなのですが、恐らく
子会社株式1,000/受取配当金1,000として簿価でよいと思われます。すみませ
ん。ご存じの方、ご連絡ください。
・税務上は、受取配当等の益金不算入の適用はない(!)のですが、適格現物分
配により資産の移転を受けたことによる収益は益金の額に算入されません。社
外流出ですので税効果はありません。

このため、P社側で課税関係が生ずることはないはずです。

選択肢として検討できるのでは?

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3.[IFRS]無形資産(その1)
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無形資産については、難しい点がいくつもあります。なるべくわかりやすく書
いてみたいと思います。とにかく、IFRSでは無形資産の範囲が広いです。

まずは定義です。

無形資産は、『物質的実体のない識別可能な非貨幣性資産』として定義されま
す。

このポイントは「識別可能性」と「資産(支配の観点)」です。

「識別可能性」というのは、のれんの一部なのか個別の無形資産として識別可
能かどうかということです。これは例えば、

・個別に売却、譲渡、ライセンス、賃借又は交換ができる
・契約又はその他の法的権利から生じている

という場合ですね。

ただし、企業結合の際に取得した、契約上またはその他の法的権利より生じる
すべての無形資産はのれんと分離して資産として識別されるべきであるとされ
ています。

もうひとつの視点は「資産(支配の観点)」です。つまり企業が「支配」し、将
来の経済的便益が企業へ流入することが期待されるということです。

この定義を充たすかどうか検討すべきものには以下のものも含まれます。

・集合した労働力
・顧客との関係及び類似の項目
・競業避止契約
・規制資産

これだけ列挙されてもわかんないですよね。例をあげてみます。

(集合した労働力)
通常は、企業は従業員を支配しているわけではないのですが、時には資産計上す
るのに十分な支配を有している場合があります。
例えば、サッカークラブが新たな選手を獲得した場合、交渉後の契約がこの選手
を一定の期間使用する排他的な権利をクラブに与え、クラブは本契約を第3者に
譲渡する権利を有する場合もあります。

選手がけがでもしてしまうと、減損するのかもしれませんね。

(つづく)

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4.[最新J-GAAP]日本基準もオペレーティングリースは資産計上か
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先日IFRSにおいてオペレーティングリースの資産計上が必要になりそうだとい
う話を記載しましたけど、日本基準でも検討が始まっています。日本基準でも
資産負債計上ですね。多分。

IFRSは大変だあっていっていますけど、多くは日本基準に取り込まれてきます
のでね。しつこいようですが。

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5.[編集後記]
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このメールマガジンを書いている今日は夏休み最終日です。8月30日から学校
が始まるみたいですね。宿題も大詰め。まあどうにか目途は立つみたいです。
子供にやらせてばかりではありません。昨日は、僕も学校の宿題の「親子読書」
をやりました。
「親子読書」なんて自分が子供の頃やったかなあ?と記憶がないのですが、親
子で同じ本を読んで、読書カードに親が感想等を書いて、子がこれに対して何
らかの意見等の回答っぽいことを書くというものです。まさか親がこれを忘れ
るなどということは絶対に避けなければいけないので、頑張ってやりました。
まあ、そんなに時間のかかるものではないのですが、「え、親もやるの?」と
ちょっとびっくりでした。
聞いてみると、色々と親の参加する機会の多い小学校のようで、従来は展覧会
に出品する作品を親も作っていた(!)ようですね。筆箱とか小物入れとか。今
年から有志だけということになったみたいなんですけど。
うちは、役員やっちゃってるから、避けられないようで…。

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 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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