【Weekly accounting journal】vol.20
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.20-2010.03.16
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適用
(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準
備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]金融商品の時価等開示関係についての補足(第一回)
2.[IFRS]有形固定資産の測定(第六回~当初認識後の測定)
3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
4.[編集後記]
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1.[最新J-GAAP]金融商品の時価等開示関係についての補足(第一回)
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金融商品の時価等開示近づいてきましたけど、補足したいことがいくつかあり
ます。
まずは、時価等開示ではなく、金融商品会計基準の改正についての確認です。
「その他有価証券」は基本的に時価評価しますよね。そのうち、時価評価しな
いでいいものはなんでしょう?
答えは、従前は、「市場価格のない有価証券」だったわけですが、
今は、「時価を把握することが極めて困難な有価証券」です。新しい言い回し
ですよ。
では、「市場価格のない(非上場の)有価証券」はどうなるのでしょうか?
「非上場の株式」は、通常は「時価を把握することが極めて困難」ということ
になります。よかったです。
一方で、「非上場の債券」は、どうでしょう?
「非上場の債券」は、通常は「時価を把握することが極めて困難」な有価証券
には該当しません!
債券は将来の償還が予定されていて、キャッシュ・フローがわかりますからね。
一定の割引率で割り引けばいいわけです。時価が算定可能なのです。
この話は、注記の話ではなく、貸借対照表価額の話ですからね。お間違えなく!
繰り返しになるかもしれませんが、
時価とは、市場価格があれば「市場価格」なのですが、市場価格がない場合は、
「合理的に算定された価額」なんです。この「合理的に算定された価額」として
は
・類似金融資産の市場価格を調整する方法
・割引現在価値法
・一般的に広く普及している理論値モデル、プライシング・モデル
があげられます。
債券については、基本的に「割引現在価値法」が可能ですからね。時価の把握は
困難ではないのです。
(つづく)
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2.[IFRS]有形固定資産の測定(第六回~当初認識後の測定)
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当初認識後の測定のつづきです。原価モデルを採用すればいいわけですけど、
減価償却の単位にも注意が必要です。
いわゆる「コンポーネント・アカウンティング」です。
よくいわれているのでご承知いただいているかもしれませんね。飛行機の、エ
ンジン部分とそれ以外は区別したほうがいい、というアレです。
IAS16では、「有形固定資産項目の全体の取得原価に関して重要となる取得原
価を持つ構成部分について個別に減価償却を実施しなければならない」ことと
されています。
まあ、通常は、物理的に一つのものは一つなんでしょうけど、たまに、全体の
機能を維持するために、取替部品などを定期的に交換するようなものがありま
すよね。その取替部分については、その他の部分とは区分して、全体の償却年
数よりも短い年数で償却すべきなのかもしれません。この識別が必要なのかど
うか、検討する必要がありますよね。
たまに、ある機械設備や建物附属設備の一部を取り替えたけど、当該部分の金
額がよくわからない?なんて話がありますよね。このような場合、IFRSでは、
コンポーネント・アカウンティングをすべきなのかもしれませんね。
(つづく)
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3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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先週の設例
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【請求済未出荷販売】
買手の要請により、納期を過ぎても売手が物品を預かったり、買手の指定する
保管場所に預けるような場合があるが、そのような取引の中には、物品の対価
を買手に請求できる場合がある。なお、当該物品は他の物品とは区別して保管
され、買手の指示があればいつでも引き渡せる状態にある。
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預り売上とか、保管売上とか、いいますね。法的には占有改訂ですかね。監査
的には預り証、預り理由と残高確認状がキーになります。それでも監査的には
イヤですね。
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【J-GAAP】
「財貨の移転の完了」と「対価の成立」が判断材料になるわけです。
物品が未出荷であれば、通常、財貨の移転は完了していないため、売手が収益
を認識できる場合とは、物品の未出荷理由が買手の経済合理的な要請に基づく
ものであり、実質的には実現主義の下での2つの収益認識要件を満たしていると
判断できる特殊な場合に限定されると考えられます。
【IFRS】
IFRSでは、この点については、原則主義にも関わらず、割と細かく定めていま
す。
買手が所有権を有し、請求を受け入れていることを前提として、以下を満たし
ている場合に限り、収益を認識することができます。
1 引き渡しが行われる可能性が高いこと
2 販売を認識した時点で物品が手許にあり、他と区別され、かつ、買手にい
つでも引き渡せる状態にあること
3 買手が引渡し延期の指示を明確に認めていること
4 通常の支払条件が適用されること
この点では、あまり、差はないですね。日本でも、監査では、IFRSが要求して
いるようなことは当然検討しています。実質的には変わりはありません。むし
ろ、IFRSのほうが、細則があるので、わかりやすいかもしれません。
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次からはネット関係をいくつかいきましょう。結構難しいです。
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【オンライン・ゲーム内におけるポイントの販売収益】
インターネット上において運営しているオンライン・ゲームのサービスを提供
する企業は、ユーザーに対してポイントを販売し、ポイントを購入したユーザ
ーはゲーム内の仮想空間において当該ポイントを使用して仮想上の物品を購入
する。なお、ユーザーに販売したポイントについて返金の義務はなく、ポイン
トの有効期限もない旨がユーザーとの規約上において明記されている。
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売上は、いつ、どうやって計上すべきでしょうか?難しいです。単純ではない
ですよ。
答えは次週!
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4.[編集後記]
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ドッヂボールの続きです。まだ先があるんですよね。チャンピオンリーグに出
場した我が子の小学校の二チーム(うちの子は三位でした。残念!)ですが、区
のその他の地区の代表チーム40数チームで争ったらしいんですけど、結果、1
位と3位だったそうです!要するに区で1位と3位。いやあ、すごい、すごい。
うちの子のチームも出ていればある程度いけたのではないかと思ってしまいま
した。うちの子は、「引っ越して、新しい小学校行っても、ドッヂボールでは
負けないんじゃない?」とか言っています。
そうだよ、頑張れ!
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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