◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.24-2010.04.13
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]賃貸等不動産の時価等開示の補足
2.[最新税務]外国子会社配当益金不算入制度(第1回)
3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
4.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]賃貸等不動産の時価等開示の補足
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賃貸等不動産の時価等開示については、準備OKでしょうか?

どこまでを時価評価の対象とすべきか、確認しておきましょう。

注記が必要なもの ○
注記が不要なもの ×
検討が必要なもの △

将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産や継続して
賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産 ○

賃貸を目的として保有されているにもかかわらず、一時的に借手が存在してい
ない不動産 ○

企業が将来の使用を見込んでいる遊休不動産 ×

現在の遊休状態となってから間もない場合であって、将来の使用の見込みを定
めるために必要と考えられる期間にあるとき △(※必要と考えられる期間内に
あるのかどうか、検討が必要と思います。)

自ら運営しているホテルやゴルフ場等  ×

不動産がホテルやゴルフ場等として使用されていても、その所有者が第三者に
賃貸し第三者が運営業務を行っている場合 ○

従業員に貸し付けている社宅(社宅制度あり) ×

製造委託のために賃貸している不動産 ○(機械装置や工具器具備品等は除く)

微妙なケースは監査人と協議のうえ、判断根拠を書面で残すようにしましょう。

鑑定については弊社でも不動産鑑定士さんをご紹介できますので、必要であれ
ばご連絡ください。

なお、IFRSでは投資不動産について公正価値の変動を変動が生じた期の損益に
反映させる公正価値モデルの選択適用も原価モデルとともに認めています。原
価モデルを採用した場合も、公正価値の注記が必要になります。原価モデルを
採用するのであれば、J-GAAPと大きな差はないということになるのでしょうね。

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2.[最新税務]外国子会社配当益金不算入制度(第1回)
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結構ややこしいので、少しずつ整理したいと思います。

まずは、制度そのものの概要を理解しましょう。概要ですからね、必ずしも正
確ではないですが、骨子の理解からはじめましょう。

「内国法人が、

平成21年4月1日以後開始する事業年度において

外国子会社から受ける配当の額の95%は益金の額に算入しない。」

こととされています。
この外国子会社の範囲は以下のとおりです。

「その外国法人の発行済株式等、あるいは議決権株式等の25%以上を保有し、
この状態が6月以上継続している。」

適用にあたっては、確定申告書に益金の額に算入されない剰余金の配当等の額
及びその計算に関する明細書を添付するとともに、以下の書類を保存している
必要があります。

・外国子会社に該当することを証する書類
・外国子会社の配当等の額に係る事業年度の財務諸表
・配当に関して源泉税がある場合は計算書、納付書

この適用時期は平成21年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社か
ら受ける剰余金の配当等の額について適用されます。

ただーし!注意点がかなりあります。
・外国子会社の範囲
・適用の時期
・間接外国税額控除制度の廃止(経過措置あり)
・配当に係る外国源泉税の損金不算入
・タックスヘイブン対策税制との関係

次回以降整理していきます。

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3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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先週の設例
***********************************
【入会金及び会費】
スポーツクラブやゴルフ場等は、返還義務のない入会金等を受領している場合
がある。このような取引において、スポーツクラブやゴルフ場等は、返還義務
のない入会金等の入金時に一括して収益を認識している場合が多い。
***********************************

これもJ-GAAPとIFRSで違いはありません。

───────────────────────────────────
【J-GAAP】
「役務の提供の完了」要件を満たしているかどうか、すなわち、受領した入会
金に対応する契約上の履行義務や提供すべき役務の内容を検討し、これらが履
行された時点で収益を認識することになります。

1.会員資格の付与以外に特に便益を与えるものではないような場合

 入金時に一括して収益を認識

2.入会金の実質的な内容が、会員に対する単なる会員資格の付与以上の便益
  を提供するものであると判断される場合

 会員一人あたりの設備利用回数を合理的に見積もり、当該回数を基礎として
 収益の認識を行う方法
 又は、
 会員一人当たりの平均的な会員期間を合理的に見積もり、当該期間を基礎と
 して収益の認識を行う方法

3.合理的な見積りが行えない場合

 例えば「役務の提供の完了」要件の充足が客観的に確認できる脱会時点まで
 収益を認識することはできません。
───────────────────────────────────
【IFRS】
1.入会金が会員資格の付与以上の便益を提供するものである場合

 会員一人当たりの会員期間における平均設備利用回数
 又は、
 会員一人当たりの平均的な会員期間
 を基礎として収益の認識を行うことになる。

2.これらの平均設備利用回数や平均的な会員期間を信頼性をもって見積もる
  ことができない場合

 それらを信頼性をもった見積りが可能となる時点まで収益を認識することは
 できない。
───────────────────────────────────

通常、入会金は返還不要ですから、税務上は益金算入となりますので、入金時
に収益計上されているのではないでしょうか。

ところが、会計上は、J-GAAPでも、「場合によっては収益計上できない!」の
です。IFRSだけの話ではないですよ。

これ、要検討ですよね。次回、もう少し考えてみましょう。

(つづく)

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4.[編集後記]
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巨人の木村拓也コーチ亡くなりましたね。ご冥福をお祈りしたいと思います。
そんなに野球を見ているわけではないのですが、体小さいのに頑張っているな、
すごいな、というイメージはずっと持っていました。僕のほうが年上ですが、
近い世代でしたので、昨年の引退のニュースを聞いて、「え、もう引退なの?」
とちょっとショックを受けたことを思い出しました。プロスポーツの世界では、
もう僕らの世代はとっくにベテラン、引退の世代なのだと改めて感じさせられ
ました。
そして今回の悲劇です。木村コーチは特に大きな病気はしたことがなかったそ
うです。それが突然これです。
いつ、なにが起こるかわかりませんね。木村コーチは、常に前向きでひたむき
でしたから、やり残したことは多くあるにせよ、今までの人生自体に悔いはな
いといえるのではないでしょうか。つまり、一生懸命やったのなら、仮に結果
は当初の目標に届かなくても、悔いは残らないと思います。
木村コーチが、坂本勇人選手に言ったそうです。「エラーしたときに下を向く
な!」。よく言われることなのかもしれませんが、これは難しいなあ。と改め
て思いました。エラーしたときに下を向かないためには、自分のしたことに責
任をもてるだけ必死に一生懸命やる必要があります。そして初めて、周りに顔
向けができます。
しょっちゅう失敗をしている僕は後悔だらけです。エラーしても周りに顔向け
できるように頑張っていきたいと思いました。

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 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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