【Weekly accounting journal】vol.26
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.26-2010.04.27
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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本メルマガでは、より皆様のお役に立てる情報を配信したいと考えております
ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]保証債務、当座貸越、貸出コミットメントは?
2.[最新税務]外国子会社配当益金不算入制度(第3回)
3.[不正]上場会社の不正調査に関する公表事例
4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
5.[編集後記]
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1.[最新J-GAAP]保証債務、当座貸越、貸出コミットメントは?
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三月決算の皆様は、金融商品の時価等開示ももう直前ですね。概ね対応できて
ますでしょうか。
このメルマガでご紹介しきれていないものとして保証債務、当座貸越、貸出コ
ミットメントがあります。
もともと注記してるじゃん!そのとおり、保証債務は最大信用リスクとして注
記されていますし、当座貸越や貸出コミットメントについては、その旨及び借
入枠から実行残高を差し引いた額を注記していますよね。
では、時価を開示することがあるのか?開示することもあるんです。
当座貸越契約及び貸出コミットメントについては、
・注記額が総資産額に対して重要な割合を占めること
・契約で示された固定利率で実行される際の時価に重要性があること
債務保証契約については
・注記額が総資産額に対して重要な割合を占めること
・時価に重要性があること
ということです。ちょっと難しいですよね。
まず、当座貸越契約及び貸出コミットメントについて「契約で示された固定利
率で実行される際の時価に重要性があること」とは?
コミットメント・フィーを基準として算定することになります。期末時点で同
様の契約を締結した場合のコミットメント・フィーの差額を割り引いて時価を
算定します。当座貸越は?すみません。どこを探しても明示的に書かれていな
いのですが、信用状況に大きな変動がある場合は注記が必要になる可能性があ
るということかと思います。
債務保証契約の「時価に重要性があること」とは、どうなのでしょうか?
債務保証契約の場合、将来の期待損失と保証料の現在価値の差額が時価になり
ます。保証料を収受していない場合は、将来の期待損失ということですね。
私見、というか僕の勝手な感覚ですが、当座貸越契約及び貸出コミットメント
の場合、自社の信用状態が大きく悪化していない限り、また、債務保証契約の
場合、保証先の信用状態が大きく悪化していない限り、時価の注記には至らな
いのではないか?と思います。
なお、債務保証契約で保証先の信用状態が大きく悪化している場合には、債務
保証損失引当金が計上されている可能性がありますよね。この場合には、注記
が必要になるはずです。ただし、この場合の時価の算定方法はあくまで、将来
キャッシュフローを割引くため、概念的に引当金の金額とは異なってくること
になります。
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2.[最新税務]外国子会社配当益金不算入制度(第3回)
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続きです。
[特定外国子会社等の場合]
特定外国子会社等の場合は、以下のとおりとなります。
「特定外国子会社等の事業年度が平成21年4月1日以後開始年度である。」
「配当の『基準日』が平成21年4月1日以後である。」
前者はいいですよね。問題は後者です。
後者の『基準日』とは、会社が株主に対して配当請求の権利等を認める日のこ
とです。日本では通常、期末日を基準として配当をしますよね。
ですから、当該子会社等の決算期が12月で、平成21年12月31日を基準日とする
配当に関しては当該制度の適用はなく、従来通り全額益金算入し、間接税額控
除の適用をうけることになります。
じゃあ、当該子会社等の決算期が12月で、平成22年1月1日を基準日とする場合
は、どうでしょうか?
これは新制度の適用があります。注意が必要ですね。
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3.[不正]上場会社の不正調査に関する公表事例
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日本公認会計士協会は平成22年4月13日付で経営研究調査会研究報告第40号「上
場会社の不正調査に関する公表事例の分析」を公表いたしました。
実際にあった不正のプレスリリース等をもとに分析が行われ、結果がまとめら
れたものであります。上場会社の内部統制実務において参考になるものと思わ
れますので、このメルマガでもいくつかとりあげたいと思います。
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4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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先週の設例
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【フランチャイズ1】
フランチャイズ運営者はフランチャイズ加盟者からその加盟料を受領します。
このような取引において、フランチャイズ運営者はフランチャイズ加盟料の収
益を、加盟契約締結時に認識する場合、加盟料入金時に認識する場合、出店確
定時に認識する場合、及び契約期間にわたって認識する場合があります。
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【J-GAAP】
「フランチャイズ加盟者の出店が確実で、返還に関する不確実性が解消された
時点以降に、個々の契約における役務提供の内容や義務の履行状況に照らし、
役務の提供が完了したと判断できる。」
「一般的には上記の要件が満たされた時点以降、契約期間にわたり収益として
認識する場合が多い。」
まあ、もうあまり驚きはないと思いますけど、フランチャイズ料も「ある時点」
から契約期間にわたり分割計上ということになります。この「ある時点」は契
約開始時ということでもないようですね。個々の契約の検討が必要です。
【IFRS】
IFRSでは、以下のとおりです。
「対応する役務の提供に応じて収益として認識することになると考えられる。」
「フランチャイズ加盟料の受領に対応して提供する義務を負うこととなる役務
の総量を信頼性をもって見積もることができる場合には役務提供の進捗に応じ
て収益として認識する。」
「定額法による期間配分に基づく収益の認識も許容される。」
「取引の成果を信頼性をもって見積もることができない場合には役務の提供が
完了するまで費用が回収可能と判断できる部分についてのみ収益を認識するか、
又は収益を認識しない」
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このフランチャイズ加盟料については契約によって内容はまちまちであること
と思われますが、今後はフランチャイズ加盟料に関して、提供すべき役務は何
なのか、収益計上できるような内容になっているのかどうか、契約内容を点検
しておく必要があります。「取引の成果を信頼性をもって見積もることができ
ない」などとなってしまったら、収益計上できないということになり、IFRS初
度適用時にこれらを戻し入れて負債に計上しなければならないことになってし
まう可能性があります。また個人的にはIFRSで収益計上が認められないような
ものはJ-GAAPでも同様の結論になる可能性があると思っています。ご注意くだ
さい。
(つづく)
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5.[編集後記]
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「あなたには、この世界を憎む権利がある」
NHKドラマ「チェイス~国税査察官」見ましたか?なかなか面白いですねえ。
6000億円もの巨額の資産の相続をめぐって、カリブ海の手品師と呼ばれる脱税
コンサルタント村雲修次が考案する壮大な脱税(?)スキームが展開されます。
もう第2回目まで放送されましたが、全体的に大人の雰囲気で、テーマソング
も素敵です。1回目2回目は20億円の「たまり」をヴァージン諸島に移す「スキ
ーム」が描かれていました。これは多分「つかみ」です。これからもっともっ
と壮大な物語、復讐が始まりそうです。是非皆さんもご覧になってください。
いくつか記憶に残るセリフを紹介しておきます。記憶なので正確ではないかも
しれませんが、そこはご容赦ください。
「あんた最低だ。最っ高に最低だ。」
「あれは運じゃない。あれはスキームだ。」
「またあたしだけおいてくの?」
「そんな自分に吐き気がするほど興奮してくるの」
「お父さんだね。お母さん殺したの。」
「責任感じてるんだ。だったらあんたも死ねば?」
すこしは雰囲気伝わりましたでしょうか?
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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